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相続手続きは、とにかく精神力を使います。 土地建物・預貯金・車などの手続き・・・ 忙しい日々の中、考えただけで憂鬱になることさえあります。 そんな時は、住吉寿夫司法書士・行政書士事務所に依頼してください。 各種機関へ対する手続きを相続人様に代わって、お手続きします。 ご費用は、わかりやすく相続財産からの算出にて、お見積りいたします。 概算の金額が知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
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「相続って週刊誌等の特集で読んだことはあったが、実際に自分で手続しなくてはならないとなると何をどうしてよいかわからない」といったお声をよく頂戴いたします。 相続に必要な法定相続情報一覧図の作成や遺産分割協議書の作成等、行政書士が対応できる部分は弊所にて書類作成をさせていただき、不動産の相続登記や相続税の申告が発生する場合には、提携している司法書士事務所や税理士事務所を責任をもってご紹介いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
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当事務所は、主に遺産相続や遺言作成など相続遺言手続きのサポートを行っております。 お忙しい社会人の方もお気軽に相談できるよう土日も含め業務に対応させて頂いております。また、当事務所では初回の相談料(相談のみの場合は有料)はいただいておりません。 相談料を気にすることなく、なんでもお気軽にご相談ください。
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100人を超える相続無料相談を行い、多数の満足のお声を頂いております。 相続を主力業務としており、山梨県内全域対応いたします。電話受付は毎日19時まで可能です。 簡単シンプルなお手続から複雑なお手続きまで、ぜひお声かけください。 財産の分割をまとめた遺産分割協議書の作成はもちろん、遺言等、相続手続きに関わることならすべて承ります。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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山梨県甲府市にある相続に強い税理士事務所。県内でも珍しい”相続専門の税理士”として、地域密着で様々な相続サービスを提供。 山梨事業承継・相続相談センターを構築しており、相続に関する全てにワンストップ対応しています。 相続税申告は22万円からと、リーズナブルな料金を用意。 また、“争族”を避けるための生前対策や節税対策、後継者がいない地元の経営者へのバックアップも積極的に行っています。
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遺産分割協議書の作成や戸籍収集など、煩雑な相続手続きのお手伝いをいたします。お気軽にご相談ください。
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山梨県甲府市で行政書士をしております矢竹秀成と申します。 一人でも多くの方の相続に関する不安が解消できるようなサポートができればうれしく思います。
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人生で相続を経験することはそう数多くありません。そんな時に一緒に考えるのが私たちの仕事です。だから、ご相談者のお話を聞くところから始まります。その方のおかれた状況をしっかり把握して、お気持ちに寄り添えるようにと日々考えて業務を行っております。
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山梨県での相続手続きは、山梨相続サポートセンターにお任せください。 経験豊富な専門家である行政書士が、直接あなたと面談して対応いたします。 初回相談無料で、ご自宅への出張も可能です。 ぜひお気軽にご相談ください。
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『相続の実に4割以上は不動産が占める』 土地、建物を併せると相続財産の実に4割以上が不動産であり、預金や有価証券など他の資産と比べても最も大きい割合となっています。 だからこそ相続の際不動産の実際の評価がどのようなものか把握することが大切だと言えます。 不動産の評価方法は様々あります。 「地価公示価格」、「固定資産税評価額」、「相続税路線価価格」、「実勢価格」など。 その中でも『実勢価格』。 不動産市場で実際に取引されている価格の市場における時価とも言えるので売買価格などを決定する際の参考とされる為一番重要になります。 そこで当事務所。 当事務所は不動産業務も主力業務として執り行っており、その重要な実勢価格をお客様にご提供することが出来ます。
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佐野琢行政書士事務所は、相続基本手続から遺産分割協議サポート、遺言作成サポート、遺言執行人お引き受け、提携税理士への迅速な対応で相続税の計算・申告に至るまでトータル的にサポートが可能な事務所です。 私どもが一番に思うこと、それは故人の遺した思いを大切に、ご家族様がトラブル無く相続を行えることです。そのため、確実な業務提供は当たり前と考えており、真心で対応させていただくことを最も心がけてございます。相続のご相談は実務経験豊富な佐野琢行政書士事務所に是非ご相談下さい。 【対応地域】 山梨県全域 (甲府市 昭和町 甲斐市 南アルプス市 韮崎市 中央市 甲州市 大月市 富士吉田市 都留市 西八代郡 南巨摩郡) 静岡県 神奈川県 東京都 長野県 【営業時間】 平日8時30分から19時 土日祝日対応可
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行政書士たんざわ事務所は、遺言書作成や相続税の申告など、相続全般で実績のある事務所です。大切な家族がいつまでも仲良く暮らせるような相続を目指し、お客様をサポートしています。どれだけ仲が良い家族でも、遺産の話になるとトラブルになる可能性があるという事実を踏まえ、相談者の実情を踏まえたきめ細かな対応をしてくれます。 相続争いを避けるために重要なのは遺言書を作成することと考え、相談者が何を望むのかを理解するために、じっくりと話を聞いているそう。希望通りの相続の実現に必要なことをわかりやすく説明しているとのこと。
