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東京都の相続手続きに強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。行政書士ゆかわ事務所、本木行政書士事務所、アンド・ワン相続行政書士事務所、など東京都で対応可能な相続手続きに強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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相続・後見・家族信託のセミナー講師を長年務める行政書士が対応いたします! 20名以上の相続人がいるケース、連絡拒否する相続人がいるケース等遺産分割協議が困難な様々な相続を解決してきました。円満相続の秘訣、相続手続きの順番など相続に関するあらゆることを分かりやすくアドバイスします。
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東京都行政書士会足立支部 支部長 東京都行政書士会市民相談センター 相談員 足立区役所 区民相談員 公共職業訓練講座 講師 大手資格学校 講師 足立区の区民相談員として地域の方々からの信頼の厚い先生です。 ご相談者様と同じ目線に立ち、親身にご対応頂けます。 行政書士になる前はインターネット関連企業でユーザーサポート(ヘルプデスク)業務、サポートチーム管理業務、研修・教育業務などを経験されたそうです。 そのときから人に尽くすことに大きなやり甲斐を感じていたそうです。 夜間・土休日でも電話対応受付をしてくださいますし、無料相談も可能です。 ◆事務所からひとこと!◆ 2006年に開業いたしました。相続業務を専門とする法務事務所です。 市民相談員や専門学校講師も務める佐田行政書士まで、どうぞお気軽にご相談ください。
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私は法律事務所・司法書士事務所での勤務ののち、2018年に独立しました。 独立のきっかけは、ある相続手続きのお客様からの言葉でした。 持病のため全く身動きできない状態で、不動産の売却を含めた相続手続きを最後までできるか、とても不安に思われていたご様子でした。 そこで「不動産の売却など、すべてが終わるまで手続きします。大丈夫ですよ。」 と、やらなくてはいけない手続きをすべて受け負いました。 お客様からは何度もお手紙をいただき、 「千津子先生の『最後まで手続きするから大丈夫』という言葉でとても安心しました。私のような人をたくさん助けてあげてください。いつも応援しています」 とお言葉を頂き、常にお客様の心に寄り添いたいと思いながら活動しております。 親身に相談に乗ることをモットーとしておりますので、練馬区、板橋区近辺で相続でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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横浜市の相続・遺言に関するご相談ならソワレ司法書士法人へ。 相続のご相談は【完全無料】。【横浜駅徒歩5分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。 相続の相談実績年間約1,000件。豊富な相談実績で安心してお任せいただけます。 横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。 面談は土日やオンライン、ご自宅への出張面談も可能です。お気軽にご相談ください。
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・日中は仕事をしているので、何度も平日昼間に役所や銀行へ行く時間がない・・・ ・父が亡くなって部屋を片付けていたら遺言書がでてきた・・・どうすれば? ・遺言書を作りたいけれど何からはじめてよいのかわからない ・母の不動産を相続したのだけれど売却するにはどうすればよいの? ・家族で話し合って父の遺産を分けるのに進め方がわからない こんなお悩みの方は、相続遺言専門の行政書士が代わりに手続きいたします!お客様はほとんど動かずに手続きを進めていきます。
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小学校教員が退職後に開業した行政書士事務所です。開業5年目になります。 相続手続きを中心に、終活全般にも取り組んでいます。 お話しをしっかり聞くこと、基礎から分かりやすく説明することを心がけています。そして、お客様の「自分らしく生きる」「安心して過ごす」のお手伝いをさせていただきます。
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創業20年を超える豊富な実績に裏打ちされた丁寧で的確な対応が強みです。行政書士に登録して以来、遺言書や遺産分割協議書、契約書などの作成や相続全般の手続きをしてきました。 また、代表の鈴木基先生は相続以外の分野でも精力的に活動し、行政書士として実績を重ね続けています。文章力に定評があり、行政書士の懸賞論文で受賞歴もあり。 相談料は初回無料、19時以降や土日、訪問などさまざまなケースに対応しているため、相続にお悩みの方は気軽に相談してみてください。
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親の認知症が最近進んできており、物忘れが出始めている・・・ こんなお悩みありませんか。 相続の相談をすることで、自分たちにとって必要な相続手続きが分かります。 また、相続手続きのスケジュールや費用感をあらかじめ知ることで いざという時に慌てずにすみます。 初回相談は無料でオンラインでの相談も可能です。 お客様へヒアリングを行い、今後の対策をお伝えしますのでお気軽にご相談ください。
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相続の面倒な手続き、解約手続き、名義変更手続き全てお任せ下さい。 終活・遺言・相続対策のご相談も是非!
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当事務所は、行政書士と不動産業を兼業しており、相続業務に力を入れています。特に「相続手続き」「相続土地国庫帰属制度の利用」や「空き家問題」の解決に注力し、専門的なアドバイスと迅速な手続きを提供します。相続や空き家に関するお悩みがございましたら、ぜひご相談ください。
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こんにちは、行政書士の大越 公一(おおこし こういち)です。私は東京都で行政書士おおこし法務事務所という行政書士事務所を経営しております。 18年間の不動産業務と10年間の相続関連業務で培ってきた経験と実績がございます。 私たちの社会生活は、複雑で高度化に伴い面倒な手続きや高度の知識を要する場面が数多くなってきました。 そのような場面がリスクになることを知らないことや、何もしないことがリスクになることも多くあり、そのような状況を将来に向かってサポートをしていこうと思い、当事務所を起ち上げました。 すべてはお客様のライフプランのために「お客様第一主義」で考え行動し、親切丁寧で着実に、お客様を笑顔にする為のオンリーワンなサービスを提供いたします。
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相続(事前準備から手続きまで)及び遺言書作成を中心に、『終活』全般についてFP(ファイナンシャルプランニング)を加えて「老後の安心」をお届けいたします。
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遺言・相続、成年後見について、皆様が抱えているお困りごとを解決するサポートを行っております。遺言は、遺された大切な方々に対して、生前に言えなかったご自身の想いを伝えてくれるものとなるようサポートさせていただきたいと思います。
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東別府拓真行政書士法務事務所は東京都北区の赤羽駅近くに事務所を構えており、特に相続手続や遺言書の作成手続きについてご依頼を承っています。 相続手続については、多数の書類の収集や、相続財産の調査を行わなければならなかったりと大変時間と手間のかかる手続きになっています。遺言書作成については将来相続が発生した際に紛争を防止する為にもぜひ用意なさった方がいい場合が多いです。上記のような場合にどのような形で進めていけば問題なく円滑に進めていけるかをしっかりとご提案させていただきご依頼を進めさせていただいております。 お打ち合わせにつきましては、対面の他、ZOOM等のオンライン(テレビ電話)方式で行うことも可能でございます。 相続手続や遺言作成に関する専門家へのご依頼をお考えでしたら当事務所にお気軽にご相談くださいませ。 何卒よろしくお願い申し上げます。 【対応地域】 東京都、埼玉県など 【営業時間】 平日9:00-19:00 (お問い合わせフォームからのご連絡は土日祝含めて24時間対応)
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東京都で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
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自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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