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兵庫県は播磨(明石、加古川、姫路など)を中心に、遺言や遺産分割協議書、財産目録の作成その他相続に関するご相談を承っています。例えば「親の相続について聞きたい」など、アバウトなご質問も、丁寧な聞き取りで整理・アドバイス致します。
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行政書士新井健司事務所は、遺言・相続サポート業務を得意とする神戸市垂水区にある行政書士事務所です。 当事務所の経営理念は、どなたでも安心して、気軽にご利用頂けるサービスのご提供です。「遺言・相続」に関するお悩み事を親切・丁寧・迅速な対応で解決致します。 どんな些細なことでも構いません。まずはお気軽にご相談下さい。
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当事務所は相続、遺言書作成、遺産分割、成年後見、家族信託など、相談や遺言手続のサポートを行っております。 相続発生後の膨大な相続手続一式の代行、争わせない・無効にならない遺言書作成、認知症や障がい者の方の後見人活用支援等終活のことなら、是非ご相談ください! たった1枚の遺言書で防げるトラブルがあります。 法律と福祉の専門知識を活かし、各専門家と連携し、ワンストップサービスを提供します。
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行政書士の小森と申します。自身の相続・遺言・後見等での経験や業務で得た知識を活かし、依頼者の方に分かりやすく、ご納得していただけるように、お手伝いをさせていただきます。
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相続は、長い人生においてそれほど多く起こるものではありません。しかしながら、多かれ少なかれ、誰しも経験するといえます。いざ相続を体感すると想像以上に混乱したり、トラブルになってしまい、適切な行動ができないことにもなります。 遺言書の作成から遺産分割協議まで、お客様の相続手続きをお手伝いをいたします。
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遺言作成・相続問題・家族信託に特化した行政書士事務所です。おひとり問題にも対応しております。相続に関する不安やご心配をお持ちの方は、「いつか対応する」や「いつでも対応できる」は禁物です。遺言作成、家族信託など早めの対応が大切です。お問合せ下さい。
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シャローム行政書士事務所はJR神戸駅から徒歩6分、神戸地方裁判所のすぐ隣、シャローム綜合法律事務所内にあります。 近くにはハーバーランドやumieがあり、お買い物などのお帰りの際に、又お子さま同伴でありましてもお気軽にお立ち寄り下さい。 ◆シャローム行政書士事務所のお得なポイント 1.初回相談無料、すべて事前見積もり致します。 2.費用の分割払いも可 3.来所困難な場合は出張も可
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はじめまして、神戸西田行政書士事務所の西田義弘と申します。 遺産分割協議書作成・法定相続情報一覧図作成・農地や口座の名義変更などに多数実績があります。 それぞれの手続き・必要書類・実費など、相続(その周辺の問題)に関して回答できる範囲でご相談にお答え差しあげます。 兵庫県白陵高校・慶應義塾大学出身ですので、他の士業・業種ともつながりがあり、ご安心いただけると思います。 よろしくお願い申し上げます。
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当事務所では、「揉めない相続」を実現するために相続や遺言の手続きのご相談を承っております。 またおひとり様の終活支援にも力を入れており、「死後事務委任契約」「任意後見契約」「尊厳死宣言書」などにも対応しています。
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相続や遺言などにまつわる様々なご要望を丁寧にお聞きし、解決へ向けサポート致します。神戸市内を中心に対応しておりますが、その他の地域にも駆け付けます。土日祝の対応にも対応しております。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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小束山行政書士事務所は約40年間の市役所勤務や長年趣味として関わってきた自動車関連の経験を生かして、相続・自動車・法人化についてお困りの方のお手伝いをさせていただきます。 特に相続問題は正面からは取り組みにくいものですが、何らかの形でほとんどの人に関係してきます。 「難しそうでわからない」「忙しくてじっくり取り組めない」等のお悩みをサポートさせていただきます。 【対応地域】 兵庫県 京阪神(大阪・京都・兵庫)エリアも可能 【営業時間】 平日9:00〜18:00
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戸籍収集・遺産分割協議書作成・預貯金の解約・不動産の処分など遺産整理に必要な多くの手続きは、不慣れな方・ご多忙の方にとっては大きな負担です。 当事務所は、弁護士・司法書士・税理士等とも連携しながら相続手続きの専門家として、手続き面のサポートに留まらず、お客様のお気持ちに寄り添いながらお手伝いすることを心がけています。 また相続手続きだけでなく、生前対策として遺言書・死後事務委任契約書等の作成や身元保証業務のサービスも提供しております。 私はこれまでに、遺言書があれば防げた紛争を沢山見てきました。揉めたくて揉める人など誰もいません。大事なご家族の絆を守るためにも、是非、お早めにご検討ください。
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2018年(平成30年)3月に公務員を退職したのを機に行政書士事務所を開業しました。 行政書士としてスタートするには少し遅すぎる感がありますが、シニア世代の相談者様に対して同じ世代の法務アドバイザーとして、相談者様と同じ目線、同じ感覚でお悩みごとやご要望を理解できることがあります。 退職後の生活設計のこと、シニア起業のこと、成年後見のこと、相続・遺言のことなど、どうぞお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。
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知ってるようでなかなかわからない身近な相続を、わかりやすく解決。
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終活(老いじたく)や相続手続をメインにしております。お客様の利益を一番に考えたご提案をさせていただきます。もめない相続、スムースな手続きを目指しております。お気軽にご相談くださいませ。 <寺岡克彦> 神戸市 生まれ 大手外資系生命保険会社を経て 「より専門的かつ広範囲にわたる優れたワンストップ・サービス」をご提供させていただくことを目標に独立開業。 <業務内容> 行政書士としての業務全般 主に遺言書起案、作成指導や遺産分割協議書作成などの相続関係書類作成や相続手続き全般、任意後見契約書作成など。 生命保険に関する総合的コンサルティング業務および生命保険募集業務 ※保険業務に関しては、株式会社シリウス(保険募集代理店)を通じて行います。 <保有資格> 行政書士 ファイナンシャル・プランナー(C.F.P. ) <信条> 常に顧客の利益を一番に考える 顧客に一番喜んでいただける方法・手段を考える
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司法書士と行政書士、宅建士のトリプルライセンスによるワンストップサービスで相続手続を解決します。 「司法書士」 登記のスペシャリスト 「行政書士」 行政手続のスペシャリスト 「宅建士」 不動産売買のスペシャリスト 土日も平日夜間も相談可能ですので、まずは無料相談をご利用ください。
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兵庫県で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
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