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福岡県福岡市中央区の相続手続きに強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。赤坂門法律事務所、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス、弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所、など福岡市中央区(福岡県)で対応可能な相続手続きに強い弁護士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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各種相談(遺産分割、相続放棄、遺留分、遺言書作成)から相続税の申告まで、すべて弊所にお任せください。 ・初回相談:無料 ・土日・祝日対応可 ・遺産分割の着手金:0円※ ・駐車場完備 ・地下鉄「天神駅」直結 ・他士業との連携あり ※また、当事務所では本サイトよりお電話を頂きましたお客様に限り、相続や遺産分割の着手金も原則無料とさせて頂いております(事案の内容によりましては無料とならない場合もございますので、初回の無料相談時にお尋ねください)。 【当事務所が選ばれる理由】 ・弁護士自身が税理士登録。更に司法書士などと連携して対応するため、弊社ですべてお手続きが完了します。 ・在籍する弁護士・スタッフが「メンタル心理カウンセラー」の資格を有しており、各種ご相談に、カウンセラーが同席。安心してご相談いただけます。 ・ご来所・お電話・Zoom等あらゆる相談方法可。コロナ禍でもご安心ください。 私たちはご相談者様に「少しでも安心して帰っていただきたい」という想いで日々ご相談をお受けしています。 よってまずはお話しやすい環境、雰囲気作りがとても大切だと考えています。 電話応対ひとつから、気持ちのいい、話しやすい雰囲気を感じていただけるように心掛けています。 本江法律事務所では弁護士とカウンセラーが一緒にご相談をお聞きいたします。 弁護士事務所に相談するのはハードルが高いと感じていらっしゃる方も、ご安心してお問合せください。 費用面が心配という方も、ご契約前に概算見積もりをお出ししていますので、ご不明点はなんなりとお尋ねください。 【安心の対応体制】 ■初回相談無料 初回のご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。 ■遺産分割の着手金:0円 費用面をご心配されずに、まずは遺産分割協議をスタートすることが可能です。 まずはご相談ください。 ■メンタル心理カウンセラー常駐 本江法律事務所では弁護士とカウンセラーが一緒にご相談をお聞きいたします。 ■オンライン面談にも対応 遠方の方や、現在外出が難しいといった方でもご相談いただけるよう、オンラインでの面談にも対応しております。 ■地下鉄天神駅直結、駐車場もあり(コロナ禍でも安心!) 地下鉄天神駅と直結。 西口改札を出てすぐ左へ。3番出口が当事務所が入所する福岡朝日会館です。 また、お車でお越しの方も駐車場をご用意しています。
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これまで、5000件を超える不動産問題、相続問題、企業法務に取り組んできました。 現在、弁護士興梠慎治の業務としては、不動産問題と企業法務、相続・事業承継問題を専門的に取り扱っています。 近年問題となっている、共有不動産問題、所有者不明土地問題、空き家問題にも積極的に取り組んでいます。 親族間の不動産立退きトラブルも多く取り扱っています。 問題の解決は、ご相談者からのお話や、どのような資料があるかが鍵になります。 ご依頼者のお話をじっくりとお伺いすることを心がけています。 初回相談60分無料です。まずはご相談頂ければと思います。 ご相談が問題解決への第一歩です。お気軽にお電話頂ければと思います。
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『親族間でもめることは本意ではない』 皆さんお考えのことだと思います。 しかし、たとえば、親が亡くなられたことがきっかけで、次のような感情や疑問が生まれることもあるかもしれません。 ・妹が弁護士に依頼して遺産分割の申入れをしてきた。その申入れ内容は法律的に正しいのかがわからない。 ・兄は親から生前贈与を受けているから兄と同じ相続額というのは納得いかない。 ・相続人の中で私だけが孤立しており、他の相続人が多くの遺産を取得しようとしている。 ・10年以上、兄弟姉妹間のやりとりはなく、連絡をしづらい(どこに住んでいるかも知らず連絡先もわからない。) ・相続財産がたくさんあってそれをどのように分けたらいいのかがわからない。 このような場合こそ、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。 「弁護士に相談すること=相続人間でもめること」になるわけではありません。 弁護士に相談したことが他の相続人に伝わるわけではありませんので相談したことで相続人間の紛争につながるわけではないのです。むしろ、弁護士に相談することで、上記のような感情や疑問がよい方向に解消されることも少なくありません。 初回相談料は無料ですので、この記事に共感してくださった方や、そうではない方も、「無料ならば相談してみよう」という気持ちで相談されてみませんか。 お話をお伺いして、疑問や不安を解消するお手伝いをさせていただきますし、今後、どのように動いた方がいいのかという大きな方向性についてもアドバイスできると思います。 もちろん、相談に限らず、弁護士に依頼されたい方には、費用のお見積りを差し上げます。