相談内容
そこで、Aは受遺者に対し、内容証明郵便を送達し、法定の遺留分につき適正な配分をするよう求めました(遺留分減殺請求権行使)が、受遺者は全くこれに応じてきませんでした。このような状態が数年続いていました。
(※尚、法改正前の事例であるため当時の遺留分減殺請求権という名称を使用しております。改正後の現在は遺留分侵害額請求権と改められております。)
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神奈川県弁護士会所属の弁護士、藤原大輔と申します。
私の事務所はJR関内駅のすぐそばにあり、大通り公園に面した場所にあります。JR関内駅から徒歩2分、みなとみらい線日本大通り駅から徒歩10分ほどです。
私は相続・遺言、離婚、交通事故、労働、不動産関係等の幅広い分野で民事事件を中心に業務を行っております。市役所、区役所等の公の無料相談や弁護士会の法律相談等も担当しております。
私のモットーは、法的問題でお悩みの依頼者の方々にとって最適な解決方法を見つけ、依頼者の方々とともにその最適な解決実現へ向け最大限尽力することです。また、皆様の一助となることが、弁護士としての存在意義であると考えております。
相続・遺言に関する分野では、早い段階で弁護士に相談することで問題に発展せずに今後の進展や見通しが立てられるケースが数多くございます。
まずはお電話やメール等でご連絡いただければと存じます。「いい相続」「遺産相続弁護士ガイド」を見て連絡した旨をお申し付けいただければ、初回相談は無料とさせていただきます。ご連絡いただいた後、依頼者の方々のご都合の良い日時で相談日を入れさせていただきます。
ご不明な点等がございましたら、相談の際に弁護士にお尋ねください。 よろしくお願いいたします。
【よくあるご相談分野】
・遺産分割協議
・遺産分割調停
・遺産分割審判
・遺留分侵害額請求
・遺言作成
・遺言執行
・成年後見
・保佐人
・家族信託
・その他
【よくあるご相談例】
・「他の相続人が被相続人の生前に高額な贈与を受けていた」
・「他の相続人が親の財産を取り込んでいる」
・「遺言で本来あるはずの相続分が削られたので取り返したい」
・「自身が死んだあとに家族親族間で争いになってはいけないので遺言を作成したい」
・「高齢になった両親が心配なので、成年後見人をつけたい」
・「自分の持っている財産を銀行等に信託するのではなく、信頼できる家族に信託したい」
【料金体系】
相談料
初回のご相談は無料です。
※いい相続・遺産相続ガイドよりご予約いただいた方は、初回相談料無料でお受けします。(通常は5,500円(税込)/30分)
遺言書作成料
定型11万円(税込)~
公正証書にする場合+3万3,000円(税込)
※非定型の遺言書の作成料は弁護士にお尋ね下さい。
遺言執行手数料
経済的利益が、
~300万円 ⇒ 33万円(税込)
300万円超~3,000万円 ⇒ 2.2%+26万4,000円(税込)
3,000万円超~3億円 ⇒ 1.1%+59万4,000円(税込)
3億円超 ⇒ 0.55%+224万4,000円(税込)
遺産分割
経済的利益が、
~300万円 ⇒ 着手:8.8%(税込)、報酬:17.6%(税込)
300万円超~3,000万円 ⇒ 着手:5.5%+9万9,000円(税込)、報酬:11%+19万8,000円(税込)
3,000万円超~3億円 ⇒ 着手:3.3%+75万9,000円(税込)、報酬:6.6%+151万8,000円(税込)
3億円超 ⇒ 着手:2.2%+405万9,000円(税込)、報酬:4.4%+811万8,000円(税込)
備考
上記基準は、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準に基づくものです。 あくまで基準ですので、依頼者の方々に個別具体的な経済的事情がありましたら、ご相談の際に弁護士までお申し付けください。ケースバイケースで柔軟に対応いたします。
経済的利益の計算方法につきましては、詳しくは弁護士にお尋ねください。30%の範囲で増減することがございます。
ご不明点等がございましたら、お電話やご相談の際にお気軽にお尋ねください。
【定休日】
土、日、祝日、年末年始、お盆、GWはお休みをいただいております。
過去の相談事例
遺留分減殺請求権を行使、億単位の遺産を取得した事案
【相談者】60代・男性
【相談内容】
依頼者(以下A)の父親である被相続人が、遺言書でA以外の法定相続人に相続させることと指定したため、Aは、この遺言書上、遺産を取得できないこととなっていました。
そこで、Aは受遺者に対し、内容証明郵便を送達し、法定の遺留分につき適正な配分をするよう求めました(遺留分減殺請求権行使)が、受遺者は全くこれに応じてきませんでした。このような状態が数年続いていました。
(※尚、法改正前の事例であるため当時の遺留分減殺請求権という名称を使用しております。改正後の現在は遺留分侵害額請求権と改められております。)
【解決】
当職はAと打ち合わせた結果、Aは、人間関係(本件以前にすでに人間関係は皆無でした。)よりも、早期解決と適正金額の遺産を取得したい(相手方に金額面で譲歩しない)とのご希望をお持ちであることがわかりました。そこで、当職は、家庭裁判所に「遺留分減殺請求による物件返還請求調停」を早期に申し立てました。
