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東京都荒川区の相続手続きに強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。本木行政書士事務所、アンド・ワン相続行政書士事務所、ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人、など荒川区(東京都)で対応可能な相続手続きに強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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横浜市の相続・遺言に関するご相談ならソワレ司法書士法人へ。 相続のご相談は【完全無料】。【横浜駅徒歩5分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。 相続の相談実績年間約1,000件。豊富な相談実績で安心してお任せいただけます。 横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。 面談は土日やオンライン、ご自宅への出張面談も可能です。お気軽にご相談ください。
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相続・後見・家族信託のセミナー講師を長年務める行政書士が対応いたします! 20名以上の相続人がいるケース、連絡拒否する相続人がいるケース等遺産分割協議が困難な様々な相続を解決してきました。円満相続の秘訣、相続手続きの順番など相続に関するあらゆることを分かりやすくアドバイスします。
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東京都行政書士会足立支部 支部長 東京都行政書士会市民相談センター 相談員 足立区役所 区民相談員 公共職業訓練講座 講師 大手資格学校 講師 足立区の区民相談員として地域の方々からの信頼の厚い先生です。 ご相談者様と同じ目線に立ち、親身にご対応頂けます。 行政書士になる前はインターネット関連企業でユーザーサポート(ヘルプデスク)業務、サポートチーム管理業務、研修・教育業務などを経験されたそうです。 そのときから人に尽くすことに大きなやり甲斐を感じていたそうです。 夜間・土休日でも電話対応受付をしてくださいますし、無料相談も可能です。 ◆事務所からひとこと!◆ 2006年に開業いたしました。相続業務を専門とする法務事務所です。 市民相談員や専門学校講師も務める佐田行政書士まで、どうぞお気軽にご相談ください。
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私は法律事務所・司法書士事務所での勤務ののち、2018年に独立しました。 独立のきっかけは、ある相続手続きのお客様からの言葉でした。 持病のため全く身動きできない状態で、不動産の売却を含めた相続手続きを最後までできるか、とても不安に思われていたご様子でした。 そこで「不動産の売却など、すべてが終わるまで手続きします。大丈夫ですよ。」 と、やらなくてはいけない手続きをすべて受け負いました。 お客様からは何度もお手紙をいただき、 「千津子先生の『最後まで手続きするから大丈夫』という言葉でとても安心しました。私のような人をたくさん助けてあげてください。いつも応援しています」 とお言葉を頂き、常にお客様の心に寄り添いたいと思いながら活動しております。 親身に相談に乗ることをモットーとしておりますので、練馬区、板橋区近辺で相続でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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西日暮里を拠点として、遺言書作成をはじめとする相続対策や相続後の各種手続きなど、相続全般のサポートをしています。とりわけ相続時に問題となりやすい不動産について、生前における対策の助言や売買・建築のサポートをしています。
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こんにちは、行政書士の大越 公一(おおこし こういち)です。私は東京都で行政書士おおこし法務事務所という行政書士事務所を経営しております。 18年間の不動産業務と10年間の相続関連業務で培ってきた経験と実績がございます。 私たちの社会生活は、複雑で高度化に伴い面倒な手続きや高度の知識を要する場面が数多くなってきました。 そのような場面がリスクになることを知らないことや、何もしないことがリスクになることも多くあり、そのような状況を将来に向かってサポートをしていこうと思い、当事務所を起ち上げました。 すべてはお客様のライフプランのために「お客様第一主義」で考え行動し、親切丁寧で着実に、お客様を笑顔にする為のオンリーワンなサービスを提供いたします。
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相続(事前準備から手続きまで)及び遺言書作成を中心に、『終活』全般についてFP(ファイナンシャルプランニング)を加えて「老後の安心」をお届けいたします。
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私は、防衛省陸上自衛隊で約36年勤務して参りました。各地域で発生した災害派遣はもちろん、様々な行政事務も扱い、部隊間の連絡・調整業務も行い、2015年9月定年を迎えました。 翌年、行政書士に登録してから、今日まで多種多様な業務を手がけて参りましたが、相続・遺言業務に特化することを決めました。
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ご依頼案件等はオンライン面談等でご要望をお聞きし、迅速・誠実に対応させて頂きます。
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行政書士法人橋立事務所は、行政書士資格保有者3名と補助者3名で業務を行っております。 相続の事でしたら、どの様な事でもご相談を伺えます。 関係士業との提携により、お客様の手間を省き、ワンストップでご対応をさせて頂けます。 通常営業時間は午前9時~午後6時となっていますが、午後6時以降のご面談や、土日祝日のご面談も予約制で承っております。 お気軽にご相談下さい。
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遺産分割協議書・名義変更・役所の手続き・住居解約・家財の処理など相続手続き全般を行います。お気軽にご相談ください。
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当事務所は相続手続き、相続対策(遺言書作成など)を専門とする事務所として、葛飾区にお住まいの方を中心にご利用いただいております。ご家族にもしものことがあった際や、将来のことでお悩みがございましたら、お気軽にご相談下さい。
