全国の相続手続きに強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。行政書士さた総合法務事務所、本木行政書士事務所、ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人、など全国で対応可能な相続手続きに強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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遺言書作成の支援、相続時の遺産分割協議書の作成手続を行います。
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迅速丁寧にご対応させていただきます。
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100人を超える相続無料相談を行い、多数の満足のお声を頂いております。 相続を主力業務としており、山梨県内全域対応いたします。電話受付は毎日19時まで可能です。 簡単シンプルなお手続から複雑なお手続きまで、ぜひお声かけください。 財産の分割をまとめた遺産分割協議書の作成はもちろん、遺言等、相続手続きに関わることならすべて承ります。
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新潟県阿賀町に対応可能
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相続手続き、といっても、何から始めればいいのか。そんな時、行政書士酒井泰子事務所にお任せください。丁寧にお話をお聴きいたします。そして、依頼主様の不安やストレスがなくなるような、納得できる相続手続きを心がけて参ります。遺産分割協議書の作成の支援や預貯金の解約代行、お車の名義変更などすべて承ります。また、相続税や不動産の名義変更などは、それぞれの専門家にお願いしますが、その場合でも、当事務所が窓口となり進めてまいります。
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長野県松本市に対応可能
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弊事務所は、相続が「争族」となることのないよう、生前から遺言書の作成、家族信託及び任意後見契約の締結を通じて円満な相続のお手伝いをさせていただいております。
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大阪府堺市南区に対応可能
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当事務所は、作成者の思いをかなえる公正証書遺言・自筆証書遺言の作成のお手伝いをします。また、ご家族が遺言書を残さず亡くなられた場合は、戸籍の調査、財産目録や遺産分割協議書の作成などのお手伝いをいたします。
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茨城県龍ケ崎市に対応可能
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当事務所は常にお客さま第一の立場に立ち、フットワークの良いサービスを提供いたします。 幅広い経験に基づくノウハウとネットワークを持ち、高品質かつ低価格が特徴です。 相続手続き、入管手続き、会社設立、古物商許可申請、お酒の免許など、どんなこともお任せください。 ご相談に来られた皆さまに、「依頼して本当に良かった」「また依頼しよう」「誰かに相談されたらここを紹介しよう」と感じていただけましたら幸いです。
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創業20年を超える豊富な実績に裏打ちされた丁寧で的確な対応が強みです。行政書士に登録して以来、遺言書や遺産分割協議書、契約書などの作成や相続全般の手続きをしてきました。 また、代表の鈴木基先生は相続以外の分野でも精力的に活動し、行政書士として実績を重ね続けています。文章力に定評があり、行政書士の懸賞論文で受賞歴もあり。 相談料は初回無料、19時以降や土日、訪問などさまざまなケースに対応しているため、相続にお悩みの方は気軽に相談してみてください。
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奈良県奈良市に対応可能
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相続はすべての方の問題であり、相続に遭遇した方すべての方のサポーターとして、被相続人の意思、相続人の受け止め方を支えるサポート行政書士です。
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愛知県名古屋市名東区に対応可能
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相続・資産承継、事業承継の場面で、必要により民事信託(家族信託、親愛信託)を活用し、相談者様の「ご希望が叶うよう」「安心を手に入れられるよう」サポートします。 【対応地域】愛知県、岐阜県 【営業時間】平日9:00~18:00
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相続は、財産の大小にかかわらず誰でも経験することです。しかし、いつ起こるか分からないとろが、相続の大きな特徴です。どうしても、準備や対策が先送りがちになり、予想もしていなかった問題やトラブルが表面化して狼狽えることになります。こうした中、近親者間において「争いのない相続をどう実現していくか」は、相続のプロフェッショナルとしてのセントラル行政書士事務所にお任せください。
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福岡県春日市に対応可能
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当行政書士事務所では「遺産相続」や「遺言書」に関する業務を取り扱っております。 相続が発生した後の遺産分割協議書の作成、遺産分割の手続き、 相続前においての相続対策やご心配事の相談など、先ずはご連絡ください。 遺言書は、作成しようと思ったときがその時期だと思います。一度作成してもあとから内容変更・書き直しが可能です。最初は気楽にご相談ください。
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北海道札幌市中央区に対応可能
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ご相談者様のお気持ちに沿ってご相談に対応したい。その想いからジェントルマンをイメージした所名で開業させていただいております。
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長崎県長崎市に対応可能
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平成22年開業以来、相続相談や遺言書・遺産分割協議書・相続関係図の作成、金融機関名義変更、不動産調査、戸籍の収集等のご依頼を多くいただいております。 高度な法務サービスをクライアント様にご提供するため、弁護士法人菰田総合法律事務所及びWORK the MAGIC ON行政書士法人、有限会社小堺コンサルティング事務所、One Asia Lawyers、税理士法人アイユーコンサルティング等多くの高度な実務スキルを持った事務所様と顧問契約や業務提携契約を結んでおります。
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当事務所は中の島駅から徒歩4分と好アクセスです。 相続手続きでお悩みでしたらお気軽にご相談ください。
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東京都杉並区に対応可能
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遺言・相続、成年後見について、皆様が抱えているお困りごとを解決するサポートを行っております。遺言は、遺された大切な方々に対して、生前に言えなかったご自身の想いを伝えてくれるものとなるようサポートさせていただきたいと思います。
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東京都板橋区に対応可能
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【相談無料】土日、オンラインでの対応も可能です(要ご予約) 証券会社勤務経験があり、CFP®(ファイナンシャルプランナー)資格を持つ行政書士が相続手続きをお手伝いいたします。 大切なご家族を亡くし、悲しみに浸る間もなく次から次へとやることに追われてしまう相続手続き。 私自身が家族を亡くした時に体験したこと、また、証券会社勤務時代に手続きでお困りの方の相談に多数対応した経験から、お客様の立場に立ち、分かりやすい言葉で丁寧なご説明、きめ細かい対応を心掛けております。 ご面談時間は1時間と固定せず、柔軟に対応しておりますので、まずはゆっくりとお客様の状況をお伺いし、そのうえでお手伝い出来る手続きをご提案いたします。 他の専門家と提携し、行政書士では出来ない手続きもワンストップでサポートいたします。
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行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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