専門スタッフによる無料相談受付中!
相談先をお探しの方はお気軽にどうぞ
神奈川県厚木市の事業承継に強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。厚木市(神奈川県)で対応可能な事業承継に強い行政書士をお探しいただけます。
いい相続専門スタッフ 無料相談/見積り依頼受け付け中
0120-932-437
通話無料/平日9時~19時/土日祝9時~18時
提携する専門家の予定が合えば、すぐに無料面談が可能です。
平日忙しい方も安心!ご自身の都合に合わせて相談日が選べます。
全国390以上の自治体と提携実績がある鎌倉新書の運営だから安心。(2023年10月現在)
変更
変更
変更
※いい相続非提携専門家も含みます。
神奈川県厚木市に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
横浜市の相続・遺言に関するご相談ならソワレ司法書士法人へ。 相続のご相談は【完全無料】。【横浜駅徒歩5分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。 相続の相談実績年間約1,000件。豊富な相談実績で安心してお任せいただけます。 横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。 面談は土日やオンライン、ご自宅への出張面談も可能です。お気軽にご相談ください。
この事務所の詳細を見る
神奈川県厚木市に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
日本経済新聞「信頼できる相続・贈与に詳しい相続税理士50選」に掲載(令和3年4月16日)。 税理士法人ブライト相続は、相続税申告200件以上を経験した相続・事業承継専門の税理士が在籍し、相続税申告をお手伝いしています。
この事務所の詳細を見る
神奈川県厚木市に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
☆新横浜駅前に事務所があります相続税申告とその周辺業務に特化した資産税専門の事務所です。 ☆顧問先を多数持つ一般の事務所と違い、一般業務と併用で相続税申告をしていませんので、業務が効率化されており、スピーディーな申告を行っています。 ☆所長は銀行出身で、宅地建物取引士資格も有しますので、土地評価の見立てだけでなく、金融・保険の実務知識が豊富です。 ☆申告期限が迫っている申告にも頼りになる事務所です。 ☆仕事が忙しい方には土日や夜間の面談行っていますし、webによるオンライン打ち合わせもしています。 ☆税務調査対策に有効といわれている書面添付制度による申告を行っていますし、複数の申告プランがありますので、ご要望に沿った申告ができます。 ☆令和5年には相鉄線が新横浜に乗り入れ東横線とも接続しますので、より一層便利になります。 ☆事務所設立の趣旨に鑑み相続人間での係争案件はお取り扱いしていません。
この事務所の詳細を見る
神奈川県厚木市に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
相続税申告、相続税の計算はもちろん、遺言の作成サポート、成年後見など幅広い業務を行っております。問い合わせに対しなるべく早い対応を心掛けております。ぜひお気軽にお問い合わせください。
この事務所の詳細を見る
神奈川県厚木市に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
大切な人が残してくれた『想い』を形にしてみませんか。相続手続きをすることできっとその想いが伝わってくるはずです。当事務所はその想いが伝わるようにお手伝いをさせていただきます。
この事務所の詳細を見る
神奈川県厚木市に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
この事務所の詳細を見る
神奈川県厚木市に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
◆遺言書作成・「もしも」に備える業務 相続は、生前の遺言書による方法か、没後の遺産分割協議の二つの方法しかありません。相続を、家族や親族間で争ってしまう「争族」や、いつまでも争いが続いてしまう「争続」にしないためにも、お元気なうちに、ご自分の思いを遺言書に書き残しておきましょう。人と人を繋ぐこの遺言書を作成するためのお手伝いをします。 また、会社経営や不動産賃貸などの「事業の継承」についても、事業パートナーの税理士事務所と一緒に対応させていただきます。
この事務所の詳細を見る
神奈川県厚木市に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
この事務所の詳細を見る
神奈川県厚木市に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
円満な相続対策の鍵はコミュニケーションです。複雑な相続問題もシンプルに考えることが重要です。ただ「伝える」のではなく「伝わる」には何が必要か、課題を一緒に考えていきます。また、オンライン相談を導入しています。初回無料で完全予約制ですのでぜひお気軽にお問い合わせください。
この事務所の詳細を見る
神奈川県厚木市に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
横浜市の中心、港南中央駅から徒歩2分にある本社ではお客様のプライバシーに配慮したご相談が可能です。 ご親族や関係者が集まる場へご訪問してのお話も柔軟に対応いたしますのでお気軽にご相談ください。
この事務所の詳細を見る
2022年5月現在、弁護士11名が在籍しており、お客様に寄り添い、事務所全体でサポートする体制を整えております。 遺言書作成、遺産分割に関する交渉・調停・審判の経験はもちろん、成年後見、遺言執行者の経験も豊富にございます。
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
