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横浜市の相続・遺言に関するご相談ならソワレ司法書士法人へ。 相続のご相談は【完全無料】。【横浜駅徒歩5分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。 相続の相談実績年間約1,000件。豊富な相談実績で安心してお任せいただけます。 横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。 面談は土日やオンライン、ご自宅への出張面談も可能です。お気軽にご相談ください。
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日本経済新聞「信頼できる相続・贈与に詳しい相続税理士50選」に掲載(令和3年4月16日)。 税理士法人ブライト相続は、相続税申告200件以上を経験した相続・事業承継専門の税理士が在籍し、相続税申告をお手伝いしています。
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☆新横浜駅前に事務所があります相続税申告とその周辺業務に特化した資産税専門の事務所です。 ☆顧問先を多数持つ一般の事務所と違い、一般業務と併用で相続税申告をしていませんので、業務が効率化されており、スピーディーな申告を行っています。 ☆所長は銀行出身で、宅地建物取引士資格も有しますので、土地評価の見立てだけでなく、金融・保険の実務知識が豊富です。 ☆申告期限が迫っている申告にも頼りになる事務所です。 ☆仕事が忙しい方には土日や夜間の面談行っていますし、webによるオンライン打ち合わせもしています。 ☆税務調査対策に有効といわれている書面添付制度による申告を行っていますし、複数の申告プランがありますので、ご要望に沿った申告ができます。 ☆令和5年には相鉄線が新横浜に乗り入れ東横線とも接続しますので、より一層便利になります。 ☆事務所設立の趣旨に鑑み相続人間での係争案件はお取り扱いしていません。
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◆遺言書作成・「もしも」に備える業務 相続は、生前の遺言書による方法か、没後の遺産分割協議の二つの方法しかありません。相続を、家族や親族間で争ってしまう「争族」や、いつまでも争いが続いてしまう「争続」にしないためにも、お元気なうちに、ご自分の思いを遺言書に書き残しておきましょう。人と人を繋ぐこの遺言書を作成するためのお手伝いをします。 また、会社経営や不動産賃貸などの「事業の継承」についても、事業パートナーの税理士事務所と一緒に対応させていただきます。
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大切な人が残してくれた『想い』を形にしてみませんか。相続手続きをすることできっとその想いが伝わってくるはずです。当事務所はその想いが伝わるようにお手伝いをさせていただきます。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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横浜市の中心、港南中央駅から徒歩2分にある本社ではお客様のプライバシーに配慮したご相談が可能です。 ご親族や関係者が集まる場へご訪問してのお話も柔軟に対応いたしますのでお気軽にご相談ください。
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相続税申告、相続税の計算はもちろん、遺言の作成サポート、成年後見など幅広い業務を行っております。問い合わせに対しなるべく早い対応を心掛けております。ぜひお気軽にお問い合わせください。
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円満な相続対策の鍵はコミュニケーションです。複雑な相続問題もシンプルに考えることが重要です。ただ「伝える」のではなく「伝わる」には何が必要か、課題を一緒に考えていきます。また、オンライン相談を導入しています。初回無料で完全予約制ですのでぜひお気軽にお問い合わせください。
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「家族が亡くなったのだが預金の状況がわからない」 「戸籍をどこから収集したら良いのかわからない」 ご家族、ご親族が亡くなった時、周りの方はやることがたくさんありす過ぎて、相続手続きまで手が回らないで後回しになるということがよくあります。そもそも幾ら掛かるのかよくわからないということもあるかと思います。 そしてそのまま数年放置・・・ということに・・・ 2024年4月1日から相続登記は義務化され、相続人は「相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」に不動産の名義変更登記をしなければなりません。 また、正当な理由がないのに申請を怠ったとき、10万円以下の過料の対象となります。 相続の手続きは「生前」にもある程度準備しておくことも出来ます。 準備しておくことでご自身が亡くなった後のご家族の負担を軽減できることにもなります。 また、遺言書を残すことで生前のご自身の思いを家族に伝えることも出来ます。 「今はまだ・・・」「そのうち・・・」 と思っていても、ある日突然その時はやってくるかもしれません。 相続手続きはご家族の分だけ数があり、同じ手続きは一つとしてありません。 生前のご相談も亡くなった後のご相談も、 お一人お一人の状況に応じて親身に対応させていただきます。
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当事務所は、2006年に開業し、当初より迅速丁寧な対応を適正価格にてご提供できるよう心掛けております。 相続登記につきましては、累計約1,000件の実績がございますのでこの経験を生かし皆様によりよいサービスを提供いたします。
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横浜市の相続・遺言に関するご相談ならあいりん司法書士事務所へ。 相続のご相談は【完全無料】。【横浜駅徒歩4分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。 相続の相談実績3,300件以上。豊富な相談実績で安心してお任せいただけます。 横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。 面談は土日やオンライン、ご自宅への出張面談も可能です。お気軽にご相談ください。 私たちは、相続専門の司法書士事務所・行政書士法人です。 地域No.1の相続事務所を目指します。 ご依頼の95%以上が相続関連であり、 20名を超える専門スタッフが日々お客様をサポートしています。 だからこそ、地域で一「安心」で「スピーディー」で「負担のない」相続サービスをご提供することをお約束します。
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相続申告は限られた税理士事務所が多くの案件を抱えているため、申告経験豊富な税理士の絶対数が少なく、どの税理士に依頼してもいいという訳ではありません。 相続申告は、税理士が行う申告でも『十人十色』と言われるほど、相続税の計算結果に差が出ます。 当事務所は豊富な申告経験を基に、安心してお任せいただける相続申告サービスをご提供致します。
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神奈川県全域対応可能!相続税申告はビジョン税理士法人にお任せ下さい。 税務署OBが相続専任として在籍しており、税務調査対策にも自信があります。どんなお悩み事もお聞かせください。 どんな時もお客様に寄り添ったサービスを心がけ、神奈川で1番ありがとうを言ってもらえる税理士法人を目指しています。
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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものです。
相続税には前述のようにさまざまな特例があるため、それらを適用することで課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らないければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えると、一度は税理士に相談することをおすすめします。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 ))であれば相続税はかからないため、税理士に依頼する必要はありません。
ただし特例や控除を適用して相続税が0円になった場合に、相続税申告が必要なものと不要なものがあります。相続税申告が必要な場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署に必要書類を提出します。
税理士の仕事は多岐に渡るため、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がない人もいます。相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。相続税関連の書籍やセミナー講師の経験などあれば参考になります。インターネットで検索するか、周りで相続税申告をした人がいれば話を聞いてみても良いでしょう。
また実際に依頼するにあたっては、税理士の人柄や話しやすさも重要です。正確な相続税申告をおこなうためには、依頼者から税理士の情報提供が不可欠です。信頼できる人柄かどうか、初回相談をして確認したほうが良いでしょう。
「いい相続」では相続に強い税理士をご紹介しています。「いい相続」提携の税理士との初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
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子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)