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大阪府大阪市都島区の相続手続きに強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。行政書士谷元事務所、など大阪市都島区(大阪府)で対応可能な相続手続きに強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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当事務所は、大阪メトロ谷町線谷町四丁目駅より徒歩7分の便利な場所にあります。 1995年より相続業務に従事し実績は27年以上。主な業務内容は遺言作成や遺産分割協議書作成などの相続に関わる手続き、成年後見、許認可申請などもおこなっています。 当事務所では、いただいたご依頼はすぐに着手し迅速な対応を心がけております。 初回相談は無料です。 事前にご連絡いただければ、土日・祝日・営業時間外も対応可能です。 また、出張相談も承っております。 ※出張相談の場合は、実費(交通費)をいただくことがあります。 遺言、相続、成年後見、会社設立、許認可申請等のご相談は、お気軽に当事務所までご連絡ください。 谷元修(行政書士)
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行政所士コムズ法務事務所は大阪のJR・京阪本線・地下鉄鶴見緑地線の京橋駅から徒歩1分の場所にあります。各種許認可、会社法人設立、起業サポートから相続・遺言書、離婚問題まで多様な案件に対応。相続・遺言書についても、戸籍・住民票などの収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成など、多様な支援をお願いできます。 代表の末岡明先生は、大学の法学部を卒業したのち、青木司法書士事務所にて士業の業務行為の勉強をはじめ、その後は尾埜合同法律事務所にて大手企業の顧問として活躍。さらに大倉法律事務所、信販会社、大手出版社などで経験を積み、現在は同事務所の代表として活動されています。
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相続において、一番重要で見落としがちなのが遺族間の感情の問題であると考えます。相続を契機に、親族間に争いの種が蒔かれないよう、当事務所でしっかりヒアリングさせていただいた上で、最善のサポートをいたします。
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20年以上の経験をもとに、各種届出や様々な遺産の名義変更手続きを安心してお任せいただけるよう心掛けております。 また、相続人の方がスムーズに遺産承継をできるよう遺言書作成サポートをさせていただいております。 さらに、「認知症になったら預金を下ろせない」と最近よく言われますが、認知症になっても財産をスムーズに処分できる最新の家族信託の設計も得意としております。
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・自分で遺言書を書いてみたけど・・・ ・相続人がたくさんいて、遺産の分割をどのようにしたらいいのか・・・ ・相続の手続きがわからない・・・ ・遺産や相続の手続き全般について相談したい ・遺言書の書き方がわからない・・・ ・親から引き継いだ家と土地の名義変更をしたいけど・・・ このようなことでお悩みの方は一度、当事務所にお電話ください。 あなた最適なプランをご提案いたします。
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行政書士法人サポートプラスは、阪急大阪梅田駅改札前に立地し、地下鉄や阪神各線からもアクセスが容易です。相続の問題を専門に扱っている事務所で、金融資産が多いケース、保有不動産が多いケースなどこれまで多くのトラブルを解決してきました。 相続専門税理士6名、行政書士4名、宅地建物取引士3名、ファイナンシャルプランナー5名、相続診断士1名、賃貸不動産経営管理士1名、証券外務員2名など有資格者の先生が数多く所属しております。 初回相談も無料ですのでぜひお気軽にお問い合わせください。
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大倉行政書士事務所では、相続に関する手続を専門に扱っております。戸籍の収集から遺産分割協議書作成、財産の名義変更の全てを丸投げすることも可能です。相続に関しては相続のプロにお任せください! 【対応地域】大阪府・奈良県・京都府 【営業時間】9:00~18:00(土日祝対応可能)
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当事務所は、外国人の在留資格を中心に幅広くご相談に対応しています。特に相続手続きについては、代表の新が両親の死亡後の手続きで大変苦労しました。その経験をもとにお客様目線でのアドバイスをさせていただきます。
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個人事務所ではなく行政書士法人として、組織化しているため、遺言書作成や相続手続き業務も効率的に進めていくことが可能です。 地域密着で相続手続きに関するサポートを包括的にさせて頂きます。 わかりやすく・親切・丁寧をモットーにご対応させて頂きますので、お気軽にご相談ください。