そのうえで弁護士に依頼するかどうかをじっくりご検討ください(最初の相談時点で、弁護士に依頼するかどうかを決める必要もありません。持ち帰っていただいて結構です。)。 最初の相談時点では、次のものをご用意いただけますと助かります。相談がスムーズに進むためです。 1、相続関係図(手書きの簡易なもので結構です。) 2、財産一覧(わかる範囲で、簡易なものでも結構です。) 3、その他、関係しそうな書類など 4、(相談をされる時点で)弁護士に依頼されることを予定されている場合は、ご自身の認印 その他、相続放棄や相続人調査のための戸籍収集、財産調査などの手続にも対応できますので、気になられた方は是非ともお問い合わせください。 また、私は「餅は餅屋」の考えですので、相続税の申告はそれを数多く扱っておられる税理士さんが行われたほうがベターだと思います。そのような税理士さんをご紹介することもできます。
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、一人でも多くの方のお悩みに寄り添い、その悩みを一緒に共有し、ご相談様と一緒によりよい解決方法を検討しております。 弁護士にご相談することは一生に一度あるかどうかです。せっかくご相談に来ていただいた以上は、今ある状況より少しでもよい状況になられるようにご相談者様をサポートできればと思っております。 一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと一緒に踏み出すことで、明るい未来への後押しができることを、私たちは願っております。
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相続や遺言に関する問題は家族や親族で話し合うため複雑になりがちです。 「遺産の分け方が決まらない」「遺言の内容に納得できない」「どんな財産があるのかわからない」など、相続や遺言に関するお悩みは、豊富な解決実績のある弁護士法人プロテクトスタンスにぜひご相談ください。 グループ法人に所属する税理士や司法書士などの他士業とも連携したワンストップでの対応が可能です。
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「相続」は“争族”と揶揄されるくらい、感情が先立ち、紛争が深化して長引いてしまうことも多くあります。私たち弁護士は、ご依頼者さまにとってベストな解決を獲得するために全力を尽くすことはもちろん、不用意に紛争を複雑化・長期化することがないよう、常に事件の「筋」を見極め迅速かつ公平な解決を目指しております。 ご相談は30分無料ですので、遺産相続についてのお悩み・ご不安はいつでも、何でも、弁護士法人ALG&Associatesにご相談ください。 ※弁護士へのご相談はご来所のみのご相談となります。 ※30分以上のご相談は有料相談となります。 弁護士法人ALG&Associatesは、年間相談件数が1,100件以上(2021年5月~2022年4月末まで)の相続問題に関する反響をいただいており、さまざまなご相談をお受けしています。 また、経験豊富な弁護士が多数在籍しておりますので、豊富な法知識と経験をもとに、個々の事案に応じた解決方法をご提案申し上げ、ご依頼者様の希望を実現するよう全力でサポートします。相続問題において弁護士がお手伝いできる範囲は、非常に多岐にわたります。 相続に関する悩みをお持ちの方の中には、 ・これはそもそも相続問題なのか? ・くだらない悩みと思われないかな? ・遺産は大して多くないけどいいのかしら? といった思いを抱いている方もおられると思います。こうしたお悩みについて、法的に解決できるかどうか、弁護士が介入する意義があるかどうかを判断するのも弁護士の仕事の一つです。遠慮せず、お気軽にご相談ください。 遺言書の作成など、相続の準備も弁護士にお任せください。また、財産の「管理」ではなく「活用」のための民事信託の検討など、相続発生「前」にも様々なリーガル・ニーズが存在します。弁護士法人ALG&Associatesは、豊富な法律知識と経験をもとに、ご依頼者さまの多様なニーズに応える最適なリーガル・サービスを提供します。
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相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
遺産相続において、弁護士が取り扱うことができる業務は以下のとおりです。
弁護士は幅広く遺産相続の業務をおこなうことができますが、相続登記(不動産の名義変更)と相続税申告については、他の士業に任せることが多いでしょう。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士に依頼できます。
弁護士費用は主に「相談料」「着手金」「報酬金」で成り立っており、必要に応じて「日当」や「手数料」が追加されます。事務所によって料金が異なるので、あらかじめ詳細な見積りをもらってから依頼するようにしましょう。
行政書士などほかの士業に比べて、弁護士への依頼費用は高額となる場合が多いです。他の士業でも対応可能な場合もあるので、まずは「いい相続」へご相談ください。相続に強い専門家をご紹介します。
相談料は、弁護士に法律相談する際に発生する費用を言います。30分から1時間あたり5,000円~が目安となります。また、初回相談無料の弁護士事務所もあります。基本的に相談料は時間で費用が決まるため、確認したいことをあらかじめまとめておくと費用を抑えられるでしょう。
着手前に支払う費用です。報酬金とは異なり、結果によって金額が変わることはありません。遺産分割協議の場合、最低着手金は20~30万円程度のことが多いです。
