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山梨県生前贈与(不動産名義変更)に強い税理士《無料相談》

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      住吉寿夫司法書士・行政書士事務所

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      相続手続きは、とにかく精神力を使います。 土地建物・預貯金・車などの手続き・・・ 忙しい日々の中、考えただけで憂鬱になることさえあります。 そんな時は、住吉寿夫司法書士・行政書士事務所に依頼してください。 各種機関へ対する手続きを相続人様に代わって、お手続きします。 ご費用は、わかりやすく相続財産からの算出にて、お見積りいたします。 概算の金額が知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。

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      行政書士かいじ法務事務所

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      「相続って週刊誌等の特集で読んだことはあったが、実際に自分で手続しなくてはならないとなると何をどうしてよいかわからない」といったお声をよく頂戴いたします。 相続に必要な法定相続情報一覧図の作成や遺産分割協議書の作成等、行政書士が対応できる部分は弊所にて書類作成をさせていただき、不動産の相続登記や相続税の申告が発生する場合には、提携している司法書士事務所や税理士事務所を責任をもってご紹介いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

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      相川行政書士事務所

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      当事務所は、主に遺産相続や遺言作成など相続遺言手続きのサポートを行っております。 お忙しい社会人の方もお気軽に相談できるよう土日も含め業務に対応させて頂いております。また、当事務所では初回の相談料(相談のみの場合は有料)はいただいておりません。 相談料を気にすることなく、なんでもお気軽にご相談ください。

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      大木行政書士事務所

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      100人を超える相続無料相談を行い、多数の満足のお声を頂いております。 相続を主力業務としており、山梨県内全域対応いたします。電話受付は毎日19時まで可能です。 簡単シンプルなお手続から複雑なお手続きまで、ぜひお声かけください。 財産の分割をまとめた遺産分割協議書の作成はもちろん、遺言等、相続手続きに関わることならすべて承ります。

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      山梨環状線の終点から車で5分、平和通り沿いのわかりやすい場所です。

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      辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。

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      JR富士急行線河口湖駅より徒歩12分

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      小口亮平税理士事務所

      小口亮平税理士事務所(山梨県)
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      山梨県に対応可能

      アクセス
      中央自動車道甲府昭和ICより車で10分
      JR甲府駅より車で10分

      無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

      山梨県甲府市にある相続に強い税理士事務所。県内でも珍しい”相続専門の税理士”として、地域密着で様々な相続サービスを提供。 山梨事業承継・相続相談センターを構築しており、相続に関する全てにワンストップ対応しています。 相続税申告は22万円からと、リーズナブルな料金を用意。 また、“争族”を避けるための生前対策や節税対策、後継者がいない地元の経営者へのバックアップも積極的に行っています。

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      山梨県に対応可能

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      JR甲府駅から車で8分

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    • 大月市周辺の相続・遺言のご相談は、お任せください

      天野行政書士事務所

      天野行政書士事務所(山梨県)
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      山梨県に対応可能

      アクセス
      JR中央本線 笹子駅より車で5分
      原公民館(バス停)徒歩3分

      無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

      遺産分割協議書の作成や戸籍収集など、煩雑な相続手続きのお手伝いをいたします。お気軽にご相談ください。

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    • 相続は十人十色。それぞれに合った対策を提案します。

      行政書士事務所マスターオブライフ山梨

      行政書士事務所マスターオブライフ山梨(山梨県)
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      山梨県に対応可能

      アクセス
      甲府駅より車で7分

      無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

      山梨県甲府市で行政書士をしております矢竹秀成と申します。 一人でも多くの方の相続に関する不安が解消できるようなサポートができればうれしく思います。

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    • 甲府で開業して28年の司法書士・行政書士

      司法書士・行政書士法人 こうの事務所

      司法書士・行政書士法人 こうの事務所(山梨県)

      山梨県に対応可能

      住所
      山梨県甲府市富士見1-2-25 KONO bld.2F

      人生で相続を経験することはそう数多くありません。そんな時に一緒に考えるのが私たちの仕事です。だから、ご相談者のお話を聞くところから始まります。その方のおかれた状況をしっかり把握して、お気持ちに寄り添えるようにと日々考えて業務を行っております。

    • リーガルエキスパート司法書士事務所

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      住所
      山梨県甲府市朝日三丁目3-9 2F
    • 相続手続きは山梨相続サポートセンターにお任せ下さい

      山梨相続サポートセンター行政書士事務所

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      住所
      山梨県甲府市住吉四丁目10番39号

      山梨県での相続手続きは、山梨相続サポートセンターにお任せください。 経験豊富な専門家である行政書士が、直接あなたと面談して対応いたします。 初回相談無料で、ご自宅への出張も可能です。 ぜひお気軽にご相談ください。

    • 相続の決め手は『不動産評価』信頼できるプロフェッショナルにお任せください

      廣瀬法務行政書士事務所

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      住所
      山梨県甲府市国母8丁目14番50号

      『相続の実に4割以上は不動産が占める』 土地、建物を併せると相続財産の実に4割以上が不動産であり、預金や有価証券など他の資産と比べても最も大きい割合となっています。 だからこそ相続の際不動産の実際の評価がどのようなものか把握することが大切だと言えます。 不動産の評価方法は様々あります。 「地価公示価格」、「固定資産税評価額」、「相続税路線価価格」、「実勢価格」など。 その中でも『実勢価格』。 不動産市場で実際に取引されている価格の市場における時価とも言えるので売買価格などを決定する際の参考とされる為一番重要になります。 そこで当事務所。 当事務所は不動産業務も主力業務として執り行っており、その重要な実勢価格をお客様にご提供することが出来ます。

    • 大切なご家族様の大切な相続を真心込めてサポートいたします。

      佐野琢行政書士事務所

      佐野琢行政書士事務所(山梨県)

