相続の無料相談と相続に強い専門家紹介
運営会社:鎌倉新書 / 東証プライム上場(証券コード6184)
専門スタッフによる無料相談受付中!相談先をお探しの方はお気軽にどうぞ

専門スタッフによる無料相談受付中!
相談先をお探しの方はお気軽にどうぞ

  • 専門家を探す
  • Webで相談する
  • 大人気!相続手続き1分診断
  • いい相続とは
  • 相続を知る
  • 相続事例集

弁護士法人シーライト

最寄駅:
藤沢駅
弁護士法人シーライト(神奈川県藤沢市)
アクセス
藤沢駅 徒歩5分

place地図をみる

遺産分割・遺留分侵害額請求で解決実績多数!

■オーケー藤沢店相続相談会
①イベント名 オーケー藤沢店相続相談会
②主催者 弁護士法人シーライト
③開催日時 11月30日(土)10~18時
1枠約40分間 最終受付17時00分
④開催場所 オーケー藤沢店 2階特設ブース
⑤相談料 無料
⑤予約 予約優先 弁護士法人シーライトへお電話ください。(050‐7587‐6232)

【初回相談無料】
ご面談で「豊富な対応実績」と「安心」を感じて下さい!
遺産の不動産や故人の住所が神奈川・東京にある方!
お気軽にお電話を【全国対応/藤沢駅徒歩5分】

弁護士法人シーライト

★当事務所で対応可能なお悩みの一例
□遺産分割の内容で揉めている
□不動産の評価額や相続方法で意見が対立している
□遺言書の内容が偏っていて納得できないので、遺留分を請求したい
□遺産に借金や、不用な不動産があるので相続放棄をしたい
□故人と同居していた家族が遺産を使い込んでいた可能性がある
□相続人や遺産の内容が不明瞭なので調査してほしい など

弁護士法人シーライト

相続に関するトラブルから遺言書作成まで幅広く対応しております。オンライン面談も対応可能、お困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。

■料金体系
・法律相談
初回相談料:無料/50分

・遺言書作成
定型、非定型作成料:5万円5千円(税込)~
※自筆証書遺言書作成の場合
定型、非定型作成料:11万円(税込)~
※公正証書遺言書作成の場合
※公正証書遺言作成にあたり、公証役場に支払う手数料が別途かかります。

・相続放棄
手数料:11万円(税込)
※被相続人が亡くなってから3か月経過前
※追加お一人/7万7千円(税込)

・遺留分侵害額請求
着手金:33万円(税込)
報酬金:55万円(税込)~
※初回相談後に御見積書を作成します。


・遺産分割協議(相続分に争いが無い場合)
着手金:33万円(税込)
※初回相談後に御見積書を作成します。
報酬金:55万円(税込)~
※初回相談後に御見積書を作成します。


・遺産分割協議(相続分に争いがある場合)
着手金:33万円(税込)
報酬金:55万円(税込)~
※初回相談後に御見積書を作成します。

事務所概要

  • 遺言書
  • 遺留分
  • 遺産分割
  • 紛争・争続
  • 相続財産調査
  • 相続放棄
  • 相続手続き
  • 銀行手続き
  • 戸籍収集
  • 相続人調査

営業時間:
平日は9:00 - 19:00
※最終のご面談は19時~20時です。

対応地域:

対応体制:
初回相談無料
18時以降相談可

資格等:
弁護士

所属団体:
神奈川県弁護士会

相続・遺言のお悩みを
弁護士法人シーライトがサポート!

phone_locked 電話番号を表示
phone 05075876232

24時間気軽に相談

弁護士法人シーライト相談する

phone_locked 電話番号を表示
phone 05075876232

24時間受付

弁護士法人シーライトの地図・アクセス

所在地:
神奈川県藤沢市鵠沼石上1-5-4 ISM藤沢2階
交通手段:
  • 藤沢駅 徒歩5分

相談事例

    • 遺産分割
    実家に住み着いている弟と交渉して7500万円を獲得できた事例
    相談者
    70代・女性
    相談内容
    遺産の種類 不動産、預貯金
    依頼者の立場 被相続人の娘
    被相続人 依頼者の母
    紛争相手 依頼者のきょうだい