相手方は裁判所外で話し合いを続けたいと言ってきましたが、すでにそのために長期間経過しておりましたので、Aに確認したうえでその要求には応じませんでした。また、家裁への申立てと同時に、調査の結果判明していた遺産の全容や、不動産の金銭評価(Aに有利な内容の書面)等も裁判所に提出いたしました。
このような当方からの法的に根拠となる資料に裏付けられた請求に対し、相手方は比較的早期に当方要求に応じると回答してきました。結果として、Aが希望していた、相手方に譲歩しない適正金額での解決を実現することができました。
【ポイント】
「依頼者の方の希望」。これを弁護士が依頼者の方と共通認識にし、そしてその希望を実現するため、依頼者の方とお打ち合わせ・連絡を重ね、調査等を行い、尽力することが重要なことです。
それによって、依頼者の方の希望を実現できたときが、弁護士としてやりがいを感じる瞬間です。
本事例のA様は本件問題を長年抱えておられ当初は疲れている様子でしたが、無事、A様の望む形で解決したため大変喜ばれておりました。A様とお打ち合わせを重ね、当方に有利な資料を収集したことが、A様の希望が実現した要因です。当職もA様の喜びを感じ、大変やりがいを感じました。
なお、裁判所の調停ではあまり重視されないことが多いですが、相続税等の税務面のご心配をされる依頼者の方もおられます。当職が対応できることはアドバイス等させていただいております。依頼者の方のご希望がございましたら、当職から税理士の先生をご紹介することも可能です。
[遺産分割協議・調停・審判]遺産分割協議にあたり、不動産の分割方法について争いがあった事例
【相談者】40代・男性
【相談内容】
依頼者の父親が亡くなり子ども2名で相続しました。
遺産の土地の分割方法についての争いがあり、相手方は土地を2分の1の法定相続分に応じて分筆することを主張しておりました。
依頼者は、広い土地ではないので、分筆すると区画が小さくなり価値が損なわれ結果的に取得金額が少なくなるため、土地全体を売却しその代金を2分の1で分配することを希望しておりました。
【解決】
協議はまとまらず、家庭裁判所の調停に移行しましたがそこでも話がまとまらず、審判となりました。
当方は、不動産業者の意見書等も用いつつ、土地を2分の1に分筆すると、区画が小さくなり土地の価値が減少してしまうため、依頼者にも相手方にもマイナスとなることを主張しました。
裁判所は、当方の主張を認め、土地を売却し売却金を相続人間で分配することとなり、依頼者の希望どおりの結論となりました。
【ポイント】
遺産分割の協議では、遺産分割の方法、分割の際の評価基準等が問題となることがよくあります。
依頼者の方の利益になるには、どのような方法で分割すべきか、どのように評価すべきかを慎重に判断いたします。そのうえで、法的に適切な主張を説得力のある裏付け資料等で行っていくことが重要です。
[遺産分割協議・調停]依頼者の実父が亡くなり、相続人(依頼者と妹)が遺産分割のための協議をしたがまとまらず、家庭裁判所での調停で依頼者の希望どおりに解決した事例
【相談者】60代・女性
【相談内容】
被相続人が健在であったときから、依頼者姉妹は仲が悪いわけではありませんでしたが、連絡をあまりとりあっていませんでした。
被相続人が亡くなり、相続の話し合いとなり、そこで初めて依頼者は、妹が被相続人から、妹所有建物が建っている被相続人所有地である底地の所有権について死因贈与を受けたことを知りました。妹は、この死因贈与の対象地である土地所有権を除いた形で、依頼者と遺産を2分の1に分割したいと主張してきました。
依頼者は、この土地所有権についても遺産に組み込んだうえで分割したいとの希望でした。
【解決】
依頼者の希望を受け、当職は妹に対し、被相続人から死因贈与を受けた対象地の所有権は妹が被相続人から受けた特別受益の対象となると主張しました。
また、依頼者との打ち合わせを重ね、妹が被相続人の財産を私的に費消しているのではないかとの疑問が生じたため、調査しますと、案の定、被相続人が入院中も被相続人に不必要な多額の預金を引き出し妹が取得していたことが判明しました。
そこで、この点についても、当職は妹に対し、特別受益の対象となるため、遺産に組み込むよう主張しました。妹はこれら当方の主張を拒んだため、家庭裁判所での調停に移行しました。
調停では、相手方にも代理人がついたうえで、結果的に、上記2点ともに依頼者の主張を前提とした遺産分割がなされ、依頼者の希望はかないました。
【ポイント】
特別受益が争点となるケースは少なくありません。また、相手方相続人が明らかに不適切な請求をしてくることもあります。
そのため、当方の主張が法的に裏づけられるよう、依頼者の方と打ち合わせを重ね、依頼者の方に有利な情報や資料を収集していくことが重要です。
本事例で依頼者の方の希望がかなったのも、相手方主張が法的に何ら根拠のない主張であること、当方主張が法的に根拠があり、かつ裏付けのある資料に支えられた主張であることを明らかにできたことが大きな要因でした。
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平成4年3月 新潟県立新潟高等学校卒業
平成8年3月 明治大学法学部卒業
平成16年11月 司法試験合格
平成18年10月 最高裁判所司法研修所修了(59期)・弁護士登録・横浜弁護士会(現・神奈川県弁護士会)に登録
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