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愛知県名古屋市中村区の相続手続きに強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。名古屋市中村区(愛知県)で対応可能な相続手続きに強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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行政書士サポートタワーズは、生前対策・遺言書作成のお手伝い、相続発生時の諸手続き、法定相続情報証明手続きなどを承っております。
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自分らしく今を生きるためのエンディングノート(=終活ではありません。これからの人生の始まりのノートです)遺言書作成のアドバイス(=家族に渡す最期のラブレター)遺産分割協議書(=心穏やかに故人を偲ぶお手伝い) 私どもはそう考えます。
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相続のことなら、お任せください。相続で不可能なことでも、民事信託なら、可能なことがたくさんあります。それらを中心に活動しています。難しいと思われている問題も、丁寧に対応いたします。 お客様のお役に立てる情報を真摯に丁寧に提供させていただきます。
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ご遺族がおこなうべき遺産相続の手続きは、実に数十種類以上あるともあるともいわれ、その手続きにかかる時間や労力は途方もないものになります。 当事務所では、お客様のご負担を軽くできるよう、様々なサポートプランをご用意しております。 相続手続きのことでお悩みなら、行政書士法人みらいリレーション にお気軽にご相談ください。
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相続に関するあらゆる問題、手続きに丁寧に対応いたします。遺産分割協議から遺言書作成、各種名義変更など煩雑な手続きをすべてお任せいただけます。まずはご相談を!
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被相続人(亡くなられた方)が外国人の場合、相続には外国法が適用されます(法の適用に関する通則法36条)。 被相続人が日本で生まれ、死ぬまで日本で生活してきた場合であっても、相続人が日本人であっても同じです。 さらに、日本人の相続手続なら戸籍謄本・除籍謄本を取得するところ、外国人には戸籍がありませんので戸籍謄本等に相当する外国の身分関係書類を取得し、なおかつ翻訳文を添付しなければなりません。 私は外国人の日本国籍取得(帰化)や外国人が日本で暮らすための手続き(申請取次)の仕事をしてきたことから、外国人の相続にも関わってきました(在日コリアンの方の遺産分割協議書作成や遺産分割協議に非協力的な相続人に対する通知書作成など)。 長年帰化の仕事に携わてきた関係上、名古屋の韓国総領事館への書類取得申請、日本語訳も手慣れたものです。
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あの時こうすれば良かったと言うことがないよう、悔いのない満足・納得・安心できるサービスをご提案します。 相続相談窓口の当事務所にお任せ下さい。
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当事務所は、尾頭橋駅から徒歩4分にあり、好アクセスです。 相続手続きでお悩みの場合はぜひレオ行政書士事務所へご相談ください。
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相続・資産承継、事業承継の場面で、必要により民事信託(家族信託、親愛信託)を活用し、相談者様の「ご希望が叶うよう」「安心を手に入れられるよう」サポートします。 【対応地域】愛知県、岐阜県 【営業時間】平日9:00~18:00
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相続相談、お客様の立場になって、親切な対応を心掛けております。
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司法書士、行政書士として業務を開始してから35年余り、毎年数十件の相続案件を手がけてまいりました。実務経験豊富ですので、必ずや皆様のお役に立てることと信じております。
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相続のお手続きはとても煩雑です。ご心労の中多くの事務手続きを並行して進めて行く必要があります。 アリーズグループでは、相続実務の経験豊富な行政書士・税理士が在籍しておりますので相続税のかからない方から、相続税のかかる方まで、相続後の事務手続き全般を、お客様のご要望に応じて適切なご支援をさせて頂くことが可能です。 数多くの相続実務を経験した相続に強い専門家が直接ご相談者様の相続のお悩みを丁寧にお伺いします。そして、お客様に寄り添いながらそれぞれのお悩みの解決に向けて最後までしっかりサポートいたします。
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「どこへ相談していいのか分からない」 「手続き分からなくて困っている」 「こんなことできる?」 そんなときは、ぜひご相談下さい。 不安に思っていること、叶えたいことなど、お話をじっくりお伺いします。
