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愛知県田原市の相続手続きに強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。田原市(愛知県)で対応可能な相続手続きに強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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行政書士サポートタワーズは、生前対策・遺言書作成のお手伝い、相続発生時の諸手続き、法定相続情報証明手続きなどを承っております。
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相続に関するあらゆる問題、手続きに丁寧に対応いたします。遺産分割協議から遺言書作成、各種名義変更など煩雑な手続きをすべてお任せいただけます。まずはご相談を!
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毎年100件以上の相談実績がある相続手続きに特化した法務事務所です。親切・丁寧・迅速をモットーに、専任担当者がお手伝いします。 相続手続きに慣れていない方にとっては、困難なことが多々あると思います。当事務所は相続に特化した専門家が対応いたしますので、ご検討くださいませ。
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弊所ではお客様の相続に対する不安や疑問点を、お客様の視点に立って考え、解消し、相続に関わる皆様の負担を最小に致します。 「相続」で悩んだときは、是非、専門家にご相談ください。
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相続に関する必要書類の代行取得から相続人関係図の作成まで、行政書士の業務で出来ることは全て受けます。税理士業務も兼ねて行っていますので相続税の申告まで一連の流れを安心して任せられます。
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司法書士、行政書士として業務を開始してから35年余り、毎年数十件の相続案件を手がけてまいりました。実務経験豊富ですので、必ずや皆様のお役に立てることと信じております。
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ご相談を受けた段階より、ご依頼を受け相続等の仕事が完了するまで、ご家族関係なども伺いながらご家族(相続人)の皆様が心穏やかに相続が出来るよう納得のいくまでお話を伺いながら丁寧に仕事を進めて参ります。
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平成17年4月に開業し17年目に入ります。特に相続には注力し、個人から経営者、事業主様まで事業継承に至るまでの経験が豊富です。また幣事務所は、許認可申請や外国人在留資格申請などの業務に精通し、事業主様の相続における許認可等の事業存続に必要な諸手続きという点ではなく線でのお手伝いが可能です。事務スタッフ7名が在籍し法人化を視野にしております。
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お客様にまずご理解をして頂き、一緒に考えさせていただきます。 それぞれのお客様のご意見を聞き、どのように手続きの方法を選択したら良いのかを中心に考えご提案をさせて頂く。 最終的に任せて良かったと思って頂けるように専念いたします。
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当事務所では、相続・遺言作成などの業務に対応しております。 ワンストップサービスをモットーに、迅速、丁寧、親切に対応させていただきます。 そして、必ずよりよい解決をお約束いたします。 行政書士には法律により「守秘義務」が課せられています。 また、信用と品位を保持し、誠実に業務を遂行する義務等が定められていますので、安心してお任せください。
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愛知県豊橋市の東海道五十三次の33番目の宿場である二川宿にて事務所を構えています。 ここは全国でも大名が宿泊した二川本陣が残っている稀な地域です。 平成27年より行政書士登録を行い現在まで相続関連の業務を中心に行ってきました。 司法書士、税理士と連携して行う相続業務もしています。 二川本陣に見学の際は事務所にお寄りください。目印は格子がある建物です。
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【こんなひどい目に合うなんて・・・】 ✔認知症に認知症になった親の口座を凍結、(親が自身の介護費のために貯めておいてくれたお金なのに)引き出せないようにして、子ども世代から介護費などを吸い取れるだけ吸い取る ✔親を介護施設に入れてあげるのに、入所一時金が1000万円くらいかかるので、自宅介護を決めて介護離職をすると、世帯収入が減って介護が大変になっても介護サービスを利用できず、自分がだんだんみじめに思えてくる(家族崩壊から介護破産へ) ✔親世代からは、(口座から引き出せずに減らせなかった)相続財産を満額、相続税の対象として吸い取れるだけ吸い取る ✔(他に方法がないので)仕方なく口座の凍結を解除してもらうよう手続きをしたら、裁判所から派遣されてきた泥棒専門家がやってきて、親の口座から、こっそりお金を着服、横領(知っているだけでも、550万円~8000万円の着服、横領事件が) ✔不動産を凍結して名義変更ができない状態にして、空き家の実家を作り、その実家の固定資産税を現役世代から吸い取り続ける(勝手に凍結して売買できなくしておいて、しっかり税金は吸い取っていくなんて薄情な)
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当事務所は、相続登記を中心に、相続放棄等の相続手続全般を取り扱っております。 また、事案に応じて税理士や弁護士等と連携し、ご依頼内容に最適な法務サービスを提供しています。
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愛知県田原市で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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