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鹿児島県の相続手続きに強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。鹿児島県で対応可能な相続手続きに強い弁護士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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複雑な手続きやトラブルの解決は、法律の専門家である弁護士にお任せください。末永法律事務所の弁護士は、これまで培ってきた長年の経験やノウハウをもとに、ご相談者様の納得いただける相続の実現を目指します。 また、相続性の申告、納税の問題が伴うときや相続登記等について、当事務所では税理士や司法書士とタイアップして処理を行いますので、ご安心ください。 ■相続問題を弁護士にするメリット 相続の手続きは、ほとんどの方にとって不慣れなことであり、複雑な部分も多いため大きな負担となることが考えられます。 早期にご相談いただけた場合、より多くの選択肢の中から解決方法を選ぶことができますし、ご相談者様にとってより有利に解決できる可能性が高まる、といったメリットがございます。 弁護士にご依頼いただければ、そういった面倒で複雑な手続きも全て安心してお任せいただくことが可能です。 また、ご希望される場合には、弁護士がご相談者様に代わって相手方との交渉を行います。 弁護士にご依頼いただくことで手続きや交渉のストレスが軽減されますので、ご相談者様の精神的なご負担を大幅に削減することが望めます。 ■面談でのご相談をおすすめしております 当事務所では面談でのご相談をおすすめしております。 親族同士の関係性や資産状況などはご家庭によって異なり、一口に相続の問題と言ってもそれそれのケースには個別性があります。 面談で詳しくお話をお伺いすることで、お一人おひとりのニーズに沿った最適な解決を提案することが可能となります。 面談の際にはこれから考えられる対応や手続きについて、資料を見ながら丁寧に説明致します。
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相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
遺産相続において、弁護士が取り扱うことができる業務は以下のとおりです。
弁護士は幅広く遺産相続の業務をおこなうことができますが、相続登記(不動産の名義変更)と相続税申告については、他の士業に任せることが多いでしょう。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士に依頼できます。
弁護士費用は主に「相談料」「着手金」「報酬金」で成り立っており、必要に応じて「日当」や「手数料」が追加されます。事務所によって料金が異なるので、あらかじめ詳細な見積りをもらってから依頼するようにしましょう。
行政書士などほかの士業に比べて、弁護士への依頼費用は高額となる場合が多いです。他の士業でも対応可能な場合もあるので、まずは「いい相続」へご相談ください。相続に強い専門家をご紹介します。
相談料は、弁護士に法律相談する際に発生する費用を言います。30分から1時間あたり5,000円~が目安となります。また、初回相談無料の弁護士事務所もあります。基本的に相談料は時間で費用が決まるため、確認したいことをあらかじめまとめておくと費用を抑えられるでしょう。
着手前に支払う費用です。報酬金とは異なり、結果によって金額が変わることはありません。遺産分割協議の場合、最低着手金は20~30万円程度のことが多いです。
報酬金は解決後に支払う費用で、「経済的利益の〇%」のように結果に連動しています。遺産分割の交渉や調停の場合10%がひとつの目安になりますが、相続財産の額が上がるとこのパーセンテージは下がります。遺産分割での「経済的利益」とは、依頼者が相続する遺産の時価相当額を指します。ただし、「分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分」については、その相続分の時価相当額の3分の1となります。
そのあたりの線引きや計算は分かりにくいため、「どれくらい相続分が増えそうか」「その場合の報酬金はいくらになるか」という点を弁護士に確認しておくと良いでしょう。
弁護士が弁護士事務所以外に出向く際にかかる出張費(交通費などの実費とは別の場合が多い)です。法律事務所によっては着手金に一定額が含まれていることもありますので、日当が発生する基準などあらかじめ確認しておきましょう。
単発の業務に対し発生する費用です。「遺言執行の手数料」は遺産額や相続人の数によって金額が変わりますが、30万円以上かかることが多いです。「相続放棄の申立手数料」は5~10万円程度が目安となります。
手数料は書類を取り寄せてもらうときなどにも発生します。可能であれば戸籍謄本などは自分で準備しておくことで、手数料を抑えることが可能です。
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