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福岡県筑紫野市の相続手続きに強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。アンド・ワン相続行政書士事務所(福岡)、など筑紫野市(福岡県)で対応可能な相続手続きに強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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当事務所は、ご依頼者様と充分にお話をして、ご依頼様の満足できる結果となるよう最大限努力していきます。 当事務所は、2004年に事務所開設以来、数多くの相続手続や遺言書作成に関するご相談と業務依頼をいただいています。 ご相談やご依頼の業務に関して、事案ごとに知識と情報を整理して、適切なアドバイスを提供するといった無形のサービスこそが大事だと思っています。
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行政書士久冨弥生事務所は筑紫野市二日市中央に位置し、西鉄大牟田線二日市駅から徒歩5分の場所(筑紫法務局前)に立地しています。相続、遺言の問題への対応を得意とし、筑紫野市近辺・福岡県内にてご高齢者や女性のご遺族からの多数の案件を受託し、これまで数多くの実績を積み重ねている事務所です。 当事務所代表は、東京都出身で福岡大学卒業に福岡ドームに勤務。その後に行政書士事務所設立されました。 福岡ドーム勤務時には、1999年のホークス初優勝時にハワイ旅行に社員として同行し、王監督や選手の方々と祝勝パーティや食事をするなど楽しい時間を過ごしたそうです。 相続・遺言のご相談に対しては、ご遺族やご高齢者に寄り添い、女性ならではのやさしい丁寧な対応を心がけています。
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相続や遺言というと弁護士・司法書士・税理士に相談するのが一般的と言われていますが、 どの専門家も相続手続きに特化している事務所というのは意外と少ないです。 当事務所では不動産の登記から相続放棄や遺言書作成まで 相続・遺言手続きに特化しているので的確なアドバイスができます。 初回の面談は無料です。またご依頼後のご相談は何度でも無料です。 ご納得のいくまで安心してご相談ください。
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税理士法人 森田事務所は、神戸本社と長崎・福岡・熊本・西宮に支社を持つ、税理士法人です。 相続が発生したときに生じる困りごとや紛争は避けたいことと思いますが、問題が起きているご遺族は少なくありません。1000件以上の相続依頼件数を受けた実績と経験をもとに、【相続】が【争族】でなく【笑顔相続】になるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。
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福岡県糟屋郡ある事務所です。戸籍の収集、遺産分割協議書作成、相続名義変更、遺言書作成など相続・遺言のお手続きならお任せ下さい。 駐車場・相談室も完備しておりますので、お電話にてご予約の上ご来訪お待ちしております。
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相続業務全般に多数の実績があります。複数の行政書士により迅速に対応します。ご相談は事務所面談やオンラインでも対応可。
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20数年に及ぶ地方自治体勤務や各種相談員、ラジオコメンテーターの経験をもとに、皆さまのご事情を丁寧に伺い、難しい用語をわかりやすく説明しながら、諸手続きを確実に進めてまいります。
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弊所では最近一人っ子や子供のいないご夫婦などゆくゆく「おひとり様」になる方の相続相談が増えてきました。 相続・遺言書作成、会社法人設立、契約書作成をはじめその他幅広く行政書士業務に携わっております。 ご不安なことお困りごとがあれば、お気軽にお問い合わせください。お待ちしております。
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相続に関する様々なお悩みごと(特に不動産の処分・活用方法)は、当事務所へご相談ください。親身になってご対応致します。
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経験豊富なスタッフが対応、よくお話しをお伺いし、迅速・丁寧な対応をします。お話しをお伺いし、お悩みをなるべく早く解決し、ご依頼いただく方の安心・満足を提供いたします。相続人の確定・遺産分割・不動産の名義変更・財産の分配など、豊富な人材を生かし、出来る限り、ご依頼者の方にご負担のないように手続きをいたします。 【対応地域】福岡県全域 【営業時間】平日9:00~18:00
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行政書士として、官公署(役所、警察署、陸運局、保健所、消防署、入国管理局など) に提出する各種書類の作成及び提出並びに受領をはじめ、 民事法務として遺言・相続手続、離婚協議やクーリング・オフなどの市民に身近な書類の作成及び提出、相談業務を行っています。 〜業務例〜 遺言・相続・遺品整理・家系図・会社設立・各種許認可申請(飲食・風営・建設・宅建・古物等) 会計記帳・各種契約書作成・公正証書作成補助・内容証明・車庫証明・自動車名義変更・クーリングオフ・各種補助金など。 こちらに記載出来ない程の業務が御座います。 お問合せのみでも大歓迎ですので、お気軽にご連絡下さい。
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相続手続きや遺言作成サポートは行政書士 木谷茂事務所にお任せ下さい!! 相続分野を専門に数多くの実績があります。 相続手続に関しましては、戸籍の収集のみや相続関係説明図または遺産分割協議書の作成だけ等の部分的な仕事にも柔軟に対応いたします。 ご相談だけでも大歓迎です。お気軽にお問い合せください。
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経験豊富な元裁判所書記官に相続手続をお任せください! 非常に手間も時間もかかる相続手続は、経験豊富な元裁判所書記官である中村圭一にぜひお任せください。 迅速かつ親身な対応がご好評頂いております。 『じつは「終活」ってこんなに大切なんです!(ごま書房新社)」も執筆していますので、安心です!
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当事務所の主な業務は「遺言・相続」です。責任を持ってやらせていただきます。 お気軽にお問い合わせください。成年後見もお任せください。
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相続業務を中心に、遺言など、相談を含め対応いたします。ご依頼いただいた業務は、誠実さをもってスタッフ一同、これにあたっています。また、当事務所で完結できるよう諸仕業と連携を深め対応させていただいています。
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「これから相続のことを考えると気が重い...」 円満に相続したい。でもどこに相談したら良いかわからない... 遺産分割で揉めないかな... 税務調査に入られないか心配... 相続税の申告はとても専門性が高く、通常の会計事務所では申告自体をあまり取り扱っておりません。 私たちは相続に関するご相談は年間1000件を超え数次相続、会社オーナーの相続などの特殊なケースにも対応できる相続税のプロフェッショナル集団です。 最大限の節税と円満な遺産分割を迎えられるように何よりも申告までの気苦労を少しでも早く解消して 「安心しました。」 とホッとする瞬間を迎えられるようにサポートいたします。
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ご遺族がおこなうべき遺産相続の手続きは、実に数十種類以上あるともあるともいわれ、その手続きにかかる時間や労力は途方もないものになります。 当事務所では、お客様のご負担を軽くできるよう、様々なサポートプランをご用意しております。 相続手続きのことでお悩みなら、行政書士法人みらいリレーション にお気軽にご相談ください。
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当事務所では、2003年の開業以来、相続手続・遺言書作成に関して、様々なご相談・ご依頼に「迅速でわかりやすく」お答えすべく日々業務を行っております。予定がふさがっていない限り土日祝日・夜間の対応も大歓迎です。どんな些細なことであっても「御用聞きにモノを頼む」くらいの気軽な気持ちで、なんでもおたずねください。
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福岡県筑紫野市で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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