    依頼前の状況
    ・実家に居座られている
    ・相手に弁護士がついた
    ・相手の弁護士より『遺産分割にあたり弟は家から出ないといけないことになるので、立退料約2000万を支払え』といわれた

    依頼内容
    ①立退料を退けて欲しい。
    ②法定相続分に基づいた遺産分割を行いたい。
    解決
    遺産の種類 不動産、預貯金
    依頼者の立場 被相続人の娘
    被相続人 依頼者の母
    紛争相手 依頼者のきょうだい

    依頼前の状況
    ・実家に居座られている
    ・相手に弁護士がついた
    ・相手の弁護士より『遺産分割にあたり弟は家から出ないといけないことになるので、立退料約2000万を支払え』といわれた

    依頼内容
    ①立退料を退けて欲しい。
    ②法定相続分に基づいた遺産分割を行いたい。
    ポイント
    本件は、相手方に弁護士がついており、「使用貸借関係に基づく立退料請求」という弁護士から見れば明らかに過大な、もしくは不当な請求をしているという事案でした。しかし、本件でのご依頼者の方もそうであったように、『弁護士が行っていることだからそこまでおかしことではないだろう』という感覚の方もいらっしゃると思います。しかし、本件の事例を見て頂ければわかるように、専門家がついているからといって必ずしもそうではない(法令・判例・実務などに照らして到底認められないような不当な要求をしてくることがある)ということがお分かりいただけたかと思います。
    また、今回は、不動産の買取に関して競争入札を行うことにいたりましたが、行われていなければ、相手方の不動産会社任せになり、結果から見れば2000万円ものの価格に差が生ずることになりました。そのため、当事務所にご依頼いただいたことにより、数千万円以上は損しないで済んだということが言えるのではないかと考えています。更に当事務所では、相続税の申告に詳しい税理士とも提携しているので、依頼者様にこの税理士にご依頼いただくことにより、納税資金の確保やより相続税を少なくする内容の遺産分割協議条項などを綿密に連携して進めることができました。
    本件は、解決後に、依頼者様がわざわざ事務所までご挨拶にいらっしゃって下さりました。その中で、 相手方との交渉の裏話など様々なお話をさせていただきましたが、「なぜシーライトに問合せ・依頼することにしたのですか?」という質問に対し、以下のようにお答え頂いたのが印象的でした。

    ◯シーライトのホームページで、弁護士の阿部の写真をみて、「穏やかそうだな」「相談しやすい、良く話を聞いてくれそうな雰囲気だ」と思って、最初の問合せをした。
    ◯実は、シーライト以外にも複数の事務所に問合せをしていた。
    ◯シーライトに問合せして、最初に出た事務員の対応がとてもよく、事務所の良い雰囲気が想像できた。
    ◯実際に、初回相談に行ってみると、想像とおりの雰囲気・話し方であり、「これならお任せできる」と思い、依頼することにした。
    とのことでした。当事務所にお問い合わせするか、依頼するか迷っている方の参考にして頂ければと思います。
    • 遺留分
    ご依頼から半年という早期に預貯金数千万円の他に遺留分3700万円を獲得できた事案
    相談者
    40代・女性
    相談内容
    会社を経営していたご依頼者様の父が亡くなり、相続人は、ご依頼者様、長男、会社を引き継いでいる次男の3人でした。遺言執行者である会社の顧問税理士より、公正証書遺言書がありご依頼者様の相続分は預貯金が数千万円程度とだけ聞かされていましたが、公正証書遺言を送ってもらい確認したところ、遺留分を侵害しているのではないかと思われた、とのことでご面談にいらっしゃいました。 公正証書遺言と財産目録の内容を確認し簡易計算したところ、高額な遺留分がありそうなことが判明したのでご依頼をお受けすることとなりました。
    解決
    会社を経営していたご依頼者様の父が亡くなり、相続人は、ご依頼者様、長男、会社を引き継いでいる次男の3人でした。遺言執行者である会社の顧問税理士より、公正証書遺言書がありご依頼者様の相続分は預貯金が数千万円程度とだけ聞かされていましたが、公正証書遺言を送ってもらい確認したところ、遺留分を侵害しているのではないかと思われた、とのことでご面談にいらっしゃいました。 公正証書遺言と財産目録の内容を確認し簡易計算したところ、高額な遺留分がありそうなことが判明したのでご依頼をお受けすることとなりました。
    ポイント
    今回の場合、会社の内部資料を出してもらえないとなると、裁判にせざる得ない状況になるということもあり、相手方に素直に回答をもらうために、どのように話を持ちかけていくか、ということを非常に工夫しました。

