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神奈川県横浜市の遺留分侵害額請求に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。弁護士法人ALG & Associates 横浜法律事務所、弁護士法人常磐法律事務所 新横浜店、能見台法律事務所、など横浜市(神奈川県)で対応可能な遺留分侵害額請求に強い専門家をお探しいただけます。
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医師の業務でも、内科の医師は脳外科の手術を行いません。同様に弁護士法人心では、弁護士の業務も分野ごとに専門のチームを設けて対応することが不可欠と考えています。 当法人では、家庭裁判所の調停委員を長年務めた弁護士・税理士兼弁護士を中心に「相続チーム」をつくりました。相続チームでは、集中的に相続業務を行い、より多くの実績を積み重ねています。 相続を含めた年36回以上の研究会を開催し、常日頃から研鑽を積んでいます。そのため、不動産の評価や相続税の理解、非上場株式の価額算定方法など専門性の高いノウハウが必要となる案件にも対応することができます。 ■豊富な経験・ノウハウを活かして対応 遺産分割や遺留分侵害額請求などの相続案件を適切に解決するためには、裁判官や調停委員の考え方を熟知しておく必要があります。もし裁判や調停になった場合は、裁判官や調停委員がどのような判断をするかが重要となるためです。 弁護士法人心の相続チームには、家庭裁判所で家事調停委員を12年務めた弁護士が在籍しております。その豊富なノウハウをもとに、相続人が10人以上いるような案件や会社の事業承継案件など、難解な相続案件も自信を持って取り組ませていただいております。 ■弁護士・税理士がワンストップサービスを提供 相続案件では、税理士など他分野の専門家との連携が必要です。遺言書や遺産分割協議書などは、相続税を念頭において作成しなければ、予想しなかったような相続税を課されてしまうおそれがあるためです。 通常の弁護士事務所の場合は、税理士を別の事務所で探さなければならず二度手間になってしまいます。しかし弁護士法人心には、グループ内に税理士法人心がありますので、ワンストップで対応することが可能です。
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こんにちは、弁護士の石井誠と申します。 私が弁護士になってから一番心がけていることは、相談者・依頼者に対して分かりやすい説明をすることです。 これまでも相談者の方から、「何人もの弁護士に相談したけれども、言っていることが難しくてよく分りませんでした。今日、石井先生の話を聞いて初めて理解しました。」と言われたことが何度もあります。 一般の方にとっては、弁護士に相談することを考えるような事態になることは、一生に一度あるかないかだと思います。 そして、多くの場合、これまでの人生最大の困難に直面されている状態でご相談にいらっしゃいます。 そのような方々が元気になるような、前向きな相談となるように心がけています。 そして、事件処理の結果、依頼者の方々に喜んでいただくことが、私にとって弁護士冥利に尽きます。
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感情的になりがちな相続案件について、ご依頼者様の盾となり、最善の解決に向けて尽力いたします。また、遺産分割後の相続登記も対応可能です。 なお、当事務所は相続案件の中でも遺留分侵害額請求に関する案件について特に注力して対応しております。
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【対応体制】 ・初回相談無料 ・土日相談可 ・18時以降相談可
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遺言・相続、夫婦関係調整(離婚含む)、交通事故、不動産関係、債務整理、法律顧問、名誉棄損など民事紛争全般の解決に親身になって対応いたします。 まずは一人で悩まずに、私たちにご相談ください。 神奈川県と東京都のほか、埼玉県・千葉県・茨城県在住の依頼者様が多いです。 一人ひとり、じっくりとお話を伺わせていただきます。 相続問題でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。 【よくあるご相談】 以下のようなお悩みについて、ぜひお気軽にご相談ください。 経験豊富な当事務所の弁護士が、丁寧に親身になって対応させていただきます。 ・遺産相続手続の何から手を付けたらよいのかわからない… ・遺産分割のことで親族と交渉するのがつらい… ・被相続人の介護を行ったこと等を考慮して寄与分を主張したい… ・兄弟が被相続人の銀行預金口座を開示してくれない… ・家族の利害を適切に反映した遺産分割協議を行いたい… ・遺産分割調停を起こされたが何をどうすればよいかわからない… 【ご相談からご依頼までの流れ】 ①ご相談(対応方針と弁護士費用のご提案) ご希望があり、当事務所として取り扱いが可能なご相談と判断した場合、事案解決のための対応方針と弁護士費用についてご提案します。 通常は法律相談時に、事案の内容をお聞ききし、対応方針と弁護士費用について簡潔に提案いたします。 なお、正式なご依頼があるまでは事件処理に関する弁護士費用は発生しません。 ※当事務所としてお引き受けができない案件の場合など提案できないケースもございますので、あらかじめその旨ご了承ください。 ②検討いただいたうえでのご依頼 ご自宅・会社等でじっくりと検討いただき、提案の内容にご納得いただいた場合にはご依頼のご連絡をいただいています。 正式なご依頼があった場合に、提案に基づく委任契約書、委任状等を作成の上、執務を開始する流れとなっております。
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神奈川県横浜市に対応可能
多数の相続問題を対応している事務所です。 弊所では、月間で多くの相続問題のお問い合わせをいただいております。以下のようなお悩みがある場合、お気軽にお問合せください。 ・遺産分割協議をまとめたい。 ・相続放棄の手続きをしたい。 ・遺言書を作成したい。 など 『弁護士への相談は敷居が高い』という印象をお持ちの方が多いと思いますが、当事務所では身近にご相談いただける法律事務所を目指しています。 相続問題では関係する方々も一般的に多いため、配慮すべき親族関係やご状況をしっかりと弁護士がヒアリングさせていただき、その上で必要な解決方法をアドバイスさせていただいています。 こんなことを聞いてもよいのかな、ということでも当事務所の弁護士に話しやすいというお声をいただいています。また、事務所の場所も駅に近くお越しいただきやすく、初回の相談料を無料にして相談しやすさに努めております。20名以上の弁護士と事務所スタッフがトラブル解決のため親身になってご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。 <弊所の特徴> ■相談料無料|着手前のお見積りで費用面の目途が立ちやすい 弁護士費用がネックとなり、ご相談を諦めてしまうということが無いよう初回相談を無料とさせていただいております(借金問題は何度でも無料です)。 また、着手する前にお見積り等で大まかな費用をご提示することも可能ですので、お支払いの目途も立てやすいかと思います。料金のお支払いでは、原則として一括払いをお願いしていますが、一括支払いが難しい場合は分割払いにつきご相談ください。 ■メールの問い合わせは24時間対応 当事務所では、メールでのお問い合わせを24時間体制で受け付けております。 そのため、ご相談者様にとって最適なタイミングで当事務所へご連絡ください。お仕事終わりや、少し手の空いた時間など、思い立った際で構いません。 ■東京・横浜・大宮に事務所を構えております – 新宿本店 都営地下鉄 大江戸線「都庁前駅」A6番出口直通(直上) 東京メトロ 丸ノ内線「西新宿駅」2番出口より徒歩約4分 JR線・小田急線・京王線「新宿駅」西口より徒歩約8分 都営地下鉄 大江戸線/新宿線・京王新線「新宿(新線)駅」7番出口より徒歩約9分 – 横浜支店 JR各線・京浜急行線・東急東横線・みなとみらい線・相鉄線「横浜駅」西口より徒歩約5分 横浜市営ブルーライン「横浜駅」出口10より徒歩約5分 – 大宮支店 JR線・東武野田線・ニューシャトル「大宮駅」東口より徒歩約5分
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「相続」は“争族”と揶揄されるくらい、感情が先立ち、紛争が深化して長引いてしまうことも多くあります。私たち弁護士は、ご依頼者さまにとってベストな解決を獲得するために全力を尽くすことはもちろん、不用意に紛争を複雑化・長期化することがないよう、常に事件の「筋」を見極め迅速かつ公平な解決を目指しております。 ご相談は30分無料ですので、遺産相続についてのお悩み・ご不安はいつでも、何でも、弁護士法人ALG&Associatesにご相談ください。 ※弁護士へのご相談はご来所のみのご相談となります。 ※30分以上のご相談は有料相談となります。 弁護士法人ALG&Associatesは、年間相談件数が1,100件以上(2021年5月~2022年4月末まで)の相続問題に関する反響をいただいており、さまざまなご相談をお受けしています。 また、経験豊富な弁護士が多数在籍しておりますので、豊富な法知識と経験をもとに、個々の事案に応じた解決方法をご提案申し上げ、ご依頼者様の希望を実現するよう全力でサポートします。相続問題において弁護士がお手伝いできる範囲は、非常に多岐にわたります。 相続に関する悩みをお持ちの方の中には、 ・これはそもそも相続問題なのか? ・くだらない悩みと思われないかな? ・遺産は大して多くないけどいいのかしら? といった思いを抱いている方もおられると思います。こうしたお悩みについて、法的に解決できるかどうか、弁護士が介入する意義があるかどうかを判断するのも弁護士の仕事の一つです。遠慮せず、お気軽にご相談ください。 遺言書の作成など、相続の準備も弁護士にお任せください。また、財産の「管理」ではなく「活用」のための民事信託の検討など、相続発生「前」にも様々なリーガル・ニーズが存在します。弁護士法人ALG&Associatesは、豊富な法律知識と経験をもとに、ご依頼者さまの多様なニーズに応える最適なリーガル・サービスを提供します。