代表自らが、遺産相続にまつわる不動産の登記名義の変更や遺言書の作成をはじめ、会社設立に関する商業登記など、状況に合わせて最適な手続きを行います。
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
弊所は神奈川県厚木市の弁護士が行政書士登録をして開設した、行政書士法人です。 なぜ弁護士が行政書士事務所を?と思われるかもしれませんが、厚木市役所などで実施している相続などの無料相談の場で、何度となく、「もっと気軽に相談したい」「弁護士の相談はハードルが高い」などのお言葉をいただきました。 そのようなお声をいただき、私たちも「一番身近な法律家」「地域に密着した法律家」を目指し、行政書士法人を開設いたしました。 また、身近なお悩みで「ペットの相続」についても、弊所「ペット相続士」がご対応します。 是非お気軽にご連絡ください。 【対応地域】神奈川県・東京都 【営業時間】平日10時~18時
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
当事務所は、2006年に開業し、当初より迅速丁寧な対応を適正価格にてご提供できるよう心掛けております。 相続登記につきましては、累計約1,000件の実績がございますのでこの経験を生かし皆様によりよいサービスを提供いたします。
この事務所の詳細を見る
「家族が亡くなったのだが預金の状況がわからない」 「戸籍をどこから収集したら良いのかわからない」 ご家族、ご親族が亡くなった時、周りの方はやることがたくさんありす過ぎて、相続手続きまで手が回らないで後回しになるということがよくあります。そもそも幾ら掛かるのかよくわからないということもあるかと思います。 そしてそのまま数年放置・・・ということに・・・ 2024年4月1日から相続登記は義務化され、相続人は「相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」に不動産の名義変更登記をしなければなりません。 また、正当な理由がないのに申請を怠ったとき、10万円以下の過料の対象となります。 相続の手続きは「生前」にもある程度準備しておくことも出来ます。 準備しておくことでご自身が亡くなった後のご家族の負担を軽減できることにもなります。 また、遺言書を残すことで生前のご自身の思いを家族に伝えることも出来ます。 「今はまだ・・・」「そのうち・・・」 と思っていても、ある日突然その時はやってくるかもしれません。 相続手続きはご家族の分だけ数があり、同じ手続きは一つとしてありません。 生前のご相談も亡くなった後のご相談も、 お一人お一人の状況に応じて親身に対応させていただきます。
この事務所の詳細を見る
相続申告は限られた税理士事務所が多くの案件を抱えているため、申告経験豊富な税理士の絶対数が少なく、どの税理士に依頼してもいいという訳ではありません。 相続申告は、税理士が行う申告でも『十人十色』と言われるほど、相続税の計算結果に差が出ます。 当事務所は豊富な申告経験を基に、安心してお任せいただける相続申告サービスをご提供致します。
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
神奈川県厚木市で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
必要な相続手続きは、お客様ごとに異なります。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続き | *参考価格(税込み) |
---|---|
戸籍収集1名 | 11,000円 |
戸籍収集3名まで | 27,500円 |
法定相続情報一覧図の作成 | 11,000円 |
自動車の名義変更1台 | 11,000円 |
金融機関の解約等1行 | 33,000円 |
解約立ち合い1件 | 11,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 88,000円 |
財産目録の作成 | 33,000円 |
遺言書の文案作成(財産目録含む) | 110,000円 |
*参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。手続きは一例です。
行政書士の仕事は多岐に渡るため、相続に強い行政書士を探すことが重要です。また自分に合った専門家に依頼することで、精神的な負担を少なく相続手続きを終えることができます。以下のような観点から判断しましょう。
連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、その一方地元の方に知られたくないという事情の方は離れた地域の行政書士にお願いする人もいるようです。そのような場合は広域でも対応可能か確認しましょう。
「いい相続」提携の行政書士は初回相談が無料です。ぜひ、お問い合わせください。
行政書士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き(紛争解決、相続登記等は除く)
行政書士は官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成等の専門家です。相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな手続きに対応しています。また、一般的に弁護士や司法書士などと比べ報酬額が低いため、ほかの士業に依頼するより費用を抑えて相続手続きをおこなえるというメリットがあります。
一方、不動産登記はおこなえないため、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更(相続登記)を弁護士、または司法書士に依頼する必要があります。
相続税が発生するケースでは相続人自身で申告するか、別途税理士に依頼する必要があります。
相続・遺言の専門家探しを
いい相続が無料サポート!