    また、非上場株の算定については公認会計士にしか正確な算定ができないところ、当事務所では公認会計士であり税理士でもある会計事務所と連携しているため、正式な鑑定をすべきか否かという点につき事前に会計事務所へ相談して見通しを立てることができました。 さらに、死亡退職金が論点となりましたが、臨時株主総会の資料から功労報償として支給されたことが見て取れたため、裁判例など交えて交渉したことが功を奏しました。最終的には裁判になるかならないかのギリギリのラインを見極めた上で一歩踏み込んだ提案を行ない、合意にいたることができました。 本件は、様々な可能性を想定ししっかりと見通しを立てて交渉を行ったために早期解決ができたものと自負しており、早期解決を目指した事案としては十分な金額を得ることができた事案でもあると自負しております。
    • 遺産分割
    買い手がつきそうにない土地の相続を迫られていたが、弁護士が介入して交渉した結果現金約3000万円を獲得した事案
    相談者
    60代・男性
    相談内容
    遺産の種類 預貯金・不動産
    依頼人の立場 被相続人の息子
    被相続人 依頼人の父
    紛争相手 依頼者のきょうだい

    依頼前の状態
    被相続人の事業を引き継いだきょうだいから次ぎの提案があった
    ・依頼者は、「きっとこの土地は高値で売れるから(主張額:約5000万円)」土地を相続する
    ・依頼者以外は、不動産以外の遺産を現金で相続する。

    依頼内容
    ①法定相続分にみあった現金を取得したい。
    解決
    遺産の種類 預貯金・不動産
    依頼人の立場 被相続人の息子
    被相続人 依頼人の父
    紛争相手 依頼者のきょうだい

    依頼前の状態
    被相続人の事業を引き継いだきょうだいから次ぎの提案があった
    ・依頼者は、「きっとこの土地は高値で売れるから(主張額:約5000万円)」土地を相続する
    ・依頼者以外は、不動産以外の遺産を現金で相続する。