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「ブレインハート」という事務所名は、お客様の良きブレイン(アドバイザー等の意味)であるとともに、人の心(ハート)のいたみを理解し、心に寄り添う弁護士活動がしたいという思いで名付けたものです。 法律事務所は「サービス業」であることを明確に意識し、お客様からお気軽にアクセス・ご相談・ご依頼いただけるような対応や環境作りを心がけております。 また、丁寧で分かりやすいアドバイス、お客様との十分な打合せを行うよう心がけております。 ご相談は完全予約制で、各オフィスにて個室の相談室を複数完備しており、充実した面談時間の確保とお客様のプライバシー保護等に努めております。
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2022年5月現在、弁護士11名が在籍しており、お客様に寄り添い、事務所全体でサポートする体制を整えております。 遺言書作成、遺産分割に関する交渉・調停・審判の経験はもちろん、成年後見、遺言執行者の経験も豊富にございます。
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お客様の意向を親身に伺い、対応いたします。 まずはお気軽にご相談ください。
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弁護士だけでなく、税理士、司法書士、社会保険労務士が在籍しており、ワンストップのリーガルサービスの提供を行っております。 相続の問題で、どんな解決が良いと思うかは、人それぞれ異なっているはずです。 お話をじっくりと伺い、解決の時に「依頼してよかった」と思っていただけるよう精一杯努めますので、お気軽にご相談ください。 愛知総合法律事務所横浜事務所は、JR関内駅とブルーラインの関内駅から徒歩約6分、桜木町駅から徒歩約5分や馬車道駅からも徒歩約4分の距離にあり、お客様にご利用頂きやすい立地となっています。 関内、桜木町や馬車道は、エリア的にみなとみらいや中華街と同じエリアとなっているので、みなとみらいに買い物しに来たついでに相談したり、中華街に行くついでに相談したりと、それくらい気軽な気持ちで横浜事務所にご相談いただければと思います。
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神奈川県横浜市に対応可能
神奈川県弁護士会所属の弁護士、藤原大輔と申します。 私の事務所はJR関内駅のすぐそばにあり、大通り公園に面した場所にあります。JR関内駅から徒歩2分、みなとみらい線日本大通り駅から徒歩10分ほどです。 私は相続・遺言、離婚、交通事故、労働、不動産関係等の幅広い分野で民事事件を中心に業務を行っております。市役所、区役所等の公の無料相談や弁護士会の法律相談等も担当しております。 私のモットーは、法的問題でお悩みの依頼者の方々にとって最適な解決方法を見つけ、依頼者の方々とともにその最適な解決実現へ向け最大限尽力することです。また、皆様の一助となることが、弁護士としての存在意義であると考えております。 相続・遺言に関する分野では、早い段階で弁護士に相談することで問題に発展せずに今後の進展や見通しが立てられるケースが数多くございます。 まずはお電話やメール等でご連絡いただければと存じます。「いい相続」「遺産相続弁護士ガイド」を見て連絡した旨をお申し付けいただければ、初回相談は無料とさせていただきます。ご連絡いただいた後、依頼者の方々のご都合の良い日時で相談日を入れさせていただきます。 ご不明な点等がございましたら、相談の際に弁護士にお尋ねください。 よろしくお願いいたします。 【よくあるご相談分野】 ・遺産分割協議 ・遺産分割調停 ・遺産分割審判 ・遺留分侵害額請求 ・遺言作成 ・遺言執行 ・成年後見 ・保佐人 ・家族信託 ・その他 【よくあるご相談例】 ・「他の相続人が被相続人の生前に高額な贈与を受けていた」 ・「他の相続人が親の財産を取り込んでいる」 ・「遺言で本来あるはずの相続分が削られたので取り返したい」 ・「自身が死んだあとに家族親族間で争いになってはいけないので遺言を作成したい」 ・「高齢になった両親が心配なので、成年後見人をつけたい」 ・「自分の持っている財産を銀行等に信託するのではなく、信頼できる家族に信託したい」 【料金体系】 相談料 初回のご相談は無料です。 ※いい相続・遺産相続ガイドよりご予約いただいた方は、初回相談料無料でお受けします。(通常は5,500円(税込)/30分) 遺言書作成料 定型11万円(税込)~ 公正証書にする場合+3万3,000円(税込) ※非定型の遺言書の作成料は弁護士にお尋ね下さい。 遺言執行手数料 経済的利益が、 ~300万円 ⇒ 33万円(税込) 300万円超~3,000万円 ⇒ 2.2%+26万4,000円(税込) 3,000万円超~3億円 ⇒ 1.1%+59万4,000円(税込) 3億円超 ⇒ 0.55%+224万4,000円(税込) 遺産分割 経済的利益が、 ~300万円 ⇒ 着手:8.8%(税込)、報酬:17.6%(税込) 300万円超~3,000万円 ⇒ 着手:5.5%+9万9,000円(税込)、報酬:11%+19万8,000円(税込) 3,000万円超~3億円 ⇒ 着手:3.3%+75万9,000円(税込)、報酬:6.6%+151万8,000円(税込) 3億円超 ⇒ 着手:2.2%+405万9,000円(税込)、報酬:4.4%+811万8,000円(税込) 備考 上記基準は、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準に基づくものです。 あくまで基準ですので、依頼者の方々に個別具体的な経済的事情がありましたら、ご相談の際に弁護士までお申し付けください。ケースバイケースで柔軟に対応いたします。 経済的利益の計算方法につきましては、詳しくは弁護士にお尋ねください。30%の範囲で増減することがございます。 ご不明点等がございましたら、お電話やご相談の際にお気軽にお尋ねください。 【定休日】 土、日、祝日、年末年始、お盆、GWはお休みをいただいております。 過去の相談事例 遺留分減殺請求権を行使、億単位の遺産を取得した事案 【相談者】60代・男性 【相談内容】 依頼者(以下A)の父親である被相続人が、遺言書でA以外の法定相続人に相続させることと指定したため、Aは、この遺言書上、遺産を取得できないこととなっていました。 そこで、Aは受遺者に対し、内容証明郵便を送達し、法定の遺留分につき適正な配分をするよう求めました(遺留分減殺請求権行使)が、受遺者は全くこれに応じてきませんでした。このような状態が数年続いていました。 (※尚、法改正前の事例であるため当時の遺留分減殺請求権という名称を使用しております。改正後の現在は遺留分侵害額請求権と改められております。) 【解決】 当職はAと打ち合わせた結果、Aは、人間関係(本件以前にすでに人間関係は皆無でした。)よりも、早期解決と適正金額の遺産を取得したい(相手方に金額面で譲歩しない)とのご希望をお持ちであることがわかりました。そこで、当職は、家庭裁判所に「遺留分減殺請求による物件返還請求調停」を早期に申し立てました。 相手方は裁判所外で話し合いを続けたいと言ってきましたが、すでにそのために長期間経過しておりましたので、Aに確認したうえでその要求には応じませんでした。また、家裁への申立てと同時に、調査の結果判明していた遺産の全容や、不動産の金銭評価(Aに有利な内容の書面)等も裁判所に提出いたしました。 このような当方からの法的に根拠となる資料に裏付けられた請求に対し、相手方は比較的早期に当方要求に応じると回答してきました。結果として、Aが希望していた、相手方に譲歩しない適正金額での解決を実現することができました。 【ポイント】 「依頼者の方の希望」。これを弁護士が依頼者の方と共通認識にし、そしてその希望を実現するため、依頼者の方とお打ち合わせ・連絡を重ね、調査等を行い、尽力することが重要なことです。 それによって、依頼者の方の希望を実現できたときが、弁護士としてやりがいを感じる瞬間です。 本事例のA様は本件問題を長年抱えておられ当初は疲れている様子でしたが、無事、A様の望む形で解決したため大変喜ばれておりました。A様とお打ち合わせを重ね、当方に有利な資料を収集したことが、A様の希望が実現した要因です。当職もA様の喜びを感じ、大変やりがいを感じました。 なお、裁判所の調停ではあまり重視されないことが多いですが、相続税等の税務面のご心配をされる依頼者の方もおられます。当職が対応できることはアドバイス等させていただいております。依頼者の方のご希望がございましたら、当職から税理士の先生をご紹介することも可能です。 [遺産分割協議・調停・審判]遺産分割協議にあたり、不動産の分割方法について争いがあった事例 【相談者】40代・男性 【相談内容】 依頼者の父親が亡くなり子ども2名で相続しました。 遺産の土地の分割方法についての争いがあり、相手方は土地を2分の1の法定相続分に応じて分筆することを主張しておりました。 