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福岡県北九州市戸畑区の相続手続きに強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。アンド・ワン相続行政書士事務所(福岡)、など北九州市戸畑区(福岡県)で対応可能な相続手続きに強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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税理士法人 森田事務所は、神戸本社と長崎・福岡・熊本・西宮に支社を持つ、税理士法人です。 相続が発生したときに生じる困りごとや紛争は避けたいことと思いますが、問題が起きているご遺族は少なくありません。1000件以上の相続依頼件数を受けた実績と経験をもとに、【相続】が【争族】でなく【笑顔相続】になるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。
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経験豊富なスタッフが対応、よくお話しをお伺いし、迅速・丁寧な対応をします。お話しをお伺いし、お悩みをなるべく早く解決し、ご依頼いただく方の安心・満足を提供いたします。相続人の確定・遺産分割・不動産の名義変更・財産の分配など、豊富な人材を生かし、出来る限り、ご依頼者の方にご負担のないように手続きをいたします。 【対応地域】福岡県全域 【営業時間】平日9:00~18:00
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初回相談無料、土日や夜間もご相談に応じます。 遠方への出張料も無料です。まずはご相談ください。
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平成元年5月、鹿児島県出水郡東町で浦底幸弘行政書士事務所を開業し、平成23年3月までの21年11ケ月間経験を積み、そして現在は、平成29年1月から福岡県北九州市小倉北区に改めて事務所を構えております。 あなたの街の法律家として、お客様との語らいの中から、『まず、何をすべきか?』を一番に考え、お客様の一番近くで寄り添わせて頂きます。 お困りの時は、なんでもお気軽にご相談ください。
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福岡県は北九州に事務所を置く、遺言・相続を得意とする行政書士事務所でございます。 依頼者様に寄り添った業務が身上で、丁寧かつ迅速につとめてまいります。 よろしくお願い申し上げます。
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相続は一生に何度も経験するものではなく、初めての経験に戸惑いや不安を感じる方がほとんどだと思います。当事務所ではじっくりとお話を聞き、不安なことや疑問のひとつひとつに親切・丁寧にお答えいたします。 ひとことに相続と言っても、戸籍収集から不動産や銀行口座の名義変更までいろいろな手続きが必要であり、かなりの手間と時間がかかります。当事務所では司法書士や税理士など他の専門家とも連携して、相続手続き完了後のアフターケアまで、安心のサポートを行います。 事務所面談だけでなく、出張無料相談も対応しております。 また土日・夜間も相談を受け付けておりますので、お仕事でお忙しい方もぜひご利用ください。
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保険代理店との兼業です。他業種との連携もあります。
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色々とご不安な点、ご不明な点があるかと思います。当事務所では相談者の話を傾聴する事を柱とし、そこから担当者が専門的知識を活用し、分析、解決への道をご提案致します。当事務所の代表は相続問題を10年以上研究しているエキスパートです。
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相続業務を中心に、遺言など、相談を含め対応いたします。ご依頼いただいた業務は、誠実さをもってスタッフ一同、これにあたっています。また、当事務所で完結できるよう諸仕業と連携を深め対応させていただいています。
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「これから相続のことを考えると気が重い...」 円満に相続したい。でもどこに相談したら良いかわからない... 遺産分割で揉めないかな... 税務調査に入られないか心配... 相続税の申告はとても専門性が高く、通常の会計事務所では申告自体をあまり取り扱っておりません。 私たちは相続に関するご相談は年間1000件を超え数次相続、会社オーナーの相続などの特殊なケースにも対応できる相続税のプロフェッショナル集団です。 最大限の節税と円満な遺産分割を迎えられるように何よりも申告までの気苦労を少しでも早く解消して 「安心しました。」 とホッとする瞬間を迎えられるようにサポートいたします。
