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神奈川県平塚市相続手続きに強い司法書士

神奈川県平塚市の相続手続きに強い司法書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人、など平塚市(神奈川県)で対応可能な相続手続きに強い司法書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。

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    金子司法書士行政書士事務所

    金子司法書士行政書士事務所(神奈川県平塚市)

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    住所
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    「金子司法書士行政書士事務所」は、 平塚市に拠点を置き、相続手続きや生前対策(遺言・民事信託等)に特化したサポートを提供している事務所です。 相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更、お客様に適した生前対策の提案など、 あらゆる相続手続き・生前対策の支援が可能です。 【弊所が相続で選ばれる理由】 1.安心の無料相談! 弊所では、皆様に納得いただき、安心してご依頼いただきたいという想いから、相続に関する初回無料相談を承っております。 ご要望があれば、土・日・祝日も皆様からのご相談をお受けしております。 2.累計2,000件以上の相続の相談実績! 弊所は、開業より湘南エリア(平塚・伊勢原・大磯・二宮・茅ヶ崎等)のお客様から累計2,000件以上の相続の相談を頂いており、相続に関わる豊富な経験と実績がございます。 3.親しみやすい司法書士・行政書士が相談対応! 「専門家ってどうも敷居が高い・・・」「偉そうな人に高圧的に言われたら嫌だ・・・」 このような思いを抱き、相談をためらう方も多くいらっしゃいます。 弊所では、親しみやすく、話しやすい司法書士が対応することで、ご相談者様が話しやすいような環境作りを心がけております。 丁寧にお話を伺いますので、お気軽に相続の悩みやご家族のご事情等をお話いただけます。 4.平塚駅から徒歩2分の好立地! 弊所は平塚駅から徒歩2分の立地にあり、アクセスも良好です。 また、駐車場も完備しているため、湘南エリアの皆様に通いやすい立地環境がございます。 「まずは相続人の関係を調べて欲しい」「不動産の相談手続きだけを依頼したい」「相続に関する手続きを全て任せたい」などお客様のニーズに応じた柔軟なサポートを提供いたします。 初回相談は無料で実施しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

  • 隈原誠司法書士事務所

    隈原誠司法書士事務所(神奈川県平塚市)

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    住所
    神奈川県平塚市菫平3番30-3号
  • 【相続登記累計1,000件以上】役所に行く時間や手間を掛けたくない方「手続き代行いたします」

    司法書士小宮規幸事務所

    司法書士小宮規幸事務所(神奈川県平塚市)

    神奈川県平塚市に対応可能

    住所
    藤沢市鵠沼橘1丁目16番14号

    事務所について 当事務所は、2006年に開業し当初より「迅速丁寧な対応を適正価格にてご提供」できるよう心掛けております。

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    ソワレ司法書士法人

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    住所
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    横浜市の相続・遺言に関するご相談ならあいりん司法書士事務所へ。 相続のご相談は【完全無料】。【横浜駅徒歩4分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。 相続の相談実績3,300件以上。豊富な相談実績で安心してお任せいただけます。 横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。 面談は土日やオンライン、ご自宅への出張面談も可能です。お気軽にご相談ください。 私たちは、相続専門の司法書士事務所・行政書士法人です。 地域No.1の相続事務所を目指します。 ご依頼の95%以上が相続関連であり、 20名を超える専門スタッフが日々お客様をサポートしています。 だからこそ、地域で一「安心」で「スピーディー」で「負担のない」相続サービスをご提供することをお約束します。

  • 松尾和代司法書士事務所

    松尾和代司法書士事務所(神奈川県平塚市)

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    神奈川県平塚市八重咲町3-3
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    神奈川県平塚市宮の前8-31
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    武藤信人司法書士事務所(神奈川県平塚市)

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    神奈川県平塚市宝町6-12

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神奈川県平塚市で司法書士に依頼できる相続手続きとは?

