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沖縄県南大東村の相続手続きに強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。南大東村(沖縄県)で対応可能な相続手続きに強い行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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令和6年4月より相続登記が義務化されました。皆様の大切な財産を守るべく誠心誠意対応いたします。
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弊社は、行政書士・ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引士を持つ会社です。相続では遺産分割協議に関する相談が中心ですが、行政書士とFPと不動産業、それぞれの知識を活かし、ワンストップでお客さまのお手伝いをさせていただきます。
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この世の中で大切でかけがえのないお身内方々の相続に関するお手続きを、専門的に且つ、懇切丁寧にご対応させていただきます。IT分野にも精通しておりますので、時代に即したセキュリティ技術の基、どうぞ安心してご相談ください。
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①「行政書士事務所」開業に至る経緯 1983年(大学4年時)に資格取得し、大学卒業後金融機関での27年勤務後、2012年に沖縄県豊見城市にて独立開業。 ②「相続業務」への取組みのキッカケ 身近で「相続が争族」となり裁判に至ったことを経験したことで、「相続業務」の重要性を認知したのがキッカケとなりました。 ③家庭裁判所からの「法定成年後見人」・「保佐人」の受任 2019年に那覇家庭裁判所において「法定成年後見人・保佐人」を受任。現在、4名(後見2名・保佐2名)の方々の「身上監護」・「財産管理」を遂行しています。
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沖縄県浦添市にある行政書士事務所です。終活や遺言書作成といったあらゆる相続手続きに対応しています。 まずはお客様のお話をじっくりと伺います。お気軽にご相談ください。
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相続税の申告件数200件超を経験している税理士になります。相続人に寄り添った、申告遺産分割を心がけております。 行政書士の資格もございますので、相続手続き全般についてワンストップで対応いたします。
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自然豊かで静かな環境の中、ゆっくり時間を取って皆様のお悩みに丁寧に対応させていただきます。遺言書作成支援、相続手続、遺言執行手続等お気軽にご相談ください。
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沖縄県中南部を中心に相続・遺言手続きのお手伝いをしております。相続や遺言でお悩みの方がいらっしゃいましたら、初回相談無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。
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松田行政書士事務所は沖縄県中頭郡読谷村に立地。読谷村をはじめ、嘉手納町や北谷町、恩納村などの地域で、法人の会社設立手続きや各種営業許可書の取得代行、さらに個人の相続・遺言に関する問題解決業務を行っています。 代表の松田昌訓(まつだまさくに)先生は、琉球大学を卒業した後に東京へ上京。企業支援の仕事に携わり、法律の重要性を実感したそうです。その後行政書士に合格し、地元である読谷村に戻って事務所を開業されました。気さくな人柄で地域の方からも人気があり、これまで多くの問題解決実績を蓄積されています。
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沖縄県南大東村で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
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