    依頼内容
    ①法定相続分にみあった現金を取得したい。
    ポイント
    相手方は専門家と称する相続診断士のバックアップを受けつつ、2000万円の評価の土地を5000万円の価値がある、と現実とかけ離れた主張をしてきており、ご本人だけでは対応が不可能だったと思います。
    兄弟仲が不仲であるとはいえ、「本気で騙すつもりではないだろう」という気持ちが捨てきれないのが相続の難しいところです。本件も、ご本人の主観では何とかなるというお気持ちがどこかにありましたが、奥様と当事務所弁護士に説得されてご依頼に繋がった結果、事なきを得ました。実際に遺産分割協議を進めて行く上では専門家による客観的な目線での判断が必要でしたし、弁護士が入ったことで冷静に合理的な提案をして解決に導くことができました。
    相続の場合、自分だけでもなんとかなるだろうと思っていても実際にはうまくいかず、時間ばかりかかって話し合いが進まない、けんかになって深刻な対立につながってしまうということあ珍しくありません。ご本人がちょっとでも迷っているような場合は、第三者の目線から見てもご自身だけでは進められないだろうという状況になっているけれどご本人がそこまで深刻には思っていないケースが多いので、まずは、弁護士という客観的な第三者の意見を聞きにご相談にお越しになることをお勧め致します。
    • 遺産分割
    自宅の不動産をめぐる遺産分割で深刻な争いになっていたが、裁判上の和解により2800万円を獲得した事案
    相談者
    80代・女性
    相談内容
    依頼者様は、妻と妻のお父様の土地にある自宅建物に長年住んでいました。
    妻は2人兄弟で、兄がいました。妻のお父様は、その兄に依頼者様が現在住んでいる自宅建物を譲ることにしましたが、その兄が他界してしまったため、兄の息子(妻から見て甥)がその自宅建物を相続することになりました。
    しばらくの間、依頼者様と妻は、甥が所有する自宅建物に住んでいましたが、平成31年に妻が亡くなりました。
    妻が亡くなると、自宅建物の所有者である甥は、実家の土地・自宅建物を売却すればまとまったお金が手に入るので、依頼者様は、そのお金で老人ホームに入居したら良いのではないかと考えていました。
    しかし、依頼者様は長年暮らしている思い入れのある自宅建物で一生涯暮らしてゆきたいと思っていました。
    本人同士では話し合いができないと思った甥は、弁護士を立ててきました。
    依頼者様が甥に電話したところ、「今後の話は弁護士と話して欲しい」と言われました。しかし、本人同士で話し合えばよいと思い、依頼者様が放っておいたところ、「建物明渡請求事件」として訴訟提起をされてしまいました。
    そのタイミングで当事務所と提携する税理士よりシーライト藤沢法律事務所の紹介を受けたとのことで、面談の上、受任することとなりました。
    解決
    依頼者様は、妻と妻のお父様の土地にある自宅建物に長年住んでいました。
    妻は2人兄弟で、兄がいました。妻のお父様は、その兄に依頼者様が現在住んでいる自宅建物を譲ることにしましたが、その兄が他界してしまったため、兄の息子(妻から見て甥)がその自宅建物を相続することになりました。
    しばらくの間、依頼者様と妻は、甥が所有する自宅建物に住んでいましたが、平成31年に妻が亡くなりました。
    妻が亡くなると、自宅建物の所有者である甥は、実家の土地・自宅建物を売却すればまとまったお金が手に入るので、依頼者様は、そのお金で老人ホームに入居したら良いのではないかと考えていました。
    しかし、依頼者様は長年暮らしている思い入れのある自宅建物で一生涯暮らしてゆきたいと思っていました。
    本人同士では話し合いができないと思った甥は、弁護士を立ててきました。
    依頼者様が甥に電話したところ、「今後の話は弁護士と話して欲しい」と言われました。しかし、本人同士で話し合えばよいと思い、依頼者様が放っておいたところ、「建物明渡請求事件」として訴訟提起をされてしまいました。
    そのタイミングで当事務所と提携する税理士よりシーライト藤沢法律事務所の紹介を受けたとのことで、面談の上、受任することとなりました。
    ポイント
    ご本人としては、自宅に住み続けたいというお気持ちが強かったので、それを一番にしつつもこちらが損をしすぎないようにするにはどうすべきかと考えました。
    土地建物だけの問題だけだと話し合いが難航するような構えでしたが、相続財産として潤沢な預貯金があったのでそれをうまく使って交渉することで円満な解決に導くことができました。