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間気軽に相談
相続・遺言の専門家探しをいい相続が無料サポート!
電話での無料問い合わせ
0120-932-437
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間受付
相続・遺言の専門家探しを
いい相続が無料サポート!
▼電話相談・見積り依頼(無料)
0120-932-437
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間気軽に相談
相続・遺言の専門家探しを
いい相続が無料サポート!
▼電話相談・見積り依頼(無料)
0120-932-437
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間気軽に相談
神奈川県厚木市の人口は約22万人、面積は約94k㎡です。周囲は相模原市、平塚市、秦野市、伊勢原市、海老名市、座間市、高座郡寒川町、愛甲郡愛川町、清川村に接しています。古くから交通の要所で、江戸時代には宿場町として、また交易の場として栄えてきました。市内の交通は、鉄道は小田急小田原線が、また道路は東名高速道路、新東名高速道路、圏央道のほか主要な国道が通っています。市の中心駅は小田急小田原線の本厚木駅で、市役所は駅から徒歩で約8分のところにあります。市内には大学や短大など教育施設も複数あり、学生が多い街でもあります。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続について考えた時に重要なことをまとめました。
人口:224,378人/世帯数:105,095世帯/死亡者数:1,894人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
神奈川県厚木市の相続に関連のある施設には、厚木市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
厚木市役所 〒243-8511 神奈川県厚木市中町3-17-17
本厚木駅連絡所(えきちょこ) 〒243-0013 神奈川県厚木市泉町1-1(本厚木ミロードイースト 1階)
愛甲石田駅連絡所 〒243-0035 神奈川県厚木市愛甲1-1-1
厚木北地区市民センター 〒243-0002 神奈川県厚木市元町9-4
厚木南地区市民センター 〒243-0014 神奈川県厚木市旭町2-4-18
依知北地区市民センター 〒243-0801 神奈川県厚木市上依知1313-1
依知南地区市民センター 〒243-0806 神奈川県厚木市下依知3-1-7
睦合北地区市民センター 〒243-0211 神奈川県厚木市三田2735-1
睦合南地区市民センター 〒243-0812 神奈川県厚木市妻田北1-18-33
睦合西地区市民センター 〒243-0212 神奈川県厚木市及川667
荻野地区市民センター 〒243-0202 神奈川県厚木市中荻野594-1
小鮎地区市民センター 〒243-0213 神奈川県厚木市飯山3526-2
玉川地区市民センター 〒243-0121 神奈川県厚木市七沢175-6
南毛利地区市民センター 〒243-0039 神奈川県厚木市温水西1-17-1
相川地区市民センター 〒243-0026 神奈川県厚木市下津古久703-2
緑ケ丘地区市民センター 〒243-0041 神奈川県厚木市緑ケ丘2-2-1
愛甲地区市民センター 〒243-0028 神奈川県厚木市愛甲西1-17-1
森の里地区市民センター 〒243-0122 神奈川県厚木市森の里1-31-1
上荻野連絡所 〒243-0201 神奈川県厚木市上荻野1925-1
保健福祉センター連絡所 〒243-0018 神奈川県厚木市中町1-4-1
愛川町役場 〒243-0392 神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
清川村役場 〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
(2020年11月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
これらの証明書を収集するには、原則、該当の役所に取りに行く必要がありますが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどは、郵送でも受け取ることができます。
自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
また、印鑑証明に関し、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
厚木税務署 〒243-8577 神奈川県厚木市水引1-10-7 (管轄地域:厚木市 愛甲郡)
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
厚木公証役場 〒243-0018 神奈川県厚木市中町3-13-8 セトビル2階
(2020年10月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>横浜地方法務局 厚木支局 〒243-0003 神奈川県厚木市寿町3-5-1 厚木法務総合庁舎(管轄区域:厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛甲郡)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>横浜地方法務局 厚木支局 〒243-0003 神奈川県厚木市寿町3-5-1 厚木法務総合庁舎 (不動産登記管轄区域:厚木市、伊勢原市、愛甲郡(愛川町・清川村))
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
横浜家庭裁判所 〒231-8585 神奈川県横浜市中区寿町1-2
横浜家庭裁判所小田原支部 〒250-0012 神奈川県小田原市本町1-7-9
(2020年10月現在)
相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)