相続の無料相談と相続に強い専門家紹介
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沖縄県宮古島市相続手続きに強い司法書士/行政書士《無料相談》

沖縄県宮古島市の相続手続きに強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。宮古島市(沖縄県)で対応可能な相続手続きに強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。

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    おおた行政書士事務所

    おおた行政書士事務所(沖縄県宮古島市)
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    この世の中で大切でかけがえのないお身内方々の相続に関するお手続きを、専門的に且つ、懇切丁寧にご対応させていただきます。IT分野にも精通しておりますので、時代に即したセキュリティ技術の基、どうぞ安心してご相談ください。

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    行政書士仲地事務所

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    沖縄県浦添市にある行政書士事務所です。終活や遺言書作成といったあらゆる相続手続きに対応しています。 まずはお客様のお話をじっくりと伺います。お気軽にご相談ください。

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    トキオ行政書士事務所 / FPコンサルタント不動産株式会社

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    沖縄自動車道 沖縄南ICから車で約10分

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    弊社は、行政書士・ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引士を持つ会社です。相続では遺産分割協議に関する相談が中心ですが、行政書士とFPと不動産業、それぞれの知識を活かし、ワンストップでお客さまのお手伝いをさせていただきます。

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    沖縄県中南部を中心に相続・遺言手続きのお手伝いをしております。相続や遺言でお悩みの方がいらっしゃいましたら、初回相談無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。

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    沖縄税務署から車で10分

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    相続税の申告件数200件超を経験している税理士になります。相続人に寄り添った、申告遺産分割を心がけております。 行政書士の資格もございますので、相続手続き全般についてワンストップで対応いたします。

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  • 美ら海水族館近く、緑に囲まれた落ち着いた事務所です

    やんばる行政書士事務所

    やんばる行政書士事務所(沖縄県宮古島市)
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    許田ICより車で約40分

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    自然豊かで静かな環境の中、ゆっくり時間を取って皆様のお悩みに丁寧に対応させていただきます。遺言書作成支援、相続手続、遺言執行手続等お気軽にご相談ください。

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    半嶺当友司法書士・行政書士事務所

    半嶺当友司法書士・行政書士事務所(沖縄県宮古島市)
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    令和6年4月より相続登記が義務化されました。皆様の大切な財産を守るべく誠心誠意対応いたします。

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    豊見城市役所5分

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    相続処理件数多数。難度の高い手続きや複雑な案件にも対応可能。

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  • 豊見城市「高嶺」バス停から徒歩30秒の眺望の良い建物6Fにあります。

    玉城判行政書士事務所

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    玉城判行政書士事務所(沖縄県宮古島市)
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    バス停「高嶺」から徒歩30秒

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    ①「行政書士事務所」開業に至る経緯 1983年(大学4年時)に資格取得し、大学卒業後金融機関での27年勤務後、2012年に沖縄県豊見城市にて独立開業。 ②「相続業務」への取組みのキッカケ 身近で「相続が争族」となり裁判に至ったことを経験したことで、「相続業務」の重要性を認知したのがキッカケとなりました。 ③家庭裁判所からの「法定成年後見人」・「保佐人」の受任 2019年に那覇家庭裁判所において「法定成年後見人・保佐人」を受任。現在、4名(後見2名・保佐2名)の方々の「身上監護」・「財産管理」を遂行しています。

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  • キングダム行政書士事務所

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  • 経験豊富な元政治家の行政書士が、相続の悩みを丁寧に解決!

    行政書士見山事務所

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    泊ふ頭旅客ターミナル「とまりん」 徒歩1分
    (とまりん地下駐車場をご利用下さい)

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    私は、元政治家として地域社会に貢献してきた経験を活かし、現在は行政書士として相続や遺言作成のサポートを行っております。政治の世界では、多くの方々の声を聞き、さまざまな問題を解決する役割を担ってきました。その経験を活かし、相続や遺言に関する複雑な手続きやご家族の問題を解決するお手伝いをさせていただいております。 ■ 事務所の理念 ~「争わない相続」「納得できる遺言」を実現~ 相続は、家族の絆を深める機会であるべきですが、現実にはトラブルの原因になることも少なくありません。また、遺言書があればご自身の意志を明確に残せますが、法律的に不備があると無効になるリスクもあります。当事務所では、円満な相続と確実な遺言をサポートし、ご依頼者様とご家族の未来を守るお手伝いをいたします。 ■ 取扱業務 当事務所では、主に以下の業務を取り扱っています。 1. 相続手続きのサポート ・相続人の調査、戸籍収集 ・遺産分割協議書の作成 ・預貯金や不動産の名義変更手続き ・相続放棄、限定承認の支援 2. 遺言書作成のサポート ・公正証書遺言の作成支援 ・自筆証書遺言の作成アドバイス ・遺言執行者の指定サポート 3. 生前対策コンサルティング ・生前贈与の計画 ・家族信託のアドバイス ・任意後見契約の作成 ■ 元政治家だからこそできるサポート 政治の世界では、法律の知識に加え、多くの人の意見を調整し、最適な解決策を見つける力が求められます。相続や遺言の問題も、ご家族それぞれの事情に配慮しながら、円満な解決を目指す必要があります。当事務所では、法律的な視点とともに、実務的な調整力を活かし、ご家族にとって最適な選択肢をご提案いたします。 ■ 相談しやすい環境づくり 相続や遺言の問題は、誰に相談すればよいのかわからないことも多いものです。当事務所では、初回相談を無料とし、どんな小さな疑問にも丁寧にお答えいたします。また、沖縄本島だけでなく首都圏でもご自宅や指定の場所での出張相談、オンライン相談にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。 ■ まとめ 相続や遺言でお悩みの方は、一人で抱え込まず、専門家にご相談ください。元政治家としての経験と行政書士としての専門知識を活かし、最適な解決策をご提案いたします。あなたとご家族の未来を守るお手伝いを、ぜひ当事務所にお任せください。