    もともとは本人どうしで十分な意思疎通がとれていればここまでこじれなかったものの、依頼者様の耳が遠く電話での意思疎通が非常に難しかったり、これまで双方が疎遠な関係だったりしたことから、相手に弁護士を立てられて訴訟提起されてしまいました。そのため、こちらも弁護士を入れて応じざる得ない状況であり、高度な調整力が求められる事件でした。
    不動産をめぐって遺産分割がまとまらない状況になっている場合は、弁護士の関与によって解決できる場合も多いので、話がこじれる前にお早めに弁護士に相談することをお勧め致します。
    • 遺産分割
    約200万円で手を打つよう姉弟に迫られていたところ、交渉により1400万円以上を獲得した事案
    相談者
    50代・女性
    相談内容
    ご依頼者様のお母様が先に亡くなって、その遺産相続について姉と弟と話し合っている間に、話がつかないままお父様が亡くなられ、父母2人の遺産分割が必要になった、というご相談でした。
    お母様の相続財産は主に現預金で、お父様の相続財産は、数十万円の現預金と自宅の土地建物でした。
    姉と弟は、「実家は長男である弟が相続し、現金は姉妹を中心に分けようと思うので、ご依頼者様へは200万円程度を渡すからそれで納得しなさい」などと言ってきたため、話し合いが付かず、当所へご相談にいらっしゃいました。
    解決
    ご依頼者様のお母様が先に亡くなって、その遺産相続について姉と弟と話し合っている間に、話がつかないままお父様が亡くなられ、父母2人の遺産分割が必要になった、というご相談でした。
    お母様の相続財産は主に現預金で、お父様の相続財産は、数十万円の現預金と自宅の土地建物でした。
    姉と弟は、「実家は長男である弟が相続し、現金は姉妹を中心に分けようと思うので、ご依頼者様へは200万円程度を渡すからそれで納得しなさい」などと言ってきたため、話し合いが付かず、当所へご相談にいらっしゃいました。
    ポイント
    本件は長男を重視し、他のきょうだいは少ない相続分で我慢するべき、という古いイエ制度に基づく相手方の誤解又は固執から発端した典型的な相続紛争だったといえます。加えて、通帳や印鑑を管理している相続人が恣意的に預貯金を使い込んでいたと思われる案件でした。
    しかし、これらについて、被相続人の子の法定相続分は平等であることを具体的な資料とともに主張し、使い込みの預貯金についても預貯金口座の取引履歴に基づいて具体的かつ詳細に指摘することで、適切な相続分及び預貯金の取り戻しをすることができた案件であると考えております。結果的に獲得金額としても、当初の提示金額から7倍近くに増額することができました。遺産分割調停や民事訴訟を経ずに、このように妥当な金額を獲得でき、ご依頼者様にご満足いただくことができました。 相続に関して、ごきょうだいの主張するような「常識」「慣習」に疑問を持たれている方や、提示された金額に疑問を持たれている方は、お早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
    • 遺留分
    円満な早期解決を望むご依頼者様のご意向に沿った交渉により、遺留分660万円を獲得できた事案
    相談者
    60代・女性
    相談内容
    ご依頼者様のお父様が亡くなりました。相続人は、母、長男、ご依頼者様でした。納骨の時に「遺言書が出てきたから送る」と長男に言われて待っていたところ、弁護士から書類が届きました。その内容は、法務局に保管されていた自筆証書遺言があり、遺言の内容は、預貯金は母、不動産(実家の土地建物)は長男が相続するというもので、遺留分があるのではないかということでご相談にいらっしゃいました。ご相談の際、路線価などから推定額を計算すると500万以上の遺留分があることが判明し、ご依頼をお受けすることとなりました。
    解決
    ご依頼者様のお父様が亡くなりました。相続人は、母、長男、ご依頼者様でした。納骨の時に「遺言書が出てきたから送る」と長男に言われて待っていたところ、弁護士から書類が届きました。その内容は、法務局に保管されていた自筆証書遺言があり、遺言の内容は、預貯金は母、不動産(実家の土地建物)は長男が相続するというもので、遺留分があるのではないかということでご相談にいらっしゃいました。ご相談の際、路線価などから推定額を計算すると500万以上の遺留分があることが判明し、ご依頼をお受けすることとなりました。