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ご家族のご希望をどのように実現するかを第一に、税負担を抑えるにはどうすればよいか、納税資金はどう準備するか、相続の専門家が後悔しない相続税申告、相続手続きをお手伝いいたします。また、経験豊富な相続専門税理士が担当しますが、相続税だけのお役立ちではいけないと考えます。お客様に寄り添い、想いや資産の継承について、各分野の専門家が連携し、幅広い視野で提案を致します。
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当事務所は、遺言・相続業務取扱件数1,000件以上、相談数3,000件以上の元信託銀行員が実務目線でお手伝いする遺言・相続業務専門の行政書士事務所です。 実地の経験にもとづく実務対応力が強みで、特に預貯金、上場有価証券、貸金庫、債務承継等金融機関取引を得意とし、信託銀行員時代の不動産仲介取引経験から、不動産承継・取引、国内非居住者の方の承継についてもご相談をうけたまわっています。 また、遺言書作成は300件以上を数えました。遺言書作成のポイントは、 遺言書がご相続手続きに支障がない記載となっているか、です。あいまいな表現であったり、実務上不適当な表現で作成した結果、法律上は正しくとも、実務上「使えない」遺言書となってしまった事例は枚挙にいとまがありません。当事務所は「使える」遺言書の作成を支援します。
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代表は保険会社出身で行政書士や宅建等の資格保有者です。不動産や保険の観点からもアドバイス可能です。
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各種遺言書作成、遺産相続手続代行(相続人調査、財産目録作成、名義変更手続き)など、皆様のご要望やお困り事に対応させていただきます。
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お客様にとって話をしやすく、親身になって相談できる相続・遺言分野の専門家を目指しております。相続や遺言書、成年後見などについて不安を解消できるよう、丁寧にお話をお伺い致しますので、お気軽にお問合せ下さい。
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遺言書作成、相続手続きはもちろん、不動産に係わる相続相談も得意分野です。
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当事務所は、街の法律家として地元の方々の相続・遺言の不安を解消してきました。また、行政書士に親しんでもらうため、そして難しく思われがちな相続手続きのお悩みに応えるために、各地で無料相談会を実施しています。 相続・遺言書・離婚協議書等、あらゆる問題に対応してくれます。 初回の相談は無料で、大阪府内なら出張費もかかりません。 ぜひお気軽にご相談ください。
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大阪府大阪市都島区で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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大阪府の中心に位置する大阪市。面積は225.3㎢。東京都、神奈川県に続いて3番目の人口数で、日本の歴史的にも重要な拠点です。江戸時代に「天下の台所」と評されたほどに発展した食文化は、食い倒れの町として知られる現在に受け継がれています。2001年にはユニバーサルスタジオジャパンが開園、2010年頃からは大阪駅周辺の再開発に伴う駅舎のリニューアルや、グランフロント大阪など複合施設の建設ラッシュが続き、2014年には高さ日本一を誇るビル・あべのハルカスが建てられました。進化し続けるエネルギッシュな街として、今でも西日本の中心都市としての役割を担っています。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続について考えた時に重要な情報をご紹介します。
大阪市(全体)…人口:1,314,145人/世帯数:602,396世帯/死亡者数:11,193人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
大阪府大阪市の相続に関連のある施設には、大阪市の市役所・区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
大阪市の区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます(「固定資産評価証明書」は、市税事務所でも取得可能です)。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
北区役所 大阪市北区扇町2-1-27
福島区役所 大阪市福島区大開1-8-1
中央区役所 大阪市中央区久太郎町1-2-27
港区役所 大阪市港区市岡1-15-25
天王寺区役所 大阪市天王寺区真法院町20-33
西淀川区役所 大阪市西淀川区御幣島1-2-10
東淀川区役所 大阪市東淀川区豊新2-1-4
生野区役所 大阪市生野区勝山南3-1-19
城東区役所 大阪市城東区中央3-5-45
阿倍野区役所 大阪市阿倍野区文の里1-1-40
住吉区役所 大阪市住吉区南住吉3-15-55
平野区役所 大阪市平野区背戸口3-8-19
都島区役所 大阪市都島区中野町2-16-20
此花区役所 大阪市此花区春日出北1-8-4
西区役所 大阪市西区新町4-5-14
大正区役所 大阪市大正区千島2-7-95
浪速区役所 大阪市浪速区敷津東1-4-20
