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大阪府池田市の相続手続きに強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。行政書士谷元事務所、など池田市(大阪府)で対応可能な相続手続きに強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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当事務所は、大阪メトロ谷町線谷町四丁目駅より徒歩7分の便利な場所にあります。 1995年より相続業務に従事し実績は27年以上。主な業務内容は遺言作成や遺産分割協議書作成などの相続に関わる手続き、成年後見、許認可申請などもおこなっています。 当事務所では、いただいたご依頼はすぐに着手し迅速な対応を心がけております。 初回相談は無料です。 事前にご連絡いただければ、土日・祝日・営業時間外も対応可能です。 また、出張相談も承っております。 ※出張相談の場合は、実費(交通費)をいただくことがあります。 遺言、相続、成年後見、会社設立、許認可申請等のご相談は、お気軽に当事務所までご連絡ください。 谷元修(行政書士)
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当事務所では、相続手続きに必要な「戸籍」の取得から、遺産分割に必要な「遺産分割協議書」の作成など、相続手続きを全面的にサポートさせていただきます。初回無料電話相談実施中ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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個人事務所ではなく行政書士法人として、組織化しているため、遺言書作成や相続手続き業務も効率的に進めていくことが可能です。 地域密着で相続手続きに関するサポートを包括的にさせて頂きます。 わかりやすく・親切・丁寧をモットーにご対応させて頂きますので、お気軽にご相談ください。
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はじめまして、MIRAI行政書士事務所は相続に関する皆様のお困りごとを解決する遺産相続専門の相談事務所です。年間約300件以上の相続相談を承っております。 相続・遺言書・家族信託に関するご相談は江坂駅徒歩1分のMIRAI行政書士事務所にお任せ下さい。 初回90分無料で出張相談させて頂きます。相続手続き、遺言書作成、成年後見、家族信託等のご相談受付中です。当事務所は弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士などの相続専門の国家資格者と連携しご対応いたしますので、どんな相続の問題もワンストップでご支援をさせて頂きます。
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当事務所は、遺言・相続業務取扱件数1,000件以上、相談数3,000件以上の元信託銀行員が実務目線でお手伝いする遺言・相続業務専門の行政書士事務所です。 実地の経験にもとづく実務対応力が強みで、特に預貯金、上場有価証券、貸金庫、債務承継等金融機関取引を得意とし、信託銀行員時代の不動産仲介取引経験から、不動産承継・取引、国内非居住者の方の承継についてもご相談をうけたまわっています。 また、遺言書作成は300件以上を数えました。遺言書作成のポイントは、 遺言書がご相続手続きに支障がない記載となっているか、です。あいまいな表現であったり、実務上不適当な表現で作成した結果、法律上は正しくとも、実務上「使えない」遺言書となってしまった事例は枚挙にいとまがありません。当事務所は「使える」遺言書の作成を支援します。
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個人で集めるのが大変な戸籍類、やり方のわからない相続手続、どのように書いたらいいかわからない遺言書。全てお任せください!
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「相続」は、一生のうちでもそう何度も経験するものではありません。どのご家族にもストーリーがあり、その「想い」を最適な形にするために、「丁寧なヒアリングで決して急かさずお気持ちを汲み取る」ことを心掛けています。
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相続は、トラブル(争族)になることも少なくありません。 当事務所では、上級相続診断士の知識やADR(裁判外紛争解決機関)調停人の経験を活かすとともに、予防法務に携わる行政書士として、遺言・相続等に関する相談、遺産分割協議書の作成や遺言書の文案・死後事務委任契約書・任意後見契約書・民事(家族)信託契約書の作成など、相続問題に関する手続きをサポートさせて頂きます。 何よりもお客様の想いが遺り、円満な相続が実現できるように、ご希望をお伺いながら、お客様の実情にあった解決方法を提案いたします。 まずは、ご相談からお気軽にお問合せください。
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堺市で預金・不動産の相続、遺言、家族信託にお悩みの方はお気軽にご相談ください。地域の相続に精通したプロチームが、司法書士や税理士とも日常的に連携し、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートいたします。
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遺産相続手続は、相続人の確定に始まり、遺言書の有無の調査、戸籍(除籍)謄本等の収集、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、不動産や預貯金等の名義変更手続等、多くの煩雑な作業を短期間に行わなければなりません。 相続人の方が、忙しい合間をぬってこれらの慣れない手続を行なうのは大きな負担となります。 また、相続人である一人が相続手続きを行うと、他の相続人が不正を疑ってきたりして、その後の人間関係にも影響を及ぼすことになる可能性もあります。 このような時間コストや労力などのデメリットを考えた場合、相続手続きは初めから専門家に依頼した方が、結局、経済的、時間的利益を得る事が出来るのではないかと思います。 当事務所では遺産相続手続きについて、丁寧かつ迅速に対応しておりますので、お気軽にご相談下さい。