    ポイント
    今回は、争えば1000万円以上は獲得できたという思いがどこかにありますが、何よりもご依頼者様の気持ちを尊重して早期解決に舵を切り、このような結果となりました。 全てにおいてご依頼者様のご意向に沿えないこともございますが、早期解決というご意向には、なるべくお気持ちを尊重して対応したいと考えております。
    • 遺産分割
    裁判所を利用しない場合の限界まで財産調査をおこない、450万円の増額に成功した事案
    相談者
    60代・女性
    相談内容
    生前、お母様は妹と同居しており、お母様の認知能力が怪しくなってきてからは、妹がお母様のお金を隠し持っている疑いが生じ、次第に姉妹仲が悪くなっていったそうです。たとえば、認知症のお母様が自分でお金を下ろしてきて天井に隠してしまって、後日そのお金が天井から出てきた時には、妹にちゃんととっておくように言っておいたのに、その後そのお金がどこへ行ったのかわからなくなってしまった、などのことがあり不信感を強めていったそうです。
    お母様が亡くなってからも、妹は「預貯金は全て自分がもらうので、不動産は譲る」といった勝手な主張をしてきたため、「弁護士などに頼んで、ちゃんとしようよ」と妹に言ったところ、「弁護士なんか入れたら姉妹仲が修復不可能になる」というようなことを言ってきたそうです。その後、弁護士への依頼を考えている、と伝えたところ、「じゃあ800万円で」と主張してきたため、妹は何か隠しているのではないか?このままいい加減にしたくない!ということで当所へご依頼があり、我々が介入することとなりました。
    姉妹仲がこじれていたこともあり、妹としては、認知症のお母様と同居していて大変だったのだから、その辺を踏まえて遺産分割してくれという言い分もあったようです。一方でご依頼者様は、妹がお金を隠し持っている可能性があるということでお母様の通帳の履歴などを取寄せ、過去のお金も全て明らかにして清算し、厳密に半分にすべきだ、と主張していました。
    解決
    生前、お母様は妹と同居しており、お母様の認知能力が怪しくなってきてからは、妹がお母様のお金を隠し持っている疑いが生じ、次第に姉妹仲が悪くなっていったそうです。たとえば、認知症のお母様が自分でお金を下ろしてきて天井に隠してしまって、後日そのお金が天井から出てきた時には、妹にちゃんととっておくように言っておいたのに、その後そのお金がどこへ行ったのかわからなくなってしまった、などのことがあり不信感を強めていったそうです。
    お母様が亡くなってからも、妹は「預貯金は全て自分がもらうので、不動産は譲る」といった勝手な主張をしてきたため、「弁護士などに頼んで、ちゃんとしようよ」と妹に言ったところ、「弁護士なんか入れたら姉妹仲が修復不可能になる」というようなことを言ってきたそうです。その後、弁護士への依頼を考えている、と伝えたところ、「じゃあ800万円で」と主張してきたため、妹は何か隠しているのではないか?このままいい加減にしたくない!ということで当所へご依頼があり、我々が介入することとなりました。
    姉妹仲がこじれていたこともあり、妹としては、認知症のお母様と同居していて大変だったのだから、その辺を踏まえて遺産分割してくれという言い分もあったようです。一方でご依頼者様は、妹がお金を隠し持っている可能性があるということでお母様の通帳の履歴などを取寄せ、過去のお金も全て明らかにして清算し、厳密に半分にすべきだ、と主張していました。
    ポイント
    相続人同士が不仲などの理由で感情的になり、本人同士で話ができなくなったケースでした。しかし、遺産分割協議を成立させないと、不動産の名義変更もできないし、預貯金口座の名義変更や解約もできませんので、財産が置きっぱなしになってしまいます。それでもし、この問題が棚上げされたまま万が一相続人の誰かが亡くなった場合、その子供達に遺産分割を押しつけることになってしまいます。「解決待ったなし」と言える典型的な案件でした。
    また、介入したことで、ご依頼者様が考えていた現金全てではありませんでしたが、ある程度の金額までは相手方に認めさせることができました。
    裁判所を利用しない場合の限界まで、資料を整理し、理論と根拠を持って相手に主張ができたことについて、ご依頼者様にはご納得いただきました。明確な証拠のない金額も、ご依頼者様の主張には含まれていましたが、証拠のあるものなどについてはしっかりと主張し、獲得することができました。