依頼者は、広い土地ではないので、分筆すると区画が小さくなり価値が損なわれ結果的に取得金額が少なくなるため、土地全体を売却しその代金を2分の1で分配することを希望しておりました。 【解決】 協議はまとまらず、家庭裁判所の調停に移行しましたがそこでも話がまとまらず、審判となりました。 当方は、不動産業者の意見書等も用いつつ、土地を2分の1に分筆すると、区画が小さくなり土地の価値が減少してしまうため、依頼者にも相手方にもマイナスとなることを主張しました。 裁判所は、当方の主張を認め、土地を売却し売却金を相続人間で分配することとなり、依頼者の希望どおりの結論となりました。 【ポイント】 遺産分割の協議では、遺産分割の方法、分割の際の評価基準等が問題となることがよくあります。 依頼者の方の利益になるには、どのような方法で分割すべきか、どのように評価すべきかを慎重に判断いたします。そのうえで、法的に適切な主張を説得力のある裏付け資料等で行っていくことが重要です。 [遺産分割協議・調停]依頼者の実父が亡くなり、相続人(依頼者と妹)が遺産分割のための協議をしたがまとまらず、家庭裁判所での調停で依頼者の希望どおりに解決した事例 【相談者】60代・女性 【相談内容】 被相続人が健在であったときから、依頼者姉妹は仲が悪いわけではありませんでしたが、連絡をあまりとりあっていませんでした。 被相続人が亡くなり、相続の話し合いとなり、そこで初めて依頼者は、妹が被相続人から、妹所有建物が建っている被相続人所有地である底地の所有権について死因贈与を受けたことを知りました。妹は、この死因贈与の対象地である土地所有権を除いた形で、依頼者と遺産を2分の1に分割したいと主張してきました。 依頼者は、この土地所有権についても遺産に組み込んだうえで分割したいとの希望でした。 【解決】 依頼者の希望を受け、当職は妹に対し、被相続人から死因贈与を受けた対象地の所有権は妹が被相続人から受けた特別受益の対象となると主張しました。 また、依頼者との打ち合わせを重ね、妹が被相続人の財産を私的に費消しているのではないかとの疑問が生じたため、調査しますと、案の定、被相続人が入院中も被相続人に不必要な多額の預金を引き出し妹が取得していたことが判明しました。 そこで、この点についても、当職は妹に対し、特別受益の対象となるため、遺産に組み込むよう主張しました。妹はこれら当方の主張を拒んだため、家庭裁判所での調停に移行しました。 調停では、相手方にも代理人がついたうえで、結果的に、上記2点ともに依頼者の主張を前提とした遺産分割がなされ、依頼者の希望はかないました。 【ポイント】 特別受益が争点となるケースは少なくありません。また、相手方相続人が明らかに不適切な請求をしてくることもあります。 そのため、当方の主張が法的に裏づけられるよう、依頼者の方と打ち合わせを重ね、依頼者の方に有利な情報や資料を収集していくことが重要です。 本事例で依頼者の方の希望がかなったのも、相手方主張が法的に何ら根拠のない主張であること、当方主張が法的に根拠があり、かつ裏付けのある資料に支えられた主張であることを明らかにできたことが大きな要因でした。
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当事務所は、横浜スタジアムがある横浜公園のすぐ近くにある法律事務所です。 法律事務所としては、比較的ゆったりしたスペースをとった明るい雰囲気の事務所です。 最近は、技術革新もあり、社会関係も複雑化するなど、色々な法律問題が起きてきています。問題が起きたときはもちろんですが、問題が起きないためにも、専門家が必要な時代ではないでしょうか。 法的な問題でお悩みの点、不安な点があれば、お気軽にご相談下さい。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
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神奈川県で最大の都市である横浜市(面積:約400km²)は、東京湾に面しています。日本の歴史的要所で、ペリーの黒船来航が今の横浜の佇まいに大きく影響しているのは、外国人居住地や横浜赤レンガ倉庫、横浜中華街から想像できます。昭和39年(1964)開催の東京オリンピックをきっかけに新幹線などの交通が整備され、近代的な様相も持つようになりました。港ヨコハマのシンボル的な横浜ベイブリッジ、みなとみらいの未来的な施設群に高層ビルからなる高級ホテル。異国情緒あふれる中にも、日本の「和」と近代的な要素が混ざり合った魅力的な都市です。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、相続、また相続手続きに必要なことをまとめました。
人口:3,755,793人/世帯数:1,835,272世帯/死亡者数:36,314人
