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神奈川県藤沢市の相続財産調査に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。藤沢法律税務FP事務所、税理士法人ブライト相続、倉田淳一税理士事務所、など藤沢市(神奈川県)で対応可能な相続財産調査に強い専門家をお探しいただけます。相続財産には預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、ローンなどのマイナスの財産もあり、種類も多岐にわたるためすべてを把握するには時間を要します。しかし相続財産が確定しないと遺産分割協議が出来ないため、不安な方は専門家に相続財産調査を依頼しましょう。
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横浜市の相続・遺言に関するご相談ならソワレ司法書士法人へ。 相続のご相談は【完全無料】。【横浜駅徒歩5分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。 相続の相談実績年間約1,000件。豊富な相談実績で安心してお任せいただけます。 横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。 面談は土日やオンライン、ご自宅への出張面談も可能です。お気軽にご相談ください。
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日本経済新聞「信頼できる相続・贈与に詳しい相続税理士50選」に掲載(令和3年4月16日)。 税理士法人ブライト相続は、相続税申告200件以上を経験した相続・事業承継専門の税理士が在籍し、相続税申告をお手伝いしています。
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☆新横浜駅前に事務所があります相続税申告とその周辺業務に特化した資産税専門の事務所です。 ☆顧問先を多数持つ一般の事務所と違い、一般業務と併用で相続税申告をしていませんので、業務が効率化されており、スピーディーな申告を行っています。 ☆所長は銀行出身で、宅地建物取引士資格も有しますので、土地評価の見立てだけでなく、金融・保険の実務知識が豊富です。 ☆申告期限が迫っている申告にも頼りになる事務所です。 ☆仕事が忙しい方には土日や夜間の面談行っていますし、webによるオンライン打ち合わせもしています。 ☆税務調査対策に有効といわれている書面添付制度による申告を行っていますし、複数の申告プランがありますので、ご要望に沿った申告ができます。 ☆令和5年には相鉄線が新横浜に乗り入れ東横線とも接続しますので、より一層便利になります。 ☆事務所設立の趣旨に鑑み相続人間での係争案件はお取り扱いしていません。
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◆遺言書作成・「もしも」に備える業務 相続は、生前の遺言書による方法か、没後の遺産分割協議の二つの方法しかありません。相続を、家族や親族間で争ってしまう「争族」や、いつまでも争いが続いてしまう「争続」にしないためにも、お元気なうちに、ご自分の思いを遺言書に書き残しておきましょう。人と人を繋ぐこの遺言書を作成するためのお手伝いをします。 また、会社経営や不動産賃貸などの「事業の継承」についても、事業パートナーの税理士事務所と一緒に対応させていただきます。
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横浜市の中心、港南中央駅から徒歩2分にある本社ではお客様のプライバシーに配慮したご相談が可能です。 ご親族や関係者が集まる場へご訪問してのお話も柔軟に対応いたしますのでお気軽にご相談ください。
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円満な相続対策の鍵はコミュニケーションです。複雑な相続問題もシンプルに考えることが重要です。ただ「伝える」のではなく「伝わる」には何が必要か、課題を一緒に考えていきます。また、オンライン相談を導入しています。初回無料で完全予約制ですのでぜひお気軽にお問い合わせください。
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大切な人が残してくれた『想い』を形にしてみませんか。相続手続きをすることできっとその想いが伝わってくるはずです。当事務所はその想いが伝わるようにお手伝いをさせていただきます。
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まさか仲の良かった我が子達が・・・という事例が、現実にはたくさん起こっています。 自分の財産等について一定の準備をしておくこと(お考えを示されておくこと)は、先に逝かれることになる方の義務かと思います。 残された方々のお話合い(合意)により、示された分け方を変更することも可能ですので、ご自分なりの考えを残しておきましょう。
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【初回相談無料】 ご面談で「豊富な対応実績」と「安心」を感じて下さい! 遺産の不動産や故人の住所が神奈川・東京にある方! お気軽にお電話を【全国対応/藤沢駅徒歩5分】
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事務所について 当事務所は、2006年に開業し当初より「迅速丁寧な対応を適正価格にてご提供」できるよう心掛けております。
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相続による不動産の名義変更会社設立、抵当権抹消はお任せ下さい
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司法書士法人・行政書士法人オーシャンでは、神奈川(横浜・藤沢)、東京(渋谷)に相談センターを置き、年間900件を超える相続手続きや遺言書、成年後見や生前対策に関する業務を担当しております。
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横浜市の相続・遺言に関するご相談ならソワレ司法書士法人へ。 相続のご相談は【完全無料】。【横浜駅徒歩5分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。 相続の相談実績年間約1,000件。豊富な相談実績で安心してお任せいただけます。 横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。 面談は土日やオンライン、ご自宅への出張面談も可能です。お気軽にご相談ください。