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相続税・不動産に詳しい女性税理士が対応し、税務調査対策の書面添付も行っています。土地評価が得意で、現地や役所関係にも赴き、減額の実績多数。戸籍収集・預貯金の解約手続から、空き家になった実家の遺品整理まで、幅広く相談が出来ます。
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相続の問題は、時間が経つほど、より面倒になってきます。早めに解決しておくことが肝心です。ご依頼者様のお話をじっくりお伺いし、お悩み、ご相談に対する手続き等のご案内、実情にあった解決方法をご提案いたします。
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相続手続きは、亡くなられた方の財産状況、相続人の数や関係その他様々な状況によって、ご遺族がご自身でされてもそれほど難しくない手続きもあれば、専門職が関与しないと難しかったりなど、事案ごとに対応方法が異なります。 しかも、専門家に依頼したがその説明や提案にいまいち納得できず、他に依頼した方が良かったのではと後から後悔する方もいらっしゃいます。なので、専門家に依頼するにしても、その選択は重要であり、その選択のポイントはやはり知識経験に置くのが良いと思われます。
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弊所では、『誠実』『丁寧』『迅速』を所是に対応しております。 相続等のお困りごとが発生した時に、士業に相談するには敷居が高く不安に感じておられるお客様が多いと思います。 弊所では、突然の事で何も分からないお客様にも、誠実にお客様に寄添い、丁寧にできるだけ分かり易くご説明し、迅速に弊所で業務を滞らせることなく対応させて頂きます。 相続手続きは多岐にわたります。現預金、株式等有価証券、保険、不動産、自動車、各種営業権、貸金などの債権、借金などの債務、事業承継、その他数多くの手続きがあります。 弊所では、各士業(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・社会保険労務士)と連携して業務を行っておりますので、弊所にご相談頂けましたら一度に進めていけます。 お客様の中には、土日しかお時間を取れない方も多くおられます。弊所は、原則365日24時間営業ですので、できる限りお客様のご都合に合わせます。 対応地域は、大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県東部・京都府南部です。初回は相談料等いかなる費用も頂いておりません。 相続手続きでお困りなら、とにかくお気軽にお問い合わせください。
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大阪メトロ長堀橋駅より徒歩1分の好立地。 相談料無料。 事前にご連絡いただければ土日祝日も対応可能です。 経験豊富な司法書士が丁寧かつスピーディーに対応させていただきます。 不動産や預貯金等の相続手続き、遺言書の作成、遺産整理手続き、相続放棄、家族信託、生前贈与等幅広く対応しております。 依頼者様のご要望に添いながら最も望ましいご提案をさせていただきます。 携帯電話、LINEなど様々な手段で連絡可能です。 どうぞお気軽にお問い合わせください。
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大阪府池田市で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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当事務所は、大阪メトロ谷町線谷町四丁目駅より徒歩7分の便利な場所にあります。 1995年より相続業務に従事し実績は27年以上。主な業務内容は遺言作成や遺産分割協議書作成などの相続に関わる手続き、成年後見、許認可申請などもおこなっています。 当事務所では、いただいたご依頼はすぐに着手し迅速な対応を心がけております。 初回相談は無料です。 事前にご連絡いただければ、土日・祝日・営業時間外も対応可能です。 また、出張相談も承っております。 ※出張相談の場合は、実費(交通費)をいただくことがあります。 遺言、相続、成年後見、会社設立、許認可申請等のご相談は、お気軽に当事務所までご連絡ください。 谷元修(行政書士)
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大阪府の北西部に位置し、面積は22.14㎢。大阪国際空港(伊丹空港)が近くにあり、阪急電鉄が乗り入れ、大阪梅田へも特急で20分ほど。交通の便が良いことから、ベットタウンして栄えています。市のシンボルである五月山公園は標高315m。大阪平野を望む展望台や霊園があり、市民の憩いの場となっています。日清食品の創業者がこの地でチキンラーメンを発明したことから、インスタントラーメン発祥の地としても知られています。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続、また相続手続きに必要な情報をご紹介します。
人口:103,613人/世帯数:48,585世帯/死亡者数:978人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
大阪府池田市の相続に関連のある施設には、池田市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
池田市役所 池田市城南1-1-1
(2020年12月現在)
※上記以外にも、出張所・サービスコーナーなど、各種証明書を取得できる施設があり、取り扱っている業務内容が異なる場合があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
豊能税務署 池田市城南2-1-8
(2020年12月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
近隣地域の公証役場をご利用ください。
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>大阪法務局 (本局) 大阪市中央区谷町2-1-17 大阪第2法務合同庁舎
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>大阪法務局 池田出張所 池田市満寿美町9-25
(2020年12月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
大阪家庭裁判所 大阪市中央区大手前4-1-13
(2020年12月現在)