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平成17年4月に開業し17年目に入ります。特に相続には注力し、個人から経営者、事業主様まで事業継承に至るまでの経験が豊富です。また幣事務所は、許認可申請や外国人在留資格申請などの業務に精通し、事業主様の相続における許認可等の事業存続に必要な諸手続きという点ではなく線でのお手伝いが可能です。事務スタッフ7名が在籍し法人化を視野にしております。
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相続に関する問題をワンストップで解決致します。
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相続案件に関する業務経験は少ないですが、過去弁護士と組んでの相続事案での経験や親族の相続の実務などの実体験を生かしたお手伝いを心がけております。
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主に独居の高齢者のための身元保証サービス・任意後見に対応します。具体的には高齢者のための施設入居の保証人・身元引受、病院への入院のための保証人・身元引受、緊急連絡先などへの対応、お亡くなりになった場合の葬儀の手配、永代供養等への対応等です。 顧問契約・死後事務委任契約・遺言書・家族信託契約書・任意後見契約書などの対応をいたします。
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大手司法書士・行政書士事務所で相続手続きを5年間経験してきました。 相続人ご自身が高齢で手続きが難しかったり、近隣にサポートのできるご親族がいない方が多くいらっしゃいました。 また、平日の日中に時間がとれず、なかなか相続手続きが進まない方もいらっしゃいました。 そんな方々に代わり、役所や金融機関の相続手続きを致します。
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当事務所は、相続登記を中心に、相続放棄等の相続手続全般を取り扱っております。 また、事案に応じて税理士や弁護士等と連携し、ご依頼内容に最適な法務サービスを提供しています。
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愛知県名古屋市中村区で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
医師の業務でも、内科の医師は脳外科の手術を行いません。同様に弁護士法人心では、弁護士の業務も分野ごとに専門のチームを設けて対応することが不可欠と考えています。 当法人では、家庭裁判所の調停委員を長年務めた弁護士・税理士兼弁護士を中心に「相続チーム」をつくりました。相続チームでは、集中的に相続業務を行い、より多くの実績を積み重ねています。 相続を含めた年36回以上の研究会を開催し、常日頃から研鑽を積んでいます。そのため、不動産の評価や相続税の理解、非上場株式の価額算定方法など専門性の高いノウハウが必要となる案件にも対応することができます。 ■豊富な経験・ノウハウを活かして対応 遺産分割や遺留分侵害額請求などの相続案件を適切に解決するためには、裁判官や調停委員の考え方を熟知しておく必要があります。もし裁判や調停になった場合は、裁判官や調停委員がどのような判断をするかが重要となるためです。 ■弁護士・税理士がワンストップサービスを提供 相続案件では、税理士など他分野の専門家との連携が必要です。遺言書や遺産分割協議書などは、相続税を念頭において作成しなければ、予想しなかったような相続税を課されてしまうおそれがあるためです。 ◇料金体系 ■遺言書作成(遺言書保管料を含む) 8万8,000円~ ■相続人調査 5万5,000円~ ■相続財産調査 3万3,000円~ ■相続関係説明図作成 1万1,000円 ■相続放棄の申述 ・被相続人が亡くなってから3か月経過前:2万2,000円~ ・被相続人が亡くなってから3か月経過後:6万6,000円~ ※ただし、放棄の有効性を争われた場合は、その他の金銭請求事件等として、別途、弁護士報酬をいただきます。 ■限定承認 限定承認の申述:11万円~ ■清算手続 ・着手金:33万円~ ・報酬金:33万円~ ※ただし、清算の結果、相続する財産がある場合は、その財産の11%を加算させていただきます。 ■遺留分侵害額請求 【着手金】 無料 【報酬金】 経済的利益のうち ・~1,000万円以下までの部分:19.8% ・1,000万円を超える部分~5,000万円以下の部分:13.2% ・5,000万円を超える部分~1億円以下の部分:9.9% ・1億円を超える部分~2億円以下の部分:7.7% ・2億円を超える部分:5.5% 1.事件等の内容及び難易度並びに相続人の数等に応じて、減額あるいは増額させていただく場合や、時間制報酬とさせていただく場合があります。 2.上記にかかわらず、報酬金の最低額は、33万円程度を目安とさせていただいております。 3.事件等の内容等により、同一事件についての2回目以降のご相談を承れない場合や有料とさせていただく場合もございます。 4.実費等のほか、必要に応じて、出張費や出廷費等をご負担いただいております。 5.相続の上記以外の費用につきましてはお問い合わせください。 6.定義等につきましてはお問い合わせください。
