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神奈川県相模原市緑区の相続手続きに強い司法書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人、など相模原市緑区(神奈川県)で対応可能な相続手続きに強い司法書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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横浜市の相続・遺言に関するご相談ならあいりん司法書士事務所へ。 相続のご相談は【完全無料】。【横浜駅徒歩4分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。 相続の相談実績3,300件以上。豊富な相談実績で安心してお任せいただけます。 横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。 面談は土日やオンライン、ご自宅への出張面談も可能です。お気軽にご相談ください。 私たちは、相続専門の司法書士事務所・行政書士法人です。 地域No.1の相続事務所を目指します。 ご依頼の95%以上が相続関連であり、 20名を超える専門スタッフが日々お客様をサポートしています。 だからこそ、地域で一「安心」で「スピーディー」で「負担のない」相続サービスをご提供することをお約束します。
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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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神奈川県相模原市の人口は約72万人、面積は約329k㎡です。周囲は厚木市、大和市、座間市、足柄上郡山北町、愛甲郡愛川町、清川村、東京都八王子市、町田市、檜原村、山梨県上野原市、南都留郡道志村に接しています。2010年に政令指定都市になりました。市内には鉄道はJR東日本横浜線、相模線、中央本線、京王相模原線、小田急小田原線、江ノ島線が、また道路は中央自動車道や圏央道など高速道路や国道16号、20号などが通っており、新宿、横浜、また八王子や町田などからのアクセスも良好で、東京のベッドタウンとして発展しています。相模原市役所は相模原駅から徒歩15分ほどのところに位置していますが、相模原駅のほか橋本駅や相模大野駅周辺もそれぞれ商業が発展しています。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、相続を考える際に必要となる関連情報をまとめています。
人口:168,694人/世帯数:79,216世帯/死亡者数:1,768人
総務省「令和4年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和3年(1月1日から同年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
神奈川県相模原市の相続に関連のある施設には、相模原市の区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
相模原市の区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
緑区役所 〒252-5177 神奈川県相模原市緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎内
大沢まちづくりセンター 〒252-0135 神奈川県相模原市緑区大島1776-5
城山まちづくりセンター 〒252-5192 神奈川県相模原市緑区久保沢1-3-1 城山総合事務所 第1別館1階
津久井まちづくりセンター 〒252-5172 神奈川県相模原市緑区中野633 津久井総合事務所1階・3階
相模湖まちづくりセンター 〒252-5162 神奈川県相模原市緑区与瀬896 相模湖総合事務所2F
藤野まちづくりセンター 〒252-5152 神奈川県相模原市緑区小渕2000 藤野総合事務所本館1階
串川出張所 〒252-0156 神奈川県相模原市緑区青山1012
鳥屋出張所 〒252-0155 神奈川県相模原市緑区鳥屋1064
青野原出張所 〒252-0161 神奈川県相模原市緑区青野原1250-1
青根出張所 〒252-0162 神奈川県相模原市緑区青根1372-1
橋本駅連絡所 〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本6-2-1(シティ・プラザはしもと内)
津久井中央連絡所 〒252-0159 神奈川県相模原市緑区三ケ木414
牧野連絡所 〒252-0186 神奈川県相模原市緑区牧野4232
佐野川連絡所 〒252-0181 神奈川県相模原市緑区佐野川2903
(2023年6月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
市役所・市税事務所等では不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
相模原税務署 〒252-5211 神奈川県相模原市中央区富士見6-4-14 (管轄地域:相模原市)
緑市税事務所 〒252-5177 神奈川県相模原市緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎5階
(2023年6月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
相模原公証役場 〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原4-3-14 第一生命ビル(5階)
(2023年6月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>横浜地方法務局 相模原支局 〒252-0236 神奈川県相模原市中央区富士見6-10-10 相模原地方合同庁舎(管轄区域:相模原市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>横浜地方法務局 相模原支局 〒252-0236 神奈川県相模原市中央区富士見6-10-10 相模原地方合同庁舎 (不動産登記管轄区域:相模原市)
(2023年6月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
横浜家庭裁判所 〒231-8585 神奈川県横浜市中区寿町1-2
横浜家庭裁判所相模原支部 〒252-0236 神奈川県相模原市中央区富士見6-10-1
(2023年6月現在)