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山梨県鳴沢村の相続手続きに強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。鳴沢村(山梨県)で対応可能な相続手続きに強い行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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当事務所は、主に遺産相続や遺言作成など相続遺言手続きのサポートを行っております。 お忙しい社会人の方もお気軽に相談できるよう土日も含め業務に対応させて頂いております。また、当事務所では初回の相談料(相談のみの場合は有料)はいただいておりません。 相談料を気にすることなく、なんでもお気軽にご相談ください。
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100人を超える相続無料相談を行い、多数の満足のお声を頂いております。 相続を主力業務としており、山梨県内全域対応いたします。電話受付は毎日19時まで可能です。 簡単シンプルなお手続から複雑なお手続きまで、ぜひお声かけください。 財産の分割をまとめた遺産分割協議書の作成はもちろん、遺言等、相続手続きに関わることならすべて承ります。
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相続手続きは、とにかく精神力を使います。 土地建物・預貯金・車などの手続き・・・ 忙しい日々の中、考えただけで憂鬱になることさえあります。 そんな時は、住吉寿夫司法書士・行政書士事務所に依頼してください。 各種機関へ対する手続きを相続人様に代わって、お手続きします。 ご費用は、わかりやすく相続財産からの算出にて、お見積りいたします。 概算の金額が知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
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「相続って週刊誌等の特集で読んだことはあったが、実際に自分で手続しなくてはならないとなると何をどうしてよいかわからない」といったお声をよく頂戴いたします。 相続に必要な法定相続情報一覧図の作成や遺産分割協議書の作成等、行政書士が対応できる部分は弊所にて書類作成をさせていただき、不動産の相続登記や相続税の申告が発生する場合には、提携している司法書士事務所や税理士事務所を責任をもってご紹介いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
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山梨県甲府市で行政書士をしております矢竹秀成と申します。 一人でも多くの方の相続に関する不安が解消できるようなサポートができればうれしく思います。
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行政書士たんざわ事務所は、遺言書作成や相続税の申告など、相続全般で実績のある事務所です。大切な家族がいつまでも仲良く暮らせるような相続を目指し、お客様をサポートしています。どれだけ仲が良い家族でも、遺産の話になるとトラブルになる可能性があるという事実を踏まえ、相談者の実情を踏まえたきめ細かな対応をしてくれます。 相続争いを避けるために重要なのは遺言書を作成することと考え、相談者が何を望むのかを理解するために、じっくりと話を聞いているそう。希望通りの相続の実現に必要なことをわかりやすく説明しているとのこと。
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『相続の実に4割以上は不動産が占める』 土地、建物を併せると相続財産の実に4割以上が不動産であり、預金や有価証券など他の資産と比べても最も大きい割合となっています。 だからこそ相続の際不動産の実際の評価がどのようなものか把握することが大切だと言えます。 不動産の評価方法は様々あります。 「地価公示価格」、「固定資産税評価額」、「相続税路線価価格」、「実勢価格」など。 その中でも『実勢価格』。 不動産市場で実際に取引されている価格の市場における時価とも言えるので売買価格などを決定する際の参考とされる為一番重要になります。 そこで当事務所。 当事務所は不動産業務も主力業務として執り行っており、その重要な実勢価格をお客様にご提供することが出来ます。
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山梨県鳴沢村で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
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