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加藤隆博事務所は、地元「南アルプス市」における相続税のサポートに特化した税理士事務所です。 当事務所は地元地域に密着し、皆様の財産がどれくらいあるか、どのように遺産分割を行ったらよいのかなどを一緒に考えさせて頂きたいと思います。 また、相続税対策も含め、元気なうちに家族に財産を分けたいとお考えの方にも、分かりやすく適切なアドバイスを行わせて頂きます。 相続のご相談に関しましては、初回相談料の無料化、他士業との連携、また女性のスタッフも在籍しておりますので、お客様がご相談しやすい環境も整えております。 ご相談から解決までを迅速に対応させて頂きますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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「役所に提出する書類を作成」するだけの行政書士ではありません。 遠くにいるご家族、独身で死亡後のお手続きを依頼する人がいない方など、当事務所がトータルサポートいたします。
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相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
遺産相続において、弁護士が取り扱うことができる業務は以下のとおりです。
弁護士は幅広く遺産相続の業務をおこなうことができますが、相続登記(不動産の名義変更)と相続税申告については、他の士業に任せることが多いでしょう。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士に依頼できます。
弁護士費用は主に「相談料」「着手金」「報酬金」で成り立っており、必要に応じて「日当」や「手数料」が追加されます。事務所によって料金が異なるので、あらかじめ詳細な見積りをもらってから依頼するようにしましょう。
行政書士などほかの士業に比べて、弁護士への依頼費用は高額となる場合が多いです。他の士業でも対応可能な場合もあるので、まずは「いい相続」へご相談ください。相続に強い専門家をご紹介します。
相談料は、弁護士に法律相談する際に発生する費用を言います。30分から1時間あたり5,000円~が目安となります。また、初回相談無料の弁護士事務所もあります。基本的に相談料は時間で費用が決まるため、確認したいことをあらかじめまとめておくと費用を抑えられるでしょう。
着手前に支払う費用です。報酬金とは異なり、結果によって金額が変わることはありません。遺産分割協議の場合、最低着手金は20~30万円程度のことが多いです。
報酬金は解決後に支払う費用で、「経済的利益の〇%」のように結果に連動しています。遺産分割の交渉や調停の場合10%がひとつの目安になりますが、相続財産の額が上がるとこのパーセンテージは下がります。遺産分割での「経済的利益」とは、依頼者が相続する遺産の時価相当額を指します。ただし、「分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分」については、その相続分の時価相当額の3分の1となります。
そのあたりの線引きや計算は分かりにくいため、「どれくらい相続分が増えそうか」「その場合の報酬金はいくらになるか」という点を弁護士に確認しておくと良いでしょう。
弁護士が弁護士事務所以外に出向く際にかかる出張費(交通費などの実費とは別の場合が多い)です。法律事務所によっては着手金に一定額が含まれていることもありますので、日当が発生する基準などあらかじめ確認しておきましょう。
単発の業務に対し発生する費用です。「遺言執行の手数料」は遺産額や相続人の数によって金額が変わりますが、30万円以上かかることが多いです。「相続放棄の申立手数料」は5~10万円程度が目安となります。
手数料は書類を取り寄せてもらうときなどにも発生します。可能であれば戸籍謄本などは自分で準備しておくことで、手数料を抑えることが可能です。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。
相続手続とは、被相続人の財産を相続人が承継するための手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議(遺言書がある場合はおこなわれないこともあります)、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)というのが一般的な流れです。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。
被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
相続税とは、相続などによって被相続人(故人)から取得した財産が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合、その超える部分に課される税金です。相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告・納税をしなければなりません。なお、被相続人の配偶者の税額が軽減される制度や、一定の条件を満たせば宅地などの相続税の課税価格に算入すべき価額が減額される小規模宅地等の特例などもあります。
相続が発生したら、相続人が誰なのか、またどのような資産や負債が残されているか、まず相続人と相続財産とを調査し明らかにします。
相続財産には預貯金や現金、土地・家屋などプラスの財産のほか、借入金や未払い金などマイナスの財産があることもあります。これらの財産は、遺言書や遺産分割協議の結果によって相続人に配分されます。マイナスの財産が多い場合など、相続人は相続放棄を検討する必要があります。また、生命保険金、死亡退職金など「みなし相続財産」は、遺産分割協議の対象にはなりませんが相続税の課税対象となります。
相続では、相続財産の多い、少ないにかかわらず相続人同士で合意が得られず、遺産分割がうまくいかないことは多々あります。
例えば不動産など分割しにくい、または評価が難しい相続財産がある、遺留分を無視した遺言書で特定の相続人に偏って財産を相続させようとした、遺族が予期していなかった相続人が現れるなど、相続がトラブルに発展してしまうケースはさまざまです。
一度トラブルになってしまうと当人同士では解決は難しく、後々相続人間でわだかまりが残ってしまうことも珍しくありません。
生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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