相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。

  • 相続登記(不動産の名義変更)
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺言書文案の作成
  • 成年後見人手続き
  • 遺言の執行

ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。

相続登記(不動産の名義変更)

相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。

相続登記の手続きの義務化

相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。

相続手続き

相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。

相続放棄

相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。

相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。

相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。

成年後見

成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。

遺言書作成のサポート、遺言の執行

行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。

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神奈川県平塚市での相続に役立つ情報

神奈川県平塚市の人口は約26万人、面積は約68k㎡です。東京から南西に約60kmに位置し、周囲は茅ヶ崎市、秦野市、厚木市、伊勢原市、高座郡寒川町、中郡大磯町、中郡二宮町、足柄上郡中井町に隣接しています。市内にはJR東日本東海道本線が通っていますが、秦野市とのほぼ市境に小田急小田原線も走っています。江戸時代、東海道の宿場町として栄えてきましたが、1887年に鉄道が敷かれると平塚駅を中心に商工業が発展、戦後は重化学工業中心の工業都市へと変化し、工業団地も多数造成されました。戦後復興の施策とした始まった七夕まつりは、「湘南ひらつか七夕まつり」として全国的に有名になりました。なお、秦野市では住民票の写しなどがコンビニで受け取れるサービスがありますが、平日の朝8時30分までに請求書を特定のコンビニ内の投函箱に投函すると、その日の夕方5時以降にコンビニで住民票を受取ることができるというものです。

ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続を考える際に必要となる情報をご紹介します。

神奈川県平塚市の基本情報

人口:256,947人/世帯数:117,421世帯/死亡者数:2,685人

総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

神奈川県平塚市で相続に関連の深い施設情報

神奈川県平塚市の相続に関連のある施設には、平塚市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

市役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明などの収集

市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。

平塚市役所 〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9-1
駅前市民窓口センター〒254-0034 神奈川県平塚市宝町1-1 ラスカ平塚3階
なでしこ市民窓口センター 〒254-0825 神奈川県平塚市撫子原12-54 なでしこ公民館内
大野市民窓口センター 〒254-0018 神奈川県平塚市東真土2-12-1 大野公民館内
豊田市民窓口センター 〒254-0084 神奈川県平塚市南豊田366-1 豊田公民館内
神田市民窓口センター 〒254-0013 神奈川県平塚市田村3-12-5 神田公民館内
大神市民窓口センター 〒254-0012 神奈川県平塚市大神2391-1 大神公民館内(2020年12月1日~2021年2月28日まで休業)
城島市民窓口センター 〒254-0004 神奈川県平塚市小鍋島271-1 城島公民館内
岡崎市民窓口センター 〒259-1212 神奈川県平塚市岡崎3634 岡崎公民館内
金田市民窓口センター 〒259-1216 神奈川県平塚市入野108-1 金田公民館内
金目市民窓口センター 〒259-1201 神奈川県平塚市南金目966 金目公民館内
土屋市民窓口センター 〒259-1205 神奈川県平塚市土屋1864-1 土屋公民館内
吉沢市民窓口センター 〒259-1204 神奈川県平塚市上吉沢395 吉沢公民館内
旭南市民窓口センター 〒254-0911 神奈川県平塚市山下1096-1 旭南公民館内
旭北市民窓口センター 〒254-0903 神奈川県平塚市河内440 旭北公民館内

(2020年11月現在)

※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

税務署に関連した相続手続:相続税の申告、納税など

税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。

平塚税務署 〒254-8533 神奈川県平塚市浅間町9-1 平塚市役所・平塚税務署 (管轄地域:平塚市 秦野市 伊勢原市 中郡)

(2020年10月現在)

公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言の作成など

公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。

平塚公証役場 〒254-0807 神奈川県平塚市代官町9-26 M宮代会館4階

(2020年10月現在)

法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の申し出・写しの取得、土地及び建物の相続登記など

法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

<遺言書保管所>横浜地方法務局 西湘二宮支局 〒259-0123 神奈川県中郡二宮町二宮1240-1(管轄区域:平塚市、小田原市、秦野市、南足柄市、中郡、足柄上郡、足柄下郡)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>横浜地方法務局 西湘二宮支局 〒259-0123 神奈川県中郡二宮町二宮1240-1 (不動産登記管轄区域:平塚市、小田原市、秦野市、南足柄市、中郡(大磯町・二宮町)、足柄上郡(中井町・大井町・松田町・山北町・開成町)、足柄下郡(箱根町・真鶴町・湯河原町))

(2020年10月現在)

家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

横浜家庭裁判所 〒231-8585 神奈川県横浜市中区寿町1-2
横浜家庭裁判所小田原支部 〒250-0012 神奈川県小田原市本町1-7-9

(2020年10月現在)

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