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  • 宮古行政書士 益永歩

    宮古行政書士 益永歩(沖縄県宮古島市)

    沖縄県宮古島市に対応可能

    住所
    沖縄県宮古島市平良西里826-3

    【対応地域】宮古島市・沖縄県 【営業時間】平日9:00~17:00

  • 沖縄で相続・遺言手続きにお困りならお気軽にご相談を

    松田行政書士事務所

    松田行政書士事務所(沖縄県宮古島市)

    沖縄県宮古島市に対応可能

    住所
    沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地

    松田行政書士事務所は沖縄県中頭郡読谷村に立地。読谷村をはじめ、嘉手納町や北谷町、恩納村などの地域で、法人の会社設立手続きや各種営業許可書の取得代行、さらに個人の相続・遺言に関する問題解決業務を行っています。 代表の松田昌訓(まつだまさくに)先生は、琉球大学を卒業した後に東京へ上京。企業支援の仕事に携わり、法律の重要性を実感したそうです。その後行政書士に合格し、地元である読谷村に戻って事務所を開業されました。気さくな人柄で地域の方からも人気があり、これまで多くの問題解決実績を蓄積されています。

  • 行政書士遠藤聖事務所

    行政書士遠藤聖事務所(沖縄県宮古島市)

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    住所
    沖縄県宮古島市平良字西里680番地4 コーポ弥生Ⅱ201号室
  • 福家行政書士事務所

    福家行政書士事務所(沖縄県宮古島市)

    沖縄県宮古島市に対応可能

    住所
    沖縄県宮古島市平良字下里1536-1 ネクスコート21 105
  • 行政書士伊志嶺和夫事務所

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    沖縄県宮古島市平良字下里580-1
  • 上原勇幸行政書士事務所

    上原勇幸行政書士事務所(沖縄県宮古島市)

    沖縄県宮古島市に対応可能

    住所
    沖縄県宮古島市平良字西里1013番地1 コーポつばさ102号
  • 砂川親一司法書士事務所

    砂川親一司法書士事務所(沖縄県宮古島市)

    沖縄県宮古島市に対応可能

    住所
    沖縄県宮古島市平良字東仲宗根186
  • 小禄恵一司法書士事務所

    小禄恵一司法書士事務所(沖縄県宮古島市)

    沖縄県宮古島市に対応可能

    住所
    沖縄県宮古島市平良字東仲宗根249
  • 下地明良司法書士事務所

    下地明良司法書士事務所(沖縄県宮古島市)

    沖縄県宮古島市に対応可能

    住所
    沖縄県宮古島市平良字久貝885-1

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沖縄県宮古島市で相続手続きにかかる費用を
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沖縄県宮古島市で行政書士に依頼できる相続手続きとは?

沖縄県宮古島市で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。

  • 遺言書文案の作成
  • 公正証書遺言の作成手続き
  • 相続人調査
  • 法定相続情報一覧図・相続情報関係図の作成、法定相続情報証明制度の利用申出手続き
  • 相続財産調査、財産目録の作成
  • 不在者財産管理人の候補者になること
  • 遺産分割協議書の作成
  • 有価証券の相続手続き(相続した有価証券の名義変更)
  • 自動車の相続手続き(相続した自動車の名義変更)
  • 遺言の執行

遺言書作成のサポート、遺言の執行

行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。

遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。

相続手続き(有価証券、預貯金、自動車の名義変更など)

預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。

金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。

しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。

相続人調査

遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。

相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。

通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。

相続財産調査、財産目録の作成

遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。

相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。

行政書士に依頼できない相続手続き

  • 相続放棄、遺産分割方法や遺言内容の相談
  • 他の相続人との交渉
  • 相続放棄の申述手続き
  • 遺言書の検認手続き
  • 相続登記
  • 相続税申告、準確定申告

大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。

沖縄県宮古島市で司法書士に依頼できる相続手続きとは?

相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。

  • 相続登記(不動産の名義変更)
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺言書文案の作成
  • 成年後見人手続き
  • 遺言の執行

ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。

相続登記(不動産の名義変更)

相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。

相続登記の手続きの義務化

相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。

相続手続き

相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。

相続放棄

相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。

相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。

相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。

成年後見

成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。

遺言書作成のサポート、遺言の執行

行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。

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