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山口県平生町の相続手続きに強い司法書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。平生町(山口県)で対応可能な相続手続きに強い司法書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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山口県岩国市および近隣地域を中心に活動しております。主な業務は相続、遺言関連業務です。自分の人生を振り返り安心して将来の最後を迎えるお手伝いを致します。
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初めまして。西川洋明税理士事務所です。山口県・下関市内では数少ない相続税専門事務所 です。申告件数、相談件数とも個人事務所としては最多クラスです。2015年1月1日以後、 税法改正により相続税申告件数は倍増しました。ご自宅・預貯金など4千万円以上の財産を お持ちの方は相続税が課税される可能性があります。お早めにご相談下さい。当事務所は、 下関市役所、勤労福祉会館すぐ近くです。お仕事や親御さんの介護などお忙しい方のため、 事前にご予約頂ければ土日祝・時間外とも柔軟な対応が可能です。宜しくお願い致します。 以上、簡単ではございますがご挨拶とさせて頂きます。お読み下さり有難うございました。
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相続手続きに必要な書類の収集・作成をはじめ、相続・遺言のお手伝いをしています。お気軽にご相談ください。 お客様のお悩みをじっくり聞き、真摯に対応させていただきます。
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相続財産から遺されたペットのことまでお任せください!
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相続、遺言手続きにおける業務をメインに行っております。フットワークとスピード感を大切に、お客様から信頼をいただけるよう日々前向きに活動しております。 「困っている方々のお力になる、寄り添っていく」が私のモットーです。お電話1本いただければその場所まで出向くこともできますので、ぜひご検討ください。 まずはお気軽にご相談ください。あなたに寄り添ったご提案やアドバイスをさせていただきます。解決方法を一緒に考えていきましょう。
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山口県でこれから相続を迎える方、相続が発生してお困りの方のサポートをしています。 当事務所の名前 「つぐみ」という名前には、受け「つぐ」人の「み」らいをサポートする、という気持ちがこめられています。 相続の形は人それぞれ。10人いれば10人違った相続への想いがあります。 遺したい方の想いに寄り添いながら、受けつぐ人が笑顔になれるように、お手伝いをさせていただいてます。
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相続のお悩みについて、お気軽にお話しください。 お気持ちに寄り添い、丁寧に対応いたします。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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不安なこと、分からないことがあればまずお話を伺います。話をするだけでも気持ちが和らぎます。遺言書の作成から執行までをトータルでサポートするほか、戸籍謄本の収集、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成などを行っています。 事前にご連絡いただければ夜間休日でも対応いたします。お気軽にご相談ください。 お客様一人ひとりに寄り添う親身なサポートいたします。 【対応地域】山口県内 【営業時間】平日9:00~19:00、土曜日9:00~12:00
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はじめまして、相続に関する相談・手続き・遺言作成を専門とする行政書士です。 私は、地方公共団体に40年勤務してまいりました。その間、地域社会との絆を深め、地域の声を丁寧に聞き、必要なサービスや施策を提供することで、地域全体の幸福に寄与できたことを嬉しく思います。相続については、長い間、公共用地取得事業に携わり、相続関係説明図(家系図)や遺産分割協議書(土地関係)の作成、嘱託登記などの実績があります。これまでの培った経験を活かし、地域の皆様がお気軽に相談できるようにと相続・遺言・くらしの相談室を運営しています。相続は、家族や親族の様々な感情が入り、複雑です。相談される方の声をしっかりと聞き、適切なアドバイスを提供いたします。 【これまでの実績】 地域コミュニティ協議会主催の相続・遺言セミナーの講師や相続に関する無料相談会の開催を実施してきました。 また、近年の空き家戸数が増加傾向にあります。適切な遺産分割がされていないことが要因の一つでもあるため、早めの生前対策と、空き家の利活用をしていただくために、役所で実施する空き家バンクへの登録を啓発してまいりました。これらの経験を踏まえて、相続対策の総合的なアドバイスを提供いたします。
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あなたの暮らしをサポート!司法書士・土地家屋調査士・行政書士
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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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