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兵庫県の相続登記に強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。全国で対応可能な相続登記に強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続登記の件数は全国で2020年982,437件、2021年1,045,570件と増加傾向にあります。令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度が始まり、相続登記を怠ると過料が課されることになるため、まだ名義変更していない相続不動産がある方は、早めに相続登記をしましょう。(法務省 登記統計より)
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遺産整理などの、相続手続きの一切を当事務所へご依頼いただき、相続人全員に代わって相続手続きをご依頼いただく事が可能です。
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相続相談、相続登記、遠隔地相続手続き承ります。
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〇兵庫県芦屋市の相続手続きはお任せください 当事務所は、兵庫県芦屋市に密着して相続手続きを行っている司法書士事務所です。 代表司法書士は芦屋市出身であるため、地元貢献の想いで司法書士事務所を経営しています。長年住み慣れた地である芦屋という地域の特性を理解し、芦屋市内のお客様に対して、困ったときに気軽に相談できる身近な司法書士事務所として、JR芦屋駅前で事務所を開業しております。当事務所に相続のご相談にいらっしゃるお客様の9割以上が芦屋市内のお客様です。初回相談は無料、JR芦屋駅前のお買い物ついでに、お気軽にご相談ください。 〇相続手続き内容に応じた、適切な価格設定 相続手続きを専門家に依頼する場合、専門家報酬として「相続財産額の●%」と規定されていることが多いです。相続財産額の割合で報酬を設定すると、お客様によっては高額の報酬となってしまうこともあるため、当事務所では相続手続きの司法書士報酬を「相続財産額の●%」という報酬規程にしておりません。お客様おひとりおひとりの相続手続きの内容(工程数、難易度)に応じて、適切な報酬を決定することで、相続手続きを安心して当事務所にお任せいただけるよう心がけております。 〇事務所立地を活かし、芦屋市内の案件は迅速対応 当事務所は、芦屋市の主要エリア(ラポルテ駐車場出口の道路を挟んで斜め向かいのビル3階)に事務所を構えております。近隣に銀行、信託銀行、芦屋市役所のサービスセンター窓口や郵便局があるため、芦屋市内のお客様に対して、迅速に初動対応をとることが可能です。 〇他の専門家と連携してワンストップで対応可能 相続税申告が必要である場合や、相続した不動産を売却したい場合、当事務所がお客様の窓口となり、芦屋市内の税理士や不動産会社に手続きを依頼することが可能です。なお当事務所に対して手数料等は一切不要です。必要な相続手続きを一つの窓口で対応できるよう、各種専門家と連携して対応させていただきます。 【保有資格等】 司法書士、行政書士、AFP (一社)日本財産管理協会 財産管理マスター (一社)リーガルサポート 会員 【対応地域】兵庫県芦屋市 【営業時間】平日10時~18時、土日祝、平日時間外は事前予約により対応可
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弊所では、相続のご相談に関して、個人のお客様からの直接のご依頼は勿論として、都市銀行や生命保険会社からのご依頼も数多くお受けさせて頂いております。 大切なお客様をご紹介頂けるのは事務所の信頼によるものであり、これは相続等の案件に限らず、司法書士業をする中で最も大切な事だと考えております。 【対応地域】兵庫県、大阪府 【営業時間】平日9:00~19:00 土日夜間も対応しております。
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遺言書作成のご相談から、相続手続き(不動産の名義変更・金融機関や証券会社の解約手続き)など、幅広く対応いたします。相続人と連絡が取れないなどお困りの場合も、ぜひご相談ください。関係士業との連携によるワンストップサービスです。
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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
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