報酬金は解決後に支払う費用で、「経済的利益の〇%」のように結果に連動しています。遺産分割の交渉や調停の場合10%がひとつの目安になりますが、相続財産の額が上がるとこのパーセンテージは下がります。遺産分割での「経済的利益」とは、依頼者が相続する遺産の時価相当額を指します。ただし、「分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分」については、その相続分の時価相当額の3分の1となります。
そのあたりの線引きや計算は分かりにくいため、「どれくらい相続分が増えそうか」「その場合の報酬金はいくらになるか」という点を弁護士に確認しておくと良いでしょう。
弁護士が弁護士事務所以外に出向く際にかかる出張費(交通費などの実費とは別の場合が多い)です。法律事務所によっては着手金に一定額が含まれていることもありますので、日当が発生する基準などあらかじめ確認しておきましょう。
単発の業務に対し発生する費用です。「遺言執行の手数料」は遺産額や相続人の数によって金額が変わりますが、30万円以上かかることが多いです。「相続放棄の申立手数料」は5~10万円程度が目安となります。
手数料は書類を取り寄せてもらうときなどにも発生します。可能であれば戸籍謄本などは自分で準備しておくことで、手数料を抑えることが可能です。
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福岡県の県庁所在地である福岡市は、九州本島北部に位置しています。福岡市の東区・博多区周辺を沿岸とする玄界灘は、対馬海流の流れる博多湾に面しており水産業がさかんです。シーサイドももち地区(福岡市早良区)にある「福岡タワー」は全長200mを超え、日本で最も高い海浜タワーとして知られています。もつ鍋、水炊き鍋、博多うどん、麺の硬さを選べる博多ラーメンなどの福岡グルメは人気が高く、市内には100軒以上の屋台が出店されています。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続を考える際に必要となる関連情報をまとめています。
福岡市人口:1,554,229人/世帯数:804,183世帯/死亡者数:12,772人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
福岡県福岡市の相続に関連のある施設には、福岡市の区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設でおこないます。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
福岡市の区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます(「固定資産評価証明書」は、福岡市役所でも取得可能です)。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
東区役所 福岡市東区箱崎2-54-1
博多区役所 福岡市博多区博多駅前2-9-3
中央区役所 福岡市中央区大名2-5-31
南区役所 福岡市南区塩原3-25-1
西区役所 福岡市西区内浜1-4-1
城南区役所 福岡市城南区鳥飼6-1-1
早良区役所 福岡市早良区百道2-1-1
福岡市役所 福岡市中央区天神1-8-1
(2021年2月現在)
※上記以外にも、出張所・サービスコーナーなど、各種証明書を取得できる施設があり、取り扱っている業務内容が異なる場合があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなうことができる場合もあります。
不動産の固定資産評価証明書は、福岡市内の区役所、出張所、行政サービスコーナーなどで発行されます。場所により取り扱い内容が異なる場合があります(郵送でも請求可能)。
香椎税務署 福岡市東区千早6-2-1 (管轄地域:福岡市東区の一部、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡)
西福岡税務署 福岡市早良区百道1-5-22 (管轄地域:福岡市西区・城南区・早良区、糸島市)
博多税務署 福岡市東区馬出1-8-1 (管轄地域:福岡市東区の一部・博多区 ※令和2年11月2日以降に申告書等を送付する場合はこちら→〒810-8674 福岡市中央区天神4-8-28 福岡税務署内 福岡国税局管内税務署事務センター(博多税務署))
福岡税務署 福岡市中央区天神4-8-28 (管轄地域:福岡市中央区・南区)
(2021年2月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場でおこないます。
福岡公証役場 福岡市中央区舞鶴3-7-13 大禅ビル2階
博多公証役場 福岡市博多区博多駅前3-25-24 八百治ビル3階
(2021年2月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>
福岡法務局(本局) 福岡市中央区舞鶴3-5-25(管轄区域:福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、那珂川市、糟屋郡)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>
福岡法務局(本局) 福岡市中央区舞鶴3-5-25 (不動産登記管轄区域:福岡市博多区・中央区・南区・東区、那珂川市)
福岡法務局(西新出張所) 福岡市早良区祖原14-15 (不動産登記管轄区域:福岡市早良区・城南区・西区、糸島市)
(2021年2月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物権返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
福岡家庭裁判所 福岡市中央区六本松4-2-4
(2021年2月現在)