    たとえば、
    ・相続財産が不明なのに、明らかにしないまま、「●●円で我慢しろ」と言われた。
    ・突然、遺産分割協議書を送り付けられた。
    ・相続財産を隠し持っていそうな相続人がいる。
    ・不動産が複数ある、もしくはまとまった現預金がある。
    このような場合は是非、弁護士へご相談ください。ある程度の資産がある場合こそ、資産が不明瞭なまま相手方の言いなりになって遺産分割協議書に捺印してしまうと、損をして、後々になって後悔する可能性があります。当所では、お亡くなりになった方の財産調査も行っておりますので、なんとなく雰囲気に流されて捺印してしまう前に、まずはご相談ください。
    • 遺産分割
    相続の発生により共有となった不動産(実家)が分割できないままになっていたところ、代償金450万円の現金一括払いで解決した事案
    相談者
    50代・女性
    相談内容
    相続の発生により兄との共有になっている不動産をお金で清算してもらいたい、ということでご相談にいらっしゃいました。この不動産は、もともとは、ご依頼者様と、お母様、兄、の3人で共有名義になっていたそうなのですが、10年ほど前にお母様が亡くなった際に、お母様の持ち分をそれぞれが相続し、兄妹で1/2ずつの持ち分となっていました。お母様が亡くなった際に、この機に清算したいと考えて自力で兄へ交渉を持ちかけましたが、とりあってもらえず、結局そのまま兄が住み続けているとのことでした。
    1/2の権利があるとはいえ、実態は兄が住んでいるので、所有権はあるものの自由にできない名ばかりの財産を持っていることに長年悩まれていたそうで、なんとかこの状態を解消したい、と、当所にご依頼いただくことになりました。
    解決
    相続の発生により兄との共有になっている不動産をお金で清算してもらいたい、ということでご相談にいらっしゃいました。この不動産は、もともとは、ご依頼者様と、お母様、兄、の3人で共有名義になっていたそうなのですが、10年ほど前にお母様が亡くなった際に、お母様の持ち分をそれぞれが相続し、兄妹で1/2ずつの持ち分となっていました。お母様が亡くなった際に、この機に清算したいと考えて自力で兄へ交渉を持ちかけましたが、とりあってもらえず、結局そのまま兄が住み続けているとのことでした。
    1/2の権利があるとはいえ、実態は兄が住んでいるので、所有権はあるものの自由にできない名ばかりの財産を持っていることに長年悩まれていたそうで、なんとかこの状態を解消したい、と、当所にご依頼いただくことになりました。
    ポイント
    ご依頼者様としては、名ばかり権利者のような状態で権利関係が宙ぶらりんであることに長年モヤモヤしていたそうです。子供の頃からずっと長男優先で色々と我慢してきたのに、母が死んで10年経ってもまだモヤモヤが続いているので、いくらかでもお金という形にしてこのモヤモヤを解消したい、とのことでした。もしいいかげんなままにしておけば自分の子供にも迷惑かけてしまうので今のうちに解決しておきたい、生きているうちに相続財産をお金に変えて残りの人生を少しでも豊かなものにしたい、というご要望を伺っておりましたので、素早く確実な解決を目指しました。
    話し合いのできるような兄妹仲ではなかったため、弁護士が間に入ることでスムーズに解決に導けた案件だと自負しております。スピードとしても、ご依頼いただいてから5ヶ月程度でお客様の口座に解決金をお届けすることができ、かなりの早期解決となりました。解決後は、名義だけ不動産がキャッシュに変ったことで、長年悩んでもやもやしていた気持ちがすっきりと晴れたとお喜びいただきました。
    こうしてまとめてみますと、長子(長男)が優先されているというところも含めて、日本の典型的な相続案件だったように思います。共同で相続した不動産をお金で精算したいとお悩みの場合、弁護士にご相談いただくと、案外スムーズに解決できることがあります。本件の場合、約10年間のお悩みが、半年もかからずに解決しています。まずは専門家へご相談ください。