総務省「令和4年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和3年(1月1日から同年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
神奈川県横浜市の相続に関連のある施設には、横浜市の区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
横浜市の区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
鶴見区役所 〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-20-1
神奈川区役所 〒221-0824 神奈川県横浜市神奈川区広台太田町3-8
西区役所 〒220-0051 神奈川県横浜市西区中央1-5-10
中区役所 〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通35
南区役所 〒232-0024 神奈川県横浜市南区浦舟町2-33
港南区役所 〒233-0003 神奈川県横浜市港南区港南4-2-10
保土ケ谷区役所 〒240-0001 神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町2-9
旭区役所 〒241-0022 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰1-4-12
磯子区役所 〒235-0016 神奈川県横浜市磯子区磯子3-5-1
金沢区役所 〒236-0021 神奈川県横浜市金沢区泥亀2-9-1
港北区役所 〒222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸町26-1
緑区役所 〒226-0013 神奈川県横浜市緑区寺山町118
青葉区役所 〒225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町31-4
都筑区役所 〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央32-1
戸塚区役所 〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16-17
栄区役所 〒247-0005 神奈川県横浜市栄区桂町303-19
泉区役所 〒245-0024 神奈川県横浜市泉区和泉中央北5-1-1
瀬谷区役所 〒246-0021 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町190
鶴見駅西口行政サービスコーナー 〒230-0062 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町2-20 JR鶴見駅西口「フーガ1(西友)」前
横浜駅行政サービスコーナー 〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-25-5
上大岡駅行政サービスコーナー 〒233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-9-B-1 地下鉄上大岡駅構内「バスターミナル方面改札口」前
港南台行政サービスコーナー 〒234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台3-3-1 JR港南台駅そば「港南台214ビル」3F
二俣川駅行政サービスコーナー 〒241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川2-50-14 「ジョイナステラス二俣川」5F
新横浜駅行政サービスコーナー 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-100 地下鉄新横浜駅改札階(地下1階)「日産スタジアム方面出口10番」近く
日吉駅行政サービスコーナー 〒223-0061 神奈川県横浜市港北区日吉2-1-1 東急東横線・目黒線日吉駅「東急トラベルサロン」内
あざみ野駅行政サービスコーナー 〒225-0011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野2-1-2 東急田園都市線あざみ野駅「エトモあざみ野」1階
戸塚行政サービスコーナー 〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16-17 戸塚区総合庁舎2F
東戸塚駅行政サービスコーナー 〒244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品野町692 JR横須賀線東戸塚駅1F 東口バスターミナル前
(2023年6月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