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      住所
      山梨県中巨摩郡昭和町清水新居385-2

      佐野琢行政書士事務所は、相続基本手続から遺産分割協議サポート、遺言作成サポート、遺言執行人お引き受け、提携税理士への迅速な対応で相続税の計算・申告に至るまでトータル的にサポートが可能な事務所です。 私どもが一番に思うこと、それは故人の遺した思いを大切に、ご家族様がトラブル無く相続を行えることです。そのため、確実な業務提供は当たり前と考えており、真心で対応させていただくことを最も心がけてございます。相続のご相談は実務経験豊富な佐野琢行政書士事務所に是非ご相談下さい。 【対応地域】 山梨県全域 (甲府市 昭和町 甲斐市 南アルプス市 韮崎市 中央市 甲州市 大月市 富士吉田市 都留市 西八代郡 南巨摩郡) 静岡県 神奈川県 東京都 長野県 【営業時間】 平日8時30分から19時 土日祝日対応可

    • 思いやりの気持ちを大切にした丁寧なサポート!

      行政書士たんざわ事務所

      行政書士たんざわ事務所(山梨県)

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      住所
      山梨県甲府市千塚3-2-26 グリーンタウンE101

      行政書士たんざわ事務所は、遺言書作成や相続税の申告など、相続全般で実績のある事務所です。大切な家族がいつまでも仲良く暮らせるような相続を目指し、お客様をサポートしています。どれだけ仲が良い家族でも、遺産の話になるとトラブルになる可能性があるという事実を踏まえ、相談者の実情を踏まえたきめ細かな対応をしてくれます。 相続争いを避けるために重要なのは遺言書を作成することと考え、相談者が何を望むのかを理解するために、じっくりと話を聞いているそう。希望通りの相続の実現に必要なことをわかりやすく説明しているとのこと。

    • 長年培った経験と高度な専門知識でお客様の問題解決のお手伝いをさせていただきます。

      公認会計士・税理士 加藤隆博事務所

      公認会計士・税理士 加藤隆博事務所(山梨県)

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      住所
      山梨県南アルプス市飯野3439-9

      加藤隆博事務所は、地元「南アルプス市」における相続税のサポートに特化した税理士事務所です。 当事務所は地元地域に密着し、皆様の財産がどれくらいあるか、どのように遺産分割を行ったらよいのかなどを一緒に考えさせて頂きたいと思います。 また、相続税対策も含め、元気なうちに家族に財産を分けたいとお考えの方にも、分かりやすく適切なアドバイスを行わせて頂きます。 相続のご相談に関しましては、初回相談料の無料化、他士業との連携、また女性のスタッフも在籍しておりますので、お客様がご相談しやすい環境も整えております。 ご相談から解決までを迅速に対応させて頂きますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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      山梨県甲府市城東4‐16‐10
    • 相続手続に関わるご家族も女性ならではの視点でトータルサポートいたします。

      なぎさ行政書士事務所

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      住所
      山梨県甲府市武田3丁目4番24号

      「役所に提出する書類を作成」するだけの行政書士ではありません。 遠くにいるご家族、独身で死亡後のお手続きを依頼する人がいない方など、当事務所がトータルサポートいたします。

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    山梨県で税理士に依頼できる相続手続きはどんなものがある?

    相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。

    • 相続財産の調査
    • 相続税の特例を適用した場合の遺産分割協議書の作成
    • 相続税の申告や準確定申告

    相続財産調査

    相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。

    現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。

    また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。

    相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。

    控除や特例を活用した遺産分割

    相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。

    例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。

    また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。

    相続税申告や準確定申告

    被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。

    相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。

    準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。

    家族信託とは

    家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。

    成年後見とは

    成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。

    相続手続とは

    相続手続とは、被相続人の財産を相続人が承継するための手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議(遺言書がある場合はおこなわれないこともあります)、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)というのが一般的な流れです。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。

    相続放棄とは

    被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。

    相続登記とは

    相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
    相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
    なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。

    相続税とは

    相続税とは、相続などによって被相続人(故人)から取得した財産が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合、その超える部分に課される税金です。相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告・納税をしなければなりません。なお、被相続人の配偶者の税額が軽減される制度や、一定の条件を満たせば宅地などの相続税の課税価格に算入すべき価額が減額される小規模宅地等の特例などもあります。

    相続調査とは

    相続が発生したら、相続人が誰なのか、またどのような資産や負債が残されているか、まず相続人と相続財産とを調査し明らかにします。
    相続財産には預貯金や現金、土地・家屋などプラスの財産のほか、借入金や未払い金などマイナスの財産があることもあります。これらの財産は、遺言書や遺産分割協議の結果によって相続人に配分されます。マイナスの財産が多い場合など、相続人は相続放棄を検討する必要があります。また、生命保険金、死亡退職金など「みなし相続財産」は、遺産分割協議の対象にはなりませんが相続税の課税対象となります。

    紛争・争族とは

    相続では、相続財産の多い、少ないにかかわらず相続人同士で合意が得られず、遺産分割がうまくいかないことは多々あります。
    例えば不動産など分割しにくい、または評価が難しい相続財産がある、遺留分を無視した遺言書で特定の相続人に偏って財産を相続させようとした、遺族が予期していなかった相続人が現れるなど、相続がトラブルに発展してしまうケースはさまざまです。
    一度トラブルになってしまうと当人同士では解決は難しく、後々相続人間でわだかまりが残ってしまうことも珍しくありません。

    生前贈与とは

    生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。

    遺産分割とは

    相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
    被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。

    遺留分とは

    遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。

    遺言書とは

    遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。

    戸籍収集とは

    戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。

    銀行手続きとは

    銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。

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