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北海道家族信託に強い司法書士/行政書士《無料相談》

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      行政書士・FP田中宏幸事務所

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      行政書士・FP田中宏幸事務所(北海道)
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      JR富良野線 緑が丘駅/神楽岡駅より車で5分
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      行政書士・FP田中宏幸事務所は、遺言書や遺産分割協議書などの書類作成から相続税の申告など、相続に関するさまざまな業務をおこなう事務所です。 相続の際の家族関係や相続人の人数、二世帯住宅に住んでいるかどうかなど、さまざまなパターンに応じた適切な対応を心がけています。相続人が離れた場所で暮らしていたり、失踪していたりといった複雑な事情を抱えている方にも的確な相談対応をしています。

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      行政書士山﨑英雄事務所

      行政書士山﨑英雄事務所(北海道)
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      千代台駅 徒歩5分

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      相続手続は煩雑で、必要書類も多岐に渡ります。私自身親の相続を経験することで、色々と学ぶことがありました。自己の経験や学びを活かし、お客様には大変な思いをしてほしくないという思いから、お客様に寄り添いながらお悩みが解決するまでサポートいたします。

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      行政書士安藤あつゆき事務所

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      無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

      行政書士安藤あつゆき事務所は、『全世代型』『人それぞれ』『オーダーメイド』を特徴とする、生前対策(終活)に強い行政書士事務所です。 「終活=高齢者向け」という常識をくつがえし、どの世代にも(=全世代型)、その人に合った対策(=人それぞれ)を、一人ひとりに(=オーダーメイド)提案いたします。 前もって生前対策を行い、穏やかな老後を迎えませんか? 安心できる日常のため、お客さまに寄り添ったサポートを約束いたします。

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      行政書士法人高橋事務所(髙橋國夫行政書士事務所)

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      行政書士法人高橋事務所(髙橋國夫行政書士事務所)(北海道)
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      アクセス
      JR北海道 室蘭駅から徒歩1分

      無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

      行政書士法人高橋事務所 (髙橋國夫行政書士事務所)の代表・髙橋國夫です。 行政書士法人高橋事務所のある室蘭市は北海道のなかでも小さな町。それゆえ行政書士としての業務は多岐にわたります。 建設業許可申請、自動車登録、車庫証明、産業廃棄物関係のほか、相続や遺言と幅広く受託。まさに「街の頼れる法律家」として日々活動しております。 行政書士法人高橋事務所は、室蘭駅から徒歩8分程度の便利なところにあります。 相手の立場に立って親身に相談をモットーに接客していますので、室蘭で「遺産相続について相談できる人がいない…」とお悩みならぜひ一度ご相談ください。

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      行政書士大澤忠敏事務所

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      行政書士大澤忠敏事務所(北海道)
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      地下鉄東西線 南郷18丁目駅から徒歩7分

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      当事務所では、相続、遺言関係の手続きを行っております。 これまでの経験を生かして、丁寧に確実な仕事に努めており、色々な疑問をしっかり相談しながら解決を図ります。 また、当事務所は、間違いなくお客様の個人情報やプライバシーの保護に対しても慎重かつ厳重に取り扱っておりますので、安心、安全なサービスを提供させていただきます。

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      司法書士法人中央ライズアクロス・行政書士法人中央ライズアクロス

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      司法書士法人中央ライズアクロス・行政書士法人中央ライズアクロス(北海道)
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      地下鉄大通駅から徒歩3分

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      令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。未対応の場合、10万円以下の過料が課せられるおそれがあります。安心してください!私たち司法書士・行政書士事務所は、ワンストップサービスを提供しています。同じ事務所内でスムーズな連携が可能であり、法人としての強みを活かして、スタッフが役割を分担し業務を進めます。そのため、個人事務所に比べてスピーディーかつ丁寧な対応が可能です。 相談窓口は、相続手続きの経験豊富な代表の小野寺(司法書士・行政書士)が担当しております。御見積も料金表に基づいて、ご相談の際にその場で算出いたします。依頼の是非を含めて、お客様の安心を最優先に考えています。 契約締結後、着手金55,000円をお支払いいただき、残りの精算額は数か月後に預貯金手続費用から差し引かせていただくことも可能です。不動産登記手続きのみの場合は、法務局への登記申請前に清算が行われます。 親切丁寧なサービスと確かなフットワークのライズアクロスに、ぜひ御相談ください。私たちは、あなたの未来を守るお手伝いをいたします。

