兵庫県の遺言書に強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。全国で対応可能な遺言書に強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。「自筆証書遺言」は手軽に書けて費用が安い反面、書式を間違えると無効になるので注意が必要です。確実に効力のある遺言書を作るなら「公正証書遺言」を専門家に依頼しましょう。
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弊所では、相続手続を始め、様々な案件に取り組んでおります。他士業との連携も取っており、依頼者様のお悩みに幅広く対応することが可能です。皆様の日常生活に関する法律に関するお悩みを共に解決し、ご満足頂けるよう「懇切丁寧」「親切親身」をモットーに、お役立てさせて頂きたいと思っております。
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2018年(平成30年)3月に公務員を退職したのを機に行政書士事務所を開業しました。 行政書士としてスタートするには少し遅すぎる感がありますが、シニア世代の相談者様に対して同じ世代の法務アドバイザーとして、相談者様と同じ目線、同じ感覚でお悩みごとやご要望を理解できることがあります。 退職後の生活設計のこと、シニア起業のこと、成年後見のこと、相続・遺言のことなど、どうぞお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。
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司法書士と行政書士、宅建士のトリプルライセンスによるワンストップサービスで相続手続を解決します。 「司法書士」 登記のスペシャリスト 「行政書士」 行政手続のスペシャリスト 「宅建士」 不動産売買のスペシャリスト 土日も平日夜間も相談可能ですので、まずは無料相談をご利用ください。
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相続手続き・遺言・生前対策を専門とする、兵庫県小野市のふしみ行政書士事務所です。法律手続きサービスを通じて、「お客様のお役に立つ」ことに全力投球いたします。最良のサービスの実現を目指し、全力で誠実なお手伝いをさせていただきます。 日商簿記1級も取得しており、会計の専門知識を生かして、相続手続きや遺言書作成をお手伝いさせていただきます。 月~土は通常営業、お仕事で平日が難しい方は、日曜・祝日も事前にご連絡いただければ随時対応しております。 どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
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戸籍収集・遺産分割協議書作成・預貯金の解約・不動産の処分など遺産整理に必要な多くの手続きは、不慣れな方・ご多忙の方にとっては大きな負担です。 当事務所は、弁護士・司法書士・税理士等とも連携しながら相続手続きの専門家として、手続き面のサポートに留まらず、お客様のお気持ちに寄り添いながらお手伝いすることを心がけています。 また相続手続きだけでなく、生前対策として遺言書・死後事務委任契約書等の作成や身元保証業務のサービスも提供しております。 私はこれまでに、遺言書があれば防げた紛争を沢山見てきました。揉めたくて揉める人など誰もいません。大事なご家族の絆を守るためにも、是非、お早めにご検討ください。
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ややこしい戸籍収集から遺産分割協議書作成および口座名義変更までお任下さい。依頼人様が出来ることはお任せし、無駄な費用は発生させません。 また遺言書の作成サポートなど、相続の事前準備もお気軽にご相談ください。相続において事前に準備をしておくことは大変有用であり、後々の遺族の手間を大きく減らすことができるでしょう。 中小企業診断士の資格も保有していますので、相続に伴う事業承継のご相談もお気軽にお申し付け下さい。
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当事務所は相続、遺言書作成、遺産分割、成年後見、家族信託など、相談や遺言手続のサポートを行っております。 相続発生後の膨大な相続手続一式の代行、争わせない・無効にならない遺言書作成、認知症や障がい者の方の後見人活用支援等終活のことなら、是非ご相談ください! たった1枚の遺言書で防げるトラブルがあります。 法律と福祉の専門知識を活かし、各専門家と連携し、ワンストップサービスを提供します。
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知ってるようでなかなかわからない身近な相続を、わかりやすく解決。
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相続、遺言書作成の経験豊富な知識に加え、お客様目線での分かりやすい言葉と丁寧な対応で常にお客様のご満足を一番に考えております。
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NPO法人障がい者高齢者市民後見・NPO法人遺言・相続支援センターで、活動しています。 事務所でのご相談をご希望の際は、事前にお電話ください。 また、近くのコメダ珈琲(伊丹山田店/駐車場あり)にて行うことも可能です。
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はじめまして、神戸西田行政書士事務所の西田義弘と申します。 遺産分割協議書作成・法定相続情報一覧図作成・農地や口座の名義変更などに多数実績があります。 それぞれの手続き・必要書類・実費など、相続(その周辺の問題)に関して回答できる範囲でご相談にお答え差しあげます。 兵庫県白陵高校・慶應義塾大学出身ですので、他の士業・業種ともつながりがあり、ご安心いただけると思います。 よろしくお願い申し上げます。
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小束山行政書士事務所は約40年間の市役所勤務や長年趣味として関わってきた自動車関連の経験を生かして、相続・自動車・法人化についてお困りの方のお手伝いをさせていただきます。 特に相続問題は正面からは取り組みにくいものですが、何らかの形でほとんどの人に関係してきます。 「難しそうでわからない」「忙しくてじっくり取り組めない」等のお悩みをサポートさせていただきます。 【対応地域】 兵庫県 京阪神(大阪・京都・兵庫)エリアも可能 【営業時間】 平日9:00〜18:00
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西宮仁川に事務所を構え、地域の皆様に親しんでいただけることを目指し、 日々の業務に取り組んでいます。 現在、高齢社会を踏まえて皆様からのご相談の多い遺言書作成や、 相続手続きを中心に業務を行っています。 弁護士さんや信託銀行とはひと味違ったキメ細やかなサービスを提供し、 気軽に相談していただけるよう、アットホームな雰囲気を 大切にしているのが特徴の事務所です。
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ひがし神戸相続税理士・行政書士事務所は、相続税申告、相続対策、相続手続き、遺言作成に強みがある神戸市東灘区の事務所です。 初回無料相談実施中、土日祝日のご予約、ご自宅訪問も承ります。 【相続が発生された方へのサービス】 ①相続税申告 要不要 無料診断 ②相続税申告(又はお尋ね書の作成) ③相続人調査(戸籍収集・法定相続情報一覧図の作成) ④相続財産調査 ⑤財産目録作成 ⑥遺産分割協議書の作成 ⑦預貯金等の解約・名義変更手続き ⑧被相続人の準確定申告・相続人の確定申告
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兵庫県小野市で相続手続きと補助金申請を中心に行っています。相続は突然発生し、何をどうすればよいかわからない方も多いと思います。私も父を亡くした時の経験もあり、お困りの方のお力になれればと思っておりますので、是非お気軽にご相談ください。 【対応地域】兵庫県北播磨地区(小野市、加西市、加東市、西脇市、多可町、三木市) 【営業時間】9:00~18:00(土日祝と夜間は事前予約で対応可能)
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当事務所では、「揉めない相続」を実現するために相続や遺言の手続きのご相談を承っております。 またおひとり様の終活支援にも力を入れており、「死後事務委任契約」「任意後見契約」「尊厳死宣言書」などにも対応しています。
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遺産分割協議・遺言書などの相続手続き、事業承継に関する書類作成のご相談伺います。
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兵庫県で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
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