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国家公務員歴38年の経験を活かした各種書類作成および申請手続の代行は、お任せください。
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遺言・遺産分割協議書作成など相続に関するご相談 離婚協議書などのご相談 家族信託に関するご相談 どんな内容でも結構です。 悩む時間がもったいないのでお気軽にご相談ください。
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複雑な案件でも誠実・丁寧に対応致します。死後事務・成年後見の専門家として幅広く相続人様の相談に乗れます。丁種封印の資格を有し、自動車の登録申請面でもお力になれます。
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人生において、誰しも一度は向き合うことになるのが死、そしてそこで必ず起こるのが「相続」です。 自分の死後のことについて早くから考えるのは抵抗があるかもしれません。 しかし、相続は自らの死後のためだけに考えるもの、とは私は思いません。 相続税や遺産の分割に悩まされることだけが相続ではないのです。 自分がどのような思いでどのような人生を送ってきたか、そしてそれらをどう伝えるかを考えることが、「相続」の 一番のポイントです。 財産や税金、遺産分割に対する思い、老後の不安や問題も、今のうちに道筋を立てて事前に解決しておくことで、 生きている“今”が素晴らしい人生になります。 今とこれからの人生のために行うことこそが、本当の意味での相続なのです。
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税理士法人 森田事務所は、神戸本社と長崎・福岡・熊本・西宮に支社を持つ、税理士法人です。 相続が発生したときに生じる困りごとや紛争は避けたいことと思いますが、問題が起きているご遺族は少なくありません。1000件以上の相続依頼件数を受けた実績と経験をもとに、【相続】が【争族】でなく【笑顔相続】になるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。
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当事務所は、お客様に寄り添いじっくりお話しを聞いて業務を遂行していくことを心掛けています。些細なことでも気になったことがあれば気軽に聞いていただけるような関係を築いていきます。ぜひご相談下さい。
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当事務所はJR水前寺駅から徒歩3分のところにある事務所。駅からすぐのところにあるため、沿線を利用したときにも気軽に立ち寄れます。 もっとも身近な法律家を目標に、どのような小さな悩みごとでも親身に対応しております。相談者を第一に考え、かけがえのないパートナーとして信頼関係の構築を心がけた丁寧な相談対応を心がけております。 初回相談は無料なので、相続で悩みごとがある方はぜひご相談ください。 【対応地域】熊本県内 【営業時間】平日9:00~18:00
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「相続」この言葉から何を連想されますか? 面倒、億劫、争い、親戚、話し合い、調整、いろんな手続き・・何かと後ろ向きなことをイメージさせる方が多いようです。 「相続」はすべての方が、いずれかの時機に向き合うことになるイベントでもあります。 多くの方々が、それに受け身の状態で直面し、その時点から考えを巡らせていらっしゃるのもまた現実です。 当事務所は、「相続」に対して、あらかじめ少しでも前向きに向き合い、お考えいただくことからサポートいたします。 型にはまった「相続」はありません。それぞれの抱えるお悩みに耳を傾けることから始めています。 行政書士 古閑公士(こがまさし)
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相続・遺言・終活全般・終活全般の仕事をする中で、一般社団法人地域再生・百年ライフサポート協会羅針盤を設立して地域貢献・社会貢献へ向けたボランティア活動を行いながら、人生100年時代をサポートし、新しい未来づくりのための企画提案を行ってまいります。
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相続手続きについて、30年のキャリアを活かして親切・丁寧・迅速に手続きを進めさせていただきます。遺言のご相談から、農地の承継、空き家の相続に関するお悩みも併せてご相談頂けます!宅建士やFP資格の資格を活かして、相続問題をトータルでご相談できます!初回相談は無料となっています。お気軽にご相談下さい!
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■相続とは 人は生まれて、必ず死を迎えます。その間に財産(プラスのもの・マイナスのもの)の財産を残します。これを残った家族で、誰が何を引き継ぐのかということが相続です。 ■遺言とは 生前に自分が亡くなった後に財産を誰に残すか、自分の考えを示しておくものが遺言です。 遺言の有無は、その後の相続手続きにも影響があります。 ■不動産の登記制度とは 不動産(土地や建物)の権利関係を公に知らせるものとして、登記という制度があります。不動産の概要や所有権、その他の権利(抵当権、賃借権等)の変動を記録・公示することで取引の安全や円滑化を図っています。これを不動産の登記制度といいます。 ■お手続きには期限があります 相続の手続きには「いつまでに行う必要があるもの」と決められているものがあり、期限を過ぎてしまうと、手続きができなくなったり、不利益が生じるものがあります。 お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。 当事務所、もしくはご指定頂いた場所にて、ご相談をお受けいたします。 ご相談内容は司法書士法により秘密保持義務が課せられておりますので、第三者に情報漏えいすることはございません。
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【対応地域】熊本市、合志市、阿蘇市、宇城市、宇土市、菊池市、菊陽町、大津町、益城町、御船町、西原村、産山村、嘉島町、甲佐町、高森町、南阿蘇村 【営業時間】平日8:30~17:30 土日祝は事前予約で対応可
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。
相続手続とは、被相続人の財産を相続人が承継するための手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議(遺言書がある場合はおこなわれないこともあります)、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)というのが一般的な流れです。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。
被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
相続税とは、相続などによって被相続人(故人)から取得した財産が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合、その超える部分に課される税金です。相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告・納税をしなければなりません。なお、被相続人の配偶者の税額が軽減される制度や、一定の条件を満たせば宅地などの相続税の課税価格に算入すべき価額が減額される小規模宅地等の特例などもあります。
相続が発生したら、相続人が誰なのか、またどのような資産や負債が残されているか、まず相続人と相続財産とを調査し明らかにします。
相続財産には預貯金や現金、土地・家屋などプラスの財産のほか、借入金や未払い金などマイナスの財産があることもあります。これらの財産は、遺言書や遺産分割協議の結果によって相続人に配分されます。マイナスの財産が多い場合など、相続人は相続放棄を検討する必要があります。また、生命保険金、死亡退職金など「みなし相続財産」は、遺産分割協議の対象にはなりませんが相続税の課税対象となります。
相続では、相続財産の多い、少ないにかかわらず相続人同士で合意が得られず、遺産分割がうまくいかないことは多々あります。
例えば不動産など分割しにくい、または評価が難しい相続財産がある、遺留分を無視した遺言書で特定の相続人に偏って財産を相続させようとした、遺族が予期していなかった相続人が現れるなど、相続がトラブルに発展してしまうケースはさまざまです。
一度トラブルになってしまうと当人同士では解決は難しく、後々相続人間でわだかまりが残ってしまうことも珍しくありません。
生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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