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相続手続き一式のご依頼から戸籍集めや協議書の作成などの業務ごとのご依頼も多数ご相談いただいています。 お客様のご要望に合わせ必要なお手続きをオーダーメイドいたします。 お気軽にご相談くださいませ。
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札幌市内・小樽エリアを中心に、相続手続き・遺言書作成のご相談を承っています。平日夜間や土日のご相談も対応可能です。 また、ご相談内容によりましては、弁護士・司法書士をご紹介することも可能です。まずは、お気軽にご相談ください。
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行政書士・FP田中宏幸事務所は、遺言書や遺産分割協議書などの書類作成から相続税の申告など、相続に関するさまざまな業務をおこなう事務所です。 相続の際の家族関係や相続人の人数、二世帯住宅に住んでいるかどうかなど、さまざまなパターンに応じた適切な対応を心がけています。相続人が離れた場所で暮らしていたり、失踪していたりといった複雑な事情を抱えている方にも的確な相談対応をしています。
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弊事務所は居宅介護支援事業所を併設しており、高齢者を中心に、終活や介護、相続手続きに関してのご相談を中心にお受けしております。
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■事務所の特徴 弊所は相続から土地・建物売却まで他の専門家と提携し、お客様を支援しています。 初回相談無料です。お客様のお話しをじっくり聞き、お困りごとの解決を提案しています。 お困りごとの解決方法は、法的判断と事実上の判断を検討し、お客様が満足できる内容をご案内しています。 お気軽にご相談ください。
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行政書士事務所のほか、社会保険労務士事務所、労働保険事務組合、一人親方組合を併設し、労働者と事業主双方の事務処理を代行します。官公署等への提出書類の作成に困ったら、お気軽にご相談ください。
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遺言の作成、相続人の調査から遺言の執行、遺産分割協議書の作成まで承ります。 国際結婚された方など、外国籍関係の事案についてもご相談ください。(英語対応可能です)
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遺言書の作成、相続人の調査手続き、遺産分割協議書の作成を行っております。 初回相談は無料です。お困りのことがございましたら、安心してお気軽にお問い合わせ下さい。
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ご相談者様のお気持ちに沿ってご相談に対応したい。その想いからジェントルマンをイメージした所名で開業させていただいております。
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相続に関しての悩みやトラブル・・・ 一部の特別なご家庭だけのお話ではありません。ご相談が最も多いのは相続税のかからないご家庭です。 「面倒を見てくれた子供に多く残したい」「自営業などで財産の相続が事業の承継と関連する」といった状況にある方は遺言を残してご自身の最後の意思表示をされたほうがトラブルを未然に防ぐことができると思います。 また遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書作成や相続関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、ご相談に応じます。もちろん、事案によって弁護士、司法書士、税理士と連携しワンストップサービスでご依頼者様の負担を最小限にいたします。
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相続手続は煩雑で、必要書類も多岐に渡ります。私自身親の相続を経験することで、色々と学ぶことがありました。自己の経験や学びを活かし、お客様には大変な思いをしてほしくないという思いから、お客様に寄り添いながらお悩みが解決するまでサポートいたします。
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当事務所は、誰もが輝くことを目標に、「家庭の気軽な法務相談所」を目指している事務所です。法律や制度を活用し、お困りの方に寄り添い、適切にサポートしています。 相続診断士や宅地建物取引主任者、ファイナンシャルプランナー、シニアライフカウンセラー、終活カウンセラーなどの資格を所持しているため、相続時に遺族の将来設計までを踏まえてアドバイスが可能です。 相続では、相続人や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成支援、財産管理委任契約書や見守り契約書、死後事務委任契約の作成など、円滑な相続に欠かせない業務をサポートしています。 相続の準備や発生時の手続きなどに不安を感じている方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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当事務所は、旭川市だけではなく、北海道内であればどの地域にも対応しています。 取り扱い業務は、相続手続きや遺言作成のほか、自動車関連業務や外国人関連業務、各種法人設立などさまざまです。 相続においては、遺産分割協議書や相続関係図の作成などの基本的な業務から凍結された口座の解約手続きまで一貫したサポート対応が可能。 豊富な業務経験があるため、さまざまなノウハウと知識で依頼者の未来を見据えたアドバイスが期待できます。 「相続税をできるだけ抑えたい…」「複雑な手続きを代行してもらいたい…」といった場合には気軽にご相談ください。
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相続でお悩みでしたらお気軽に行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌へご相談ください。 お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。 面会時に、どのくらいの費用と時間がかかるかなどもご説明もさせていただきます。 お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。 正式なご依頼の後、報酬をお支払いください。 お気軽にお問い合わせください。
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当事務所は、JR旭川駅から車で約8分の場所にあります。また、駅前バスタッチ10番乗り場、もしくは4条通18丁目のバス停から旭川電気軌道の70・76番線で南3条23丁目まで行き、バス停から歩いて約3分です。 女性ならではの視点でさまざまなお悩みごとやお困りごとに相談対応しています。「はじめての相続が不安…」「遺族で争いが起こらないか心配…」など、さまざまな悩みを相談できます。お悩みごとやお困りごとを単純に解決するのではなく、相談者の明るい未来を取り戻すことに力を入れております。 またLGBTの方々にも安心して相談できる環境づくりを心がけております。 一般財団法人 日本能力開発協会 JADPの上級心理カウンセラーの資格をいかし、お悩みを丁寧にヒアリングを行います。 初回相談は30分無料なので、相続に関して少しでも不安がある場合は、ぜひ気軽にご相談ください。
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当事務所は、お客様に寄り添い、お家族様が将来よかったと思っていただける手続を心がけております。相続登記手続も司法書士と提携しており、安心してお任せください。任意後見人やお寺の会計監査委員(檀家代表)としての活動を踏まえ、介護や認知症、ペットなどのアドバイスなどにも対応できます。安心して、気軽にご相談下さい。
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北海道で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
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