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神奈川県藤沢市遺留分侵害額請求に強い専門家《無料相談》

神奈川県藤沢市の遺留分侵害額請求に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。藤沢法律税務FP事務所、など藤沢市(神奈川県)で対応可能な遺留分侵害額請求に強い専門家をお探しいただけます。

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    藤沢法律税務FP事務所(神奈川県藤沢市)
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    まさか仲の良かった我が子達が・・・という事例が、現実にはたくさん起こっています。 自分の財産等について一定の準備をしておくこと(お考えを示されておくこと)は、先に逝かれることになる方の義務かと思います。 残された方々のお話合い(合意)により、示された分け方を変更することも可能ですので、ご自分なりの考えを残しておきましょう。

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藤沢市のその他の専門家

神奈川県藤沢市で専門家を選ぶ時のポイントは?

専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。

例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。

また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。

よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。

いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

神奈川県藤沢市で専門家に相続手続きを頼むと費用相場はいくらくらい?

相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。

例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。

また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。

既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。

いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

神奈川県藤沢市で相続に関する相談は、誰にしたらいい?

相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。

大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。

ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。

いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。

遺留分とは

遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。

おすすめの相続の専門家

  • 自分の財産等について一定の準備をしておくことは義務だと考えます

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神奈川県藤沢市での相続に役立つ情報

神奈川県のほぼ真中に位置する藤沢市は、相模湾に面した湘南地域にあります。人口は約44万人、面積は約70k㎡で、周囲は横浜市戸塚区・泉区、鎌倉市、茅ヶ崎市、大和市、海老名市、綾瀬市、高座郡寒川町に隣接しています。市内にはJR東日本東海道本線をはじめ、小田急江ノ島線、相模鉄道いずみ野線、横浜市営地下鉄ブルーライン(1号線)、江ノ島電鉄線、湘南モノレール江の島線が通っています。東京から約50kmの距離で、横浜からもJR東海道線で20分ほどと交通の便も良く、都内や横浜の通勤圏として発展してきました。江ノ島など観光地もあり、湘南地域の中心的な観光都市でもあります。市の玄関口である藤沢駅の北口から徒歩約5分のところに藤沢市役所があります。また徒歩約15分の距離に時宗の総本山、遊行寺もあります。

ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続を考える際に必要となる情報をご紹介します。

神奈川県藤沢市の基本情報

人口:436,206人/世帯数:200,595世帯/死亡者数:3,802人

総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

神奈川県藤沢市で相続に関連の深い施設情報

神奈川県藤沢市の相続に関連のある施設には、藤沢市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

市役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明などの収集

市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。

藤沢市役所 〒251-8601 神奈川県藤沢市朝日町1-1
六会市民センター 〒252-0813 神奈川県藤沢市亀井野4-8-1
六会市民センター石川分館 〒252-0815 神奈川県藤沢市石川1-1-22
片瀬市民センター 〒251-0032 神奈川県藤沢市片瀬3-9-6
明治市民センター 〒251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町1-11-23
御所見市民センター 〒252-0824 神奈川県藤沢市打戻1760-1
遠藤市民センター 〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤2984-3
長後市民センター 〒252-0801 神奈川県藤沢市長後513番地
辻堂市民センター 〒251-0045 神奈川県藤沢市辻堂東海岸1-1-41
善行市民センター 〒251-0871 神奈川県藤沢市善行1-2-3
湘南大庭市民センター 〒251-0861 神奈川県藤沢市大庭5406-1
湘南台市民センター 〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台1-8
鵠沼市民センター 〒251-0037 神奈川県藤沢市鵠沼海岸2-10-34

(2020年11月現在)

※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

税務署に関連した相続手続:相続税の申告、納税など

税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。

藤沢税務署 〒251-8566 神奈川県藤沢市朝日町1-11 (管轄地域:藤沢市 茅ヶ崎市 高座郡)

(2020年10月現在)

公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言の作成など

公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。

藤沢公証役場 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上2-11-2 湘南Kビル1階

(2020年10月現在)

法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の申し出・写しの取得、土地及び建物の相続登記など

法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

<遺言書保管所>横浜地方法務局 湘南支局 〒251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台2-2-3(管轄区域:鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、高座郡)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>横浜地方法務局 湘南支局 〒251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台2-2-3 (不動産登記管轄区域:鎌倉市、 藤沢市、 茅ヶ崎市、 高座郡(寒川町))

(2020年10月現在)

家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

横浜家庭裁判所 〒231-8585 神奈川県横浜市中区寿町1-2

(2020年10月現在)

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