淀川区役所 大阪市淀川区十三東2-3-3
東成区役所 大阪市東成区大今里西2-8-4
旭区役所 大阪市旭区大宮1-1-17
鶴見区役所 大阪市鶴見区横堤5-4-19
住之江区役所 大阪市住之江区御崎3-1-17
東住吉区役所 大阪市東住吉区東田辺1-13-4
西成区役所 大阪市西成区岸里1-5-20
(2020年12月現在)
※上記以外にも、出張所・サービスコーナーなど、各種証明書を取得できる施設があり、取り扱っている業務内容が異なる場合があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
市税事務所では不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。※「固定資産評価証明書」は、区役所でも取得可能です。
旭税務署 大阪市旭区大宮1-1-25 (管轄地域:大阪市都島区・旭区)
阿倍野税務署 大阪市阿倍野区三明町2-10-29 (管轄地域:大阪市阿倍野区)
生野税務署 大阪市生野区勝山北5-22-14 (管轄地域:大阪市生野区)
大阪福島税務署 大阪市福島区玉川2-12-28 (管轄地域:大阪市福島区・此花区)
大淀税務署 大阪市北区中津1-5-16 (管轄地域:大阪市北区の一部)
北税務署 大阪市北区南扇町7-13 (管轄地域:大阪市北区の一部)
城東税務署 大阪市城東区中央2-14-29 (管轄地域:大阪市城東区・鶴見区)
住吉税務署 大阪市住吉区住吉2-17-37 (管轄地域:大阪市住吉区・住之江区)
天王寺税務署 大阪市天王寺区堂ヶ芝2-11-25 (管轄地域:大阪市天王寺区)
浪速税務署 大阪市浪速区難波中3-13-9 (管轄地域:大阪市浪速区)
西税務署 大阪市西区川口2-7-9 (管轄地域:大阪市西区)
西成税務署 大阪市西成区千本中1-3-4 (管轄地域:大阪市西成区)
西淀川税務署 大阪市西淀川区野里3-3-3 (管轄地域:西淀川区)
東税務署 大阪市中央区大手前1-5-63 大阪合同庁舎第3号館 (管轄地域:大阪市中央区の一部)
東住吉税務署 大阪市平野区平野西2-2-2 (管轄地域:大阪市東住吉区・平野区)
東成税務署 大阪市東成区東小橋2-1-7 (管轄地域:大阪市東成区)
東淀川税務署 大阪市淀川区木川東2-3-1 (管轄地域:大阪市東淀川区・淀川区)
港税務署 大阪市港区磯路3-20-11 (管轄地域:大阪市港区・大正区)
南税務署 大阪市中央区谷町7-5-23 (管轄地域:大阪市中央区の一部)
梅田市税事務所 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階(担当地域:大阪市北区・西淀川区・淀川区・東淀川区)
京橋市税事務所 大阪市都島区片町2-2-48 JEI京橋ビル4階(担当区域:大阪市都島区・旭区・城東区・鶴見区)
弁天町市税事務所 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階(担当区域:大阪市福島区・此花区・西区・港区・大正区)
なんば市税事務所 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階(担当区域:大阪市中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区)
あべの市税事務所 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階(担当区域:大阪市阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区)
(2020年12月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
本町公証役場 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
江戸堀公証役場 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
難波公証役場 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
上六公証役場 大阪市天王寺区東高津町11-9 サムティ上本町ビル4階
梅田公証役場 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA3階
平野町公証役場 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル2階
(2020年12月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>大阪法務局 (本局) 大阪市中央区谷町2-1-17 大阪第2法務合同庁舎
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>
大阪法務局 (本局) 大阪市中央区谷町2-1-17 大阪第2法務合同庁舎 (不動産登記管轄区域:大阪市中央区・旭区・城東区・鶴見区・浪速区・西成区)
大阪法務局 北出張所 大阪市北区西天満1-11-4 (不動産登記管轄区域:大阪市都島区・福島区・此花区・西区・港区・大正区・西淀川区・東淀川区・淀川区・北区)
大阪法務局 天王寺出張所 大阪市天王寺区六万体町1-27 天王寺合同庁舎 (不動産登記管轄区域:大阪市天王寺区・生野区・東成区・東住吉区・阿倍野区・住之江区・平野区・住吉区)
(2020年12月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
大阪家庭裁判所 大阪市中央区大手前4-1-13
(2020年12月現在)