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愛知県名古屋市の面積は326.43㎢。愛知県西部に位置し、伊勢湾に面しています。政令指定都市で16の行政区があります。日本三名城の一つに数えられる名古屋城、三種の神器のうち草薙の剣を祀る熱田神宮などの歴史的建造物や、世界最大級と言われるプラネタリウムなどがあります。名鉄名古屋駅から空の玄関口である、中部国際空港(セントレア)へは特急で約30分程のアクセスの良さから、ビジネスでも観光でも多くの人が訪れる都市です。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続を考える際に必要となる関連情報をまとめています。
名古屋市人口:2,301,639人/世帯数:1,128,267世帯/死亡者数:23,087人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
愛知県名古屋市の相続に関連のある施設には、名古屋市の区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設でおこないます。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
名古屋市の区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
千種区役所 名古屋市千種区覚王山通8-37
東区役所 名古屋市東区筒井1-7-74
北区役所 名古屋市北区清水4-17-1
西区役所 名古屋市西区花の木2-18-1
中村区役所 名古屋市中村区竹橋町36-31
中区役所 名古屋市中区栄4-1-8
昭和区役所 名古屋市昭和区阿由知通3-19
瑞穂区役所 名古屋市瑞穂区瑞穂通3-32
熱田区役所 名古屋市熱田区神宮3-1-15
中川区役所 名古屋市中川区高畑1-223
港区役所 名古屋市港区港明1-12-20
南区役所 名古屋市南区前浜通3-10
守山区役所 名古屋市守山区小幡1-3-1
緑区役所 名古屋市緑区青山2-15
名東区役所 名古屋市名東区上社2-50
天白区役所 名古屋市天白区島田2-201
(2021年1月現在)
※上記以外にも、出張所・サービスコーナーなど、各種証明書を取得できる施設があり、取り扱っている業務内容が異なる場合があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなうことができる場合もあります。
不動産の固定資産評価証明書は、住んでいる地域や物件の所在地を担当する市税事務所・出張所、区役所・支所以外でも発行できます(郵送でも請求可能)。
熱田税務署 名古屋市熱田区花表町7-17 (管轄地域:名古屋市熱田区・南区・緑区、豊明市)
昭和税務署 名古屋市瑞穂区瑞穂町字西藤塚1-4 (管轄地域:名古屋市昭和区・瑞穂区・天白区、日進市、長久手市、愛知郡)
千種税務署 名古屋市千種区振甫町3-32 (管轄地域:名古屋市千種区・名東区)
中川税務署 名古屋市中川区尾頭橋1-7-19 (管轄地域:名古屋市中川区・港区)
名古屋北税務署 名古屋市北区清水5-6-16 (管轄地域:名古屋市北区・守山区)
名古屋中税務署 名古屋市中区三の丸3-3-2 名古屋国税総合庁舎
名古屋中村税務署 名古屋市中村区太閤3-4-1
名古屋西税務署 名古屋市西区押切2-7-21 (管轄地域:名古屋市西区、清須市、北名古屋市、西春日井郡)
名古屋東税務署 名古屋市東区泉1-17-8
栄市税事務所 名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル
栄市税事務所上社出張所 名古屋市名東区社台3-181
ささしま市税事務所 名古屋市中村区名駅南1-27-2 日本生命笹島ビル8階
ささしま市税事務所東海通出張所 名古屋市港区九番町5-3-1 JFE東海通ビル1階
金山市税事務所 名古屋市中区正木3-5-33
金山市税事務所野並出張所 名古屋市天白区野並3-412-1 DO!野並ビル2階
(2021年1月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場でおこないます。
葵町公証役場 名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル3階
熱田公証役場 名古屋市熱田区神宮4-7-27 宝ビル18号館2階
名古屋駅前公証役場 名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル7階
(2021年1月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>名古屋法務局 (本局) 名古屋市中区三の丸2-2-1(名古屋合同庁舎第1号館)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>
名古屋法務局 (本局) 名古屋市中区三の丸2-2-1(名古屋合同庁舎第1号館) (不動産登記管轄区域:名古屋市中区・東区・北区・中村区・西区・千種区・昭和区、西春日井郡豊山町、清須市、北名古屋市)
名古屋法務局 熱田出張所 名古屋市熱田区神宮4-8-40 (不動産登記管轄区域:名古屋市熱田区・南区・中川区・港区・瑞穂区・緑区、豊明市)
名古屋法務局 名東出張所 名古屋市名東区社が丘4-201 (不動産登記管轄区域:名古屋市名東区・守山区・天白区、日進市、長久手市、愛知郡東郷町)
(2021年1月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物権返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
名古屋家庭裁判所 名古屋市中区三の丸1-7-1
(2021年1月現在)