福岡県北九州市八幡西区の相続手続きに強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。弁護士法人ラグーン黒崎支店、など北九州市八幡西区(福岡県)で対応可能な相続手続きに強い弁護士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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お父様やお母様、ご兄弟など身近な方が突然お亡くなりになられ、まだ悲しみも癒えない中、葬儀費用を誰が出すかとか、故人の不動産を今後誰が管理していくのかなどといった争いやトラブルが発生すると、故人のご供養どころではなくなってしまいます。 みなさんからよく「相続で争いになるのは、お金持ちだけでしょ。」というご質問をうけますが、相続財産が不動産一つという場合にも争いになることはあります。 紛争の相手方が他人ではなく、血の繋がっている家族間の争いだからこそ、紛争が長引くことも多いので、何か疑問点を感じたら、すぐにご相談いただければと思います。 また、当事務所では、相続人間で争いがない場合でも、預金や証券の払戻しなど、手のかかる手続きの代行も行っていますので、ご親族がお亡くなりになられた後、どこに相談すればいいのか分からない際には、是非とも下関・黒崎を拠点とする当事務所にご相談いただければと思います。
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相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
遺産相続において、弁護士が取り扱うことができる業務は以下のとおりです。
弁護士は幅広く遺産相続の業務をおこなうことができますが、相続登記(不動産の名義変更)と相続税申告については、他の士業に任せることが多いでしょう。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士に依頼できます。
弁護士費用は主に「相談料」「着手金」「報酬金」で成り立っており、必要に応じて「日当」や「手数料」が追加されます。事務所によって料金が異なるので、あらかじめ詳細な見積りをもらってから依頼するようにしましょう。
行政書士などほかの士業に比べて、弁護士への依頼費用は高額となる場合が多いです。他の士業でも対応可能な場合もあるので、まずは「いい相続」へご相談ください。相続に強い専門家をご紹介します。
相談料は、弁護士に法律相談する際に発生する費用を言います。30分から1時間あたり5,000円~が目安となります。また、初回相談無料の弁護士事務所もあります。基本的に相談料は時間で費用が決まるため、確認したいことをあらかじめまとめておくと費用を抑えられるでしょう。
着手前に支払う費用です。報酬金とは異なり、結果によって金額が変わることはありません。遺産分割協議の場合、最低着手金は20~30万円程度のことが多いです。
報酬金は解決後に支払う費用で、「経済的利益の〇%」のように結果に連動しています。遺産分割の交渉や調停の場合10%がひとつの目安になりますが、相続財産の額が上がるとこのパーセンテージは下がります。遺産分割での「経済的利益」とは、依頼者が相続する遺産の時価相当額を指します。ただし、「分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分」については、その相続分の時価相当額の3分の1となります。
そのあたりの線引きや計算は分かりにくいため、「どれくらい相続分が増えそうか」「その場合の報酬金はいくらになるか」という点を弁護士に確認しておくと良いでしょう。
弁護士が弁護士事務所以外に出向く際にかかる出張費(交通費などの実費とは別の場合が多い)です。法律事務所によっては着手金に一定額が含まれていることもありますので、日当が発生する基準などあらかじめ確認しておきましょう。
単発の業務に対し発生する費用です。「遺言執行の手数料」は遺産額や相続人の数によって金額が変わりますが、30万円以上かかることが多いです。「相続放棄の申立手数料」は5~10万円程度が目安となります。
手数料は書類を取り寄せてもらうときなどにも発生します。可能であれば戸籍謄本などは自分で準備しておくことで、手数料を抑えることが可能です。
お父様やお母様、ご兄弟など身近な方が突然お亡くなりになられ、まだ悲しみも癒えない中、葬儀費用を誰が出すかとか、故人の不動産を今後誰が管理していくのかなどといった争いやトラブルが発生すると、故人のご供養どころではなくなってしまいます。 みなさんからよく「相続で争いになるのは、お金持ちだけでしょ。」というご質問をうけますが、相続財産が不動産一つという場合にも争いになることはあります。 紛争の相手方が他人ではなく、血の繋がっている家族間の争いだからこそ、紛争が長引くことも多いので、何か疑問点を感じたら、すぐにご相談いただければと思います。 また、当事務所では、相続人間で争いがない場合でも、預金や証券の払戻しなど、手のかかる手続きの代行も行っていますので、ご親族がお亡くなりになられた後、どこに相談すればいいのか分からない際には、是非とも下関・黒崎を拠点とする当事務所にご相談いただければと思います。
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福岡県北九州市の面積は491.95㎢。福岡県の北部に位置し、北側は日本海、東側は瀬戸内海に面しています。政令指定都市で7つの行政区で構成されています。明治時代以降日本の近代化に重要な役割を担った地域で、海路、陸路、空路すべての交通網が発達しました。北九州市小倉北区にある小倉駅は今でも九州の主要駅として多くの人が行き交います。自然も多く、住みやすい街としても人気です。近代化の柱である重工業発展の一翼を担った八幡製鐵所があり、2015年7月、世界文化遺産に登録されました。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続を考える際に必要となる関連情報をまとめています。
北九州市人口:950,602人/世帯数:485,318世帯/死亡者数:11,308人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
福岡県北九州市の相続に関連のある施設には、北九州市の区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設でおこないます。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
北九州市の区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
門司区役所 北九州市門司区清滝1-1-1
若松区役所 北九州市若松区浜町1-1-1
戸畑区役所 北九州市戸畑区千防1-1-1
小倉北区役所 北九州市小倉北区大手町1-1
小倉南区役所 北九州市小倉南区若園5-1-2
八幡東区役所 北九州市八幡東区中央1-1-1
八幡西区役所 北九州市八幡西区黒崎3-15-3
(2021年2月現在)
※上記以外にも、出張所・サービスコーナーなど、各種証明書を取得できる施設があり、取り扱っている業務内容が異なる場合があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなうことができる場合もあります。
不動産の固定資産評価証明書は、北九州市内のすべての区役所,出張所,行政サービスコーナーなどで発行されます。場所により取り扱い内容が異なる場合があります(郵送でも請求可能)。
門司税務署 北九州市門司区西海岸1‐3‐10 (管轄地域:北九州市門司区)
若松税務署 北九州市若松区本町1-14-12 (管轄地域:北九州市若松区・中間市・遠賀郡)
八幡税務署 北九州市八幡東区平野2‐13‐1 (管轄地域:北九州市戸畑区・八幡東区・八幡西区)
小倉税務署 北九州市小倉北区大手町13‐17 (管轄地域:北九州市小倉北区・小倉南区)
北九州市役所 北九州市小倉北区城内1-1
(2021年2月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場でおこないます。
小倉公証人合同役場 北九州市小倉北区大門2-1-8 コンプレート西小倉ビル2階
八幡公証人合同役場 北九州市八幡西区黒崎3-1-3 菅原第一ビルディング3階
(2021年2月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>福岡法務局 北九州支局 北九州市小倉北区城内5-1(小倉合同庁舎)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>
福岡法務局 北九州支局 北九州市小倉北区城内5-1(小倉合同庁舎) (不動産登記管轄区域:北九州市小倉北区,小倉南区,戸畑区,門司区)
福岡法務局 八幡出張所 北九州市八幡西区樋口町7-1 (不動産登記管轄区域:北九州市若松区,八幡東区,八幡西区)
(2021年2月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物権返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
福岡家庭裁判所 福岡市中央区六本松4-2-4
福岡家庭裁判所 小倉支部 北九州市小倉北区金田1-4-1
(2021年2月現在)