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      行政書士涼風法務事務所

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      JR根室本線「芽室駅」徒歩1分

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      親切・スピード感のある仕事を心掛けています。 相続・遺言・死後事務委任契約・家族信託を専門とする行政書士です。わかりずらい手続きを丁寧にご説明いたします。 当事務所は、芽室町で営業しておりますが、帯広市を中心に活動しており、十勝全域に渡って出張相談を行っています。 事務所までお越しいただくことが困難な場合は、出張させていただきますので、遠慮なくお問い合わせください。 なお、相談料は無料です。土日、祝日、営業時間外での相談も遠慮なく申し付け下さい。

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    • ご長寿応援!を旗頭に道民の皆様の相続と家族信託をテーラーメードで解決

      法務テーラー司法書士事務所

      法務テーラー司法書士事務所(北海道)

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      住所
      北海道札幌市西区二十四軒4条5-1-8 SAKURA-KOTONI 2階

      弊所は、何でも対応する「街の法律家」です!という司法書士事務所ではありません。  超高齢化社会において、北海道に暮らす道民の皆様が安心して暮らせるよう、ご長寿応援のお手伝いをするため、相続が発生する前と後の相続手続きと家族信託に専門特化した事務所になります。  相続に関するご相談は、どうぞ安心して、相続の前と後に関わらずご相談頂けますと幸いでございます。  既に相続が発生したご家族さまにおかれましては、どのように遺産整理や遺言執行をすすめたらよいのか、手順をおってわかりやすくご案内致します。ご家族で行わなければいけないこと、弊所でお手伝いできる手続を明確にさせていただきますので、漠然とした不安感を解消できます。  もし、ご家族(相続人)の関係性が微妙な場合は、間違っても「争族」と「争続」に発展しないよう、細心の注意をもって対応致します。

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    北海道で行政書士に依頼できる相続手続きとは?

    北海道で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。

    • 遺言書文案の作成
    • 公正証書遺言の作成手続き
    • 相続人調査
    • 法定相続情報一覧図・相続情報関係図の作成、法定相続情報証明制度の利用申出手続き
    • 相続財産調査、財産目録の作成
    • 不在者財産管理人の候補者になること
    • 遺産分割協議書の作成
    • 有価証券の相続手続き(相続した有価証券の名義変更)
    • 自動車の相続手続き(相続した自動車の名義変更)
    • 遺言の執行

    遺言書作成のサポート、遺言の執行

    行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

    遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

    自筆証書遺言

    自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

    公正証書遺言

    公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

    公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

    秘密証書遺言

    秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

    また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

    遺産分割協議書の作成

    遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。

    遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。

    相続手続き(有価証券、預貯金、自動車の名義変更など)

    預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。

    金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。

    しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。

    相続人調査

    遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。

    相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。

    通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。

    相続財産調査、財産目録の作成

    遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。

    相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。

    行政書士に依頼できない相続手続き

    • 相続放棄、遺産分割方法や遺言内容の相談
    • 他の相続人との交渉
    • 相続放棄の申述手続き
    • 遺言書の検認手続き
    • 相続登記
    • 相続税申告、準確定申告

    大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。

    北海道で司法書士に依頼できる相続手続きとは?

    相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。

    • 相続登記(不動産の名義変更)
    • 遺産分割協議書の作成
    • 遺言書文案の作成
    • 成年後見人手続き
    • 遺言の執行

    ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。

    相続登記(不動産の名義変更)

    相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。

    相続登記の手続きの義務化

    相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。

    相続手続き

    相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。

    相続放棄

    相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。

    相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。

    相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。

    成年後見

    成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。

    遺言書作成のサポート、遺言の執行

    行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

    遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

    自筆証書遺言

    自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

    公正証書遺言

    公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

    公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

    秘密証書遺言

    秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

    また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

    自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。

    家族信託とは

    家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。

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