神奈川税務署 〒222-8550 神奈川県横浜市港北区大豆戸町528-5 (管轄地域:神奈川区 港北区)
鶴見税務署 〒230-8550 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-38-32 (管轄地域:鶴見区)
戸塚税務署 〒244-8550 神奈川県横浜市戸塚区吉田町2001番地 (管轄地域:戸塚区 栄区 泉区)
保土ケ谷税務署 〒240-8550 神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町2-64 (管轄地域:保土ケ谷区 旭区 瀬谷区)
緑税務署 〒225-8550 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町22-3 (管轄地域:緑区 青葉区 都筑区)
横浜中税務署 〒231-8550 神奈川県横浜市中区新港一丁目6-1 よこはま新港合同庁舎2階・3階 (管轄地域:中区 西区)
横浜南税務署 〒236-8550 神奈川県横浜市金沢区並木3-2-9 (管轄地域:南区 磯子区 金沢区 港南区)
(2023年6月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
博物館前本町公証役場 〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町6-52 本町アンバービル5階
横浜駅西口公証役場 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-5-10 JPR横浜ビル4階
関内大通り公証役場 〒231-0047 神奈川県横浜市中区羽衣町2-7-10 関内駅前マークビル8階
尾上町公証役場 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町3-35 横浜第一有楽ビル8階
みなとみらい公証役場 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町6-87 横浜フコク生命ビル10階
鶴見公証役場 〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-32-19 鶴見センタービル202
上大岡公証役場 〒233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-15-1 カミオビル403-2号室
(2023年6月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>横浜地方法務局 (本局) 〒231-8411 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎(管轄区域:横浜市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>
横浜地方法務局 (本局) 〒231-8411 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎 (不動産登記管轄区域:横浜市中区・西区・南区)
横浜地方法務局 神奈川出張所 〒221-0061 神奈川県横浜市神奈川区七島町117 (不動産登記管轄区域:横浜市神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区)
横浜地方法務局 金沢出張所 〒236-0021 神奈川県横浜市金沢区泥亀2-7-1 (不動産登記管轄区域:横浜市金沢区・磯子区)
横浜地方法務局 青葉出張所 〒225-0014 神奈川県横浜市青葉区荏田西1-9-12 (不動産登記管轄区域:横浜市緑区・青葉区)
横浜地方法務局 港北出張所 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-24-6 横浜港北地方合同庁舎 (不動産登記管轄区域:横浜市港北区・都筑区)
横浜地方法務局 戸塚出張所 〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町2833 (不動産登記管轄区域:横浜市戸塚区・泉区)
横浜地方法務局 栄出張所 〒247-0007 神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷1-6-2 (不動産登記管轄区域:横浜市港南区・栄区)
横浜地方法務局 旭出張所 〒241-0835 神奈川県横浜市旭区柏町113-2 (不動産登記管轄区域:横浜市旭区・瀬谷区)
(2023年6月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
横浜家庭裁判所 〒231-8585 神奈川県横浜市中区寿町1-2
(2023年6月現在)