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当事務所の代表である成富啓仁はお坊さんという立場柄、相続に関する多くの悩みを拝聴してきました。 ご家族を亡くされて身も心も憔悴している中、相続手続きに終われる姿を見て何か私にお手伝いできることはないかと、当事務所を立ち上げました。 ただでさえ煩雑な相続手続きですが、さらに遺産をめぐり相続人同士でトラブルになどなってしまったら大変です。トラブルを避けるためには迅速な相続手続き、そして生前に遺言書を残すなどして準備しておくことが大事です。 当事務所は立地的に交通の便が悪く、お客様は年配の方が多いので基本的に相談はこちらから出張させていただいております。勿論出張料などいただきません。 ご自宅にご家族がいてプライバシー等気になされる方は当事務所にて相談を承ります。
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弊所は、終活ならびに相続関連を得意とする行政書士オフィスです。 依頼主のお望みに沿った解決策を導き出すべく、最大限の誠意を尽くして対応させていただきますので宜しくお願い申し上げます。 誠実かつ人間味のある触れ合いを通じて、依頼主との信頼関係維持に努めるとともに、ワンランク上の満足度を感じていただけるよう、日々の実務に励んでまいります。 常に迅速な対応を心がけていますが、終活ならびに相続実務の遂行には依頼主に向けた正確かつ詳細なヒアリングを必要とします。故に、初回時は面談時間が少し長くなるかもしれません。何卒、ご了承くださいませ。
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福岡県北九州市戸畑区で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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福岡県北九州市の面積は491.95㎢。福岡県の北部に位置し、北側は日本海、東側は瀬戸内海に面しています。政令指定都市で7つの行政区で構成されています。明治時代以降日本の近代化に重要な役割を担った地域で、海路、陸路、空路すべての交通網が発達しました。北九州市小倉北区にある小倉駅は今でも九州の主要駅として多くの人が行き交います。自然も多く、住みやすい街としても人気です。近代化の柱である重工業発展の一翼を担った八幡製鐵所があり、2015年7月、世界文化遺産に登録されました。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続を考える際に必要となる関連情報をまとめています。
北九州市人口:950,602人/世帯数:485,318世帯/死亡者数:11,308人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
福岡県北九州市の相続に関連のある施設には、北九州市の区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設でおこないます。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
北九州市の区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
門司区役所 北九州市門司区清滝1-1-1
若松区役所 北九州市若松区浜町1-1-1
戸畑区役所 北九州市戸畑区千防1-1-1
小倉北区役所 北九州市小倉北区大手町1-1
小倉南区役所 北九州市小倉南区若園5-1-2
八幡東区役所 北九州市八幡東区中央1-1-1
八幡西区役所 北九州市八幡西区黒崎3-15-3
(2021年2月現在)
※上記以外にも、出張所・サービスコーナーなど、各種証明書を取得できる施設があり、取り扱っている業務内容が異なる場合があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなうことができる場合もあります。
不動産の固定資産評価証明書は、北九州市内のすべての区役所,出張所,行政サービスコーナーなどで発行されます。場所により取り扱い内容が異なる場合があります(郵送でも請求可能)。
門司税務署 北九州市門司区西海岸1‐3‐10 (管轄地域:北九州市門司区)
若松税務署 北九州市若松区本町1-14-12 (管轄地域:北九州市若松区・中間市・遠賀郡)
八幡税務署 北九州市八幡東区平野2‐13‐1 (管轄地域:北九州市戸畑区・八幡東区・八幡西区)
小倉税務署 北九州市小倉北区大手町13‐17 (管轄地域:北九州市小倉北区・小倉南区)
北九州市役所 北九州市小倉北区城内1-1
(2021年2月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場でおこないます。
小倉公証人合同役場 北九州市小倉北区大門2-1-8 コンプレート西小倉ビル2階
八幡公証人合同役場 北九州市八幡西区黒崎3-1-3 菅原第一ビルディング3階
(2021年2月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>福岡法務局 北九州支局 北九州市小倉北区城内5-1(小倉合同庁舎)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>
福岡法務局 北九州支局 北九州市小倉北区城内5-1(小倉合同庁舎) (不動産登記管轄区域:北九州市小倉北区,小倉南区,戸畑区,門司区)
福岡法務局 八幡出張所 北九州市八幡西区樋口町7-1 (不動産登記管轄区域:北九州市若松区,八幡東区,八幡西区)
(2021年2月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物権返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
福岡家庭裁判所 福岡市中央区六本松4-2-4
福岡家庭裁判所 小倉支部 北九州市小倉北区金田1-4-1
(2021年2月現在)