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横浜市の相続・遺言に関するご相談ならあいりん司法書士事務所へ。 相続のご相談は【完全無料】。【横浜駅徒歩4分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。 相続の相談実績3,300件以上。豊富な相談実績で安心してお任せいただけます。 横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。 面談は土日やオンライン、ご自宅への出張面談も可能です。お気軽にご相談ください。 私たちは、相続専門の司法書士事務所・行政書士法人です。 地域No.1の相続事務所を目指します。 ご依頼の95%以上が相続関連であり、 20名を超える専門スタッフが日々お客様をサポートしています。 だからこそ、地域で一「安心」で「スピーディー」で「負担のない」相続サービスをご提供することをお約束します。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
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☆新横浜駅前に事務所があります相続税申告とその周辺業務に特化した資産税専門の事務所です。 ☆顧問先を多数持つ一般の事務所と違い、一般業務と併用で相続税申告をしていませんので、業務が効率化されており、スピーディーな申告を行っています。 ☆所長は銀行出身で、宅地建物取引士資格も有しますので、土地評価の見立てだけでなく、金融・保険の実務知識が豊富です。 ☆申告期限が迫っている申告にも頼りになる事務所です。 ☆仕事が忙しい方には土日や夜間の面談行っていますし、webによるオンライン打ち合わせもしています。 ☆税務調査対策に有効といわれている書面添付制度による申告を行っていますし、複数の申告プランがありますので、ご要望に沿った申告ができます。 ☆令和5年には相鉄線が新横浜に乗り入れ東横線とも接続しますので、より一層便利になります。 ☆事務所設立の趣旨に鑑み相続人間での係争案件はお取り扱いしていません。
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神奈川県のほぼ真中に位置する藤沢市は、相模湾に面した湘南地域にあります。人口は約44万人、面積は約70k㎡で、周囲は横浜市戸塚区・泉区、鎌倉市、茅ヶ崎市、大和市、海老名市、綾瀬市、高座郡寒川町に隣接しています。市内にはJR東日本東海道本線をはじめ、小田急江ノ島線、相模鉄道いずみ野線、横浜市営地下鉄ブルーライン(1号線)、江ノ島電鉄線、湘南モノレール江の島線が通っています。東京から約50kmの距離で、横浜からもJR東海道線で20分ほどと交通の便も良く、都内や横浜の通勤圏として発展してきました。江ノ島など観光地もあり、湘南地域の中心的な観光都市でもあります。市の玄関口である藤沢駅の北口から徒歩約5分のところに藤沢市役所があります。また徒歩約15分の距離に時宗の総本山、遊行寺もあります。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続を考える際に必要となる情報をご紹介します。
人口:436,206人/世帯数:200,595世帯/死亡者数:3,802人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
神奈川県藤沢市の相続に関連のある施設には、藤沢市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
藤沢市役所 〒251-8601 神奈川県藤沢市朝日町1-1
六会市民センター 〒252-0813 神奈川県藤沢市亀井野4-8-1
六会市民センター石川分館 〒252-0815 神奈川県藤沢市石川1-1-22
片瀬市民センター 〒251-0032 神奈川県藤沢市片瀬3-9-6
明治市民センター 〒251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町1-11-23
御所見市民センター 〒252-0824 神奈川県藤沢市打戻1760-1
遠藤市民センター 〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤2984-3
長後市民センター 〒252-0801 神奈川県藤沢市長後513番地
辻堂市民センター 〒251-0045 神奈川県藤沢市辻堂東海岸1-1-41
善行市民センター 〒251-0871 神奈川県藤沢市善行1-2-3
湘南大庭市民センター 〒251-0861 神奈川県藤沢市大庭5406-1
湘南台市民センター 〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台1-8
鵠沼市民センター 〒251-0037 神奈川県藤沢市鵠沼海岸2-10-34
(2020年11月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
藤沢税務署 〒251-8566 神奈川県藤沢市朝日町1-11 (管轄地域:藤沢市 茅ヶ崎市 高座郡)
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
藤沢公証役場 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上2-11-2 湘南Kビル1階
(2020年10月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>横浜地方法務局 湘南支局 〒251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台2-2-3(管轄区域:鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、高座郡)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>横浜地方法務局 湘南支局 〒251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台2-2-3 (不動産登記管轄区域:鎌倉市、 藤沢市、 茅ヶ崎市、 高座郡(寒川町))
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
横浜家庭裁判所 〒231-8585 神奈川県横浜市中区寿町1-2
(2020年10月現在)