所属する専門家の経歴

  • 阿部 貴之(アベタカユキ)
    • 代表弁護士
    • 神奈川県弁護士会
    経歴

    1980年12月16日生まれ
    2003年3月 立教大学法学部法学科卒業
    2005年4月 司法研修所入所(59期)
    2015年1月 シーライト藤沢法律事務所開設

相続・遺言のお悩みを
弁護士法人シーライトがサポート!

phone_locked 電話番号を表示
phone 05075876232

24時間気軽に相談

弁護士法人シーライト相談する

phone_locked 電話番号を表示
phone 05075876232

24時間受付

の専門家無料紹介のご案内

専門相談員が無料でお話を伺います。お気軽にお電話ください

相談員がお話を伺ってお客様に合う専門家をご紹介。まずは相談!

0120-981-558

受付時間 – 平日 9:00 – 19:00 / 土日祝 9:00 –18:00

「いい相続」についてくわしく知りたい方はこちら

相続に関する相談なら
専門家への無料相談がおすすめです
(行政書士や税理士など)

いい相続でご紹介する専門家は
すべて初回面談無料

弁護士法人シーライト周辺の他の事務所

  • 湯前行政書士事務所

    湯前行政書士事務所

    平塚市 大船駅

  • 吉田法律税務総合事務所

    吉田法律税務総合事務所

    藤沢市 藤沢駅

  • 倉田淳一税理士事務所

    倉田淳一税理士事務所

    横浜市鶴見区 新横浜駅

  • 辻・本郷税理士法人 湘南事務所

    辻・本郷税理士法人 湘南事務所

    平塚市 藤沢駅

  • 岩本隆一税理士事務所

    岩本隆一税理士事務所

    平塚市 本厚木駅

  • 行政書士山田法務事務所

    行政書士山田法務事務所

    平塚市 小田原駅 緑町駅

  • 笠原行政書士事務所

    笠原行政書士事務所

    藤沢市 藤沢駅 藤沢本町駅

  • 三浦真弘司法書士・行政書士事務所

    三浦真弘司法書士・行政書士事務所

    藤沢市 藤沢駅 石上駅

  • 桜井行政書士事務所

    桜井行政書士事務所

    藤沢市 長後駅

  • 天野税務会計事務所

    天野税務会計事務所

    藤沢市 辻堂駅 本鵠沼駅

弁護士法人シーライト

相続争い・遺留分のお悩みを
一緒に解決します!

▼ 電話でのお問い合わせはこちらから

\手続き相談・見積り依頼もお気軽に/

phone

05075876232

「いい相続」を見たとお伝え下さい


24時間気軽に相談

弁護士法人シーライト

相続争い・遺留分のお悩みを
一緒に解決します!

▼ 電話でのお問い合わせはこちらから

\手続き相談・見積り依頼もお気軽に/

phone

05075876232

「いい相続」を見たとお伝え下さい


24時間気軽に相談

事務所概要

  • 遺言書
  • 遺留分
  • 遺産分割
  • 紛争・争続
  • 相続財産調査
  • 相続放棄
  • 相続手続き
  • 銀行手続き
  • 戸籍収集
  • 相続人調査

営業時間:
平日は9:00 - 19:00
※最終のご面談は19時~20時です。

対応地域:

対応体制:
初回相談無料
18時以降相談可

資格等:
弁護士

所属団体:
神奈川県弁護士会

弁護士法人シーライト

相続争い・遺留分のお悩みを
一緒に解決します!

▼ 電話でのお問い合わせはこちらから

\手続き相談・見積り依頼もお気軽に/

phone

05075876232

「いい相続」を見たとお伝え下さい


24時間気軽に相談

あなたが最近閲覧した
記事・専門家・サービス