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山口県平生町相続手続きに強い税理士《無料相談》

山口県平生町の相続手続きに強い税理士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。平生町(山口県)で対応可能な相続手続きに強い税理士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。

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    つぐみ行政書士事務所

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    つぐみ行政書士事務所(山口県平生町)
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    山口県平生町に対応可能

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    山口県でこれから相続を迎える方、相続が発生してお困りの方のサポートをしています。 当事務所の名前 「つぐみ」という名前には、受け「つぐ」人の「み」らいをサポートする、という気持ちがこめられています。 相続の形は人それぞれ。10人いれば10人違った相続への想いがあります。 遺したい方の想いに寄り添いながら、受けつぐ人が笑顔になれるように、お手伝いをさせていただいてます。

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    辻・本郷税理士法人 長門事務所

    辻・本郷税理士法人 長門事務所(山口県平生町)
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    辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。

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    西川洋明税理士事務所

    西川洋明税理士事務所(山口県平生町)
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    山口県平生町に対応可能

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    JR山陽本線「下関駅」よりバス5分、「西の端」下車

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    初めまして。西川洋明税理士事務所です。山口県・下関市内では数少ない相続税専門事務所 です。申告件数、相談件数とも個人事務所としては最多クラスです。2015年1月1日以後、 税法改正により相続税申告件数は倍増しました。ご自宅・預貯金など4千万円以上の財産を お持ちの方は相続税が課税される可能性があります。お早めにご相談下さい。当事務所は、 下関市役所、勤労福祉会館すぐ近くです。お仕事や親御さんの介護などお忙しい方のため、 事前にご予約頂ければ土日祝・時間外とも柔軟な対応が可能です。宜しくお願い致します。 以上、簡単ではございますがご挨拶とさせて頂きます。お読み下さり有難うございました。

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    河内松人税理士事務所(山口県平生町)

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    山口県熊毛郡平生町大字大野北912

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山口県平生町で税理士に依頼できる相続手続きはどんなものがある?

相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。

  • 相続財産の調査
  • 相続税の特例を適用した場合の遺産分割協議書の作成
  • 相続税の申告や準確定申告

相続財産調査

相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。

現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。

また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。

相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。

控除や特例を活用した遺産分割

相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。

例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。

また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。

相続税申告や準確定申告

被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。

相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。

準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。

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