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初めまして、行政書士の竹内幸隆と申します。近年の医学が進歩は驚くものがあり、私が子供のころ不治の病であった癌も半数以上は治癒できるようになってきているようです。そのようなことも背景として、平均寿命はここ50年で15歳ほど長くなりました。人生100年という言葉もよく聞きます。 しかし、残念ながら誰もが終焉の時を迎えます。いつかは親の相続、自分自身の終活をする時期を迎えます。当職は、終活及び遺言書の作成はご本人が、相続手続きは親族の皆様で協力して行われるのが良いと考えております。一方、手続きは煩雑で時間がかかります。 また、公証役場、市区町村役所、金融機関等の営業日は平日のみです。遺言・相続に関する基本的なルールは法律で定められていおり、相続の手続きは煩雑で必要な書類の取得・申請には時間がかかります。経験がないことであり何をどうすればよいのかで躓いてしまう方もいらっしゃいます。 そのような中、困っていらっしゃる方、お世話になった方へ遺言・相続関連でお手伝いできればと思い、家電メーカー退職後に4年間の実務経験を踏まえ個人事務所を開業することにしました。戸籍の取得、金融機関手続き等、手間のかかるものは当職のような専門職に委任頂くことで解消できるものもあります。 また、提携する司法書士・税理士と連携して不動産登記・相続税申告までサポートさせて頂きます。これから始めようとお考えの方はご相談(初回無料)からご利用ください。 事前に手続きの流れをご説明してその流れに沿ってサポートさせて頂きます。東京23区城北地域、埼玉県南東地域、千葉県北西地域を中心に皆様のお役に立てますよう取り組んで参ります。サポート通してその後のご家族の関係がより良好に維持されますことを考えて進めさせて頂きます。お役に立てることができましたら幸いです。 【対応地域】 東京23区城北地域、埼玉県南東地域、千葉県北西地域 東京都:足立区、荒川区、北区、台東区、文京区、墨田区、葛飾区、千代田区、豊島区、板橋区 千葉県:松戸市、流山市、柏市 埼玉県:草加市、八潮市、川口市、三郷市、蕨市、戸田市、越谷市、吉川市 【営業時間】 月曜日~土曜日(除く祝日) 9:00~18:00 日曜祝日も先約がなければ対応させて頂きます。
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相続セミナーなどを銀行と提携して実施したりするなど、相続に関する知見は、豊富にございます。 遺言書などの遺産にまつわるサポートやご遺族の方向けへの遺産分割協議作成など、総合的にサポートさせて頂きますので柔らかい段階で全く問題ございませんのでお手軽にお声掛け頂きたく存じます。宜しくお願い申し上げます。
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東京都葛飾区にございます、相続専門 行政書士しあわせ事務所 代表の 高城 仁美(たかじょう ひとみ)です。 私は、施設職員、ホームヘルパー、ケアマネージャーとして介護の業界に10年以上たずさわってきました。福祉系の相談業務の資格 社会福祉士を保持しており、またケアマネージャーをしているなかで相談業務により、問題が解決してゆくことで、かかわる方が笑顔になっていく相談業務の面白みを知りました。 遺言、相続、成年後見等、高齢者業務に専門特化しております。また、ケアマネージャーとして勤務してきた経験から、高齢のお客様にも説明がわかりやすいと、ご好評をいただいております。 当事務所とかかわるみなさまのしあわせを願って、事務所名を名付けました。遺言、相続手続きにつきましては、どうぞご指名くださいませ。
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【相談無料】土日、オンラインでの対応も可能です(要ご予約) 証券会社勤務経験があり、CFP®(ファイナンシャルプランナー)資格を持つ行政書士が相続手続きをお手伝いいたします。 大切なご家族を亡くし、悲しみに浸る間もなく次から次へとやることに追われてしまう相続手続き。 私自身が家族を亡くした時に体験したこと、また、証券会社勤務時代に手続きでお困りの方の相談に多数対応した経験から、お客様の立場に立ち、分かりやすい言葉で丁寧なご説明、きめ細かい対応を心掛けております。 ご面談時間は1時間と固定せず、柔軟に対応しておりますので、まずはゆっくりとお客様の状況をお伺いし、そのうえでお手伝い出来る手続きをご提案いたします。 他の専門家と提携し、行政書士では出来ない手続きもワンストップでサポートいたします。
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平成21年度開業の行政書士事務所です。遺言・相続のご相談から墓じまい、お墓の引越し(改葬)などの手続きにも対応させて頂きます。経験・実績豊富な事務所ですので安心してご相談頂けます。 当事務所にご相談頂いたお客様には、話し易いと言われる方が多く、リピーターの方が多いのも特徴です。
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遺言書をどうやって作成するのか、よく分からない。遺産相続が起きたが、誰に相談すればいいか分からない。 こんな遺言書作成、遺産相続等でのお悩みについて、どんなことでもていねいにお話を伺いますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。
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【対応地域】日本全国対応しています 【営業時間】平日 13:00-22:00 土・日・祝 11:00-22:00
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東京都荒川区で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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東京都の北東部に位置する荒川区。文京区・台東区・墨田区・北区・足立区に隣接しており、面積は10.16 km²、人口約20.1万人です。区内に通っている路線はJR東日本・東京メトロ各線、京成本線、都電荒川線、都営日暮里・舎人ライナー、つくばエクスプレスなど。生地織物専門店の密集した日暮里繊維街はよく知られた観光名所。デザイナーやアパレルメーカー、服づくりを楽しむ人々にとって聖地となっています。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、相続について考えた時に重要な関連情報をまとめています。
人口:215,543人/世帯数:117,089世帯/死亡者数:2,258人
総務省「令和4年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和3年(1月1日から同年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
東京都荒川区の相続に関連のある施設には、荒川区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
荒川区役所 〒116-8501 東京都荒川区荒川2-2-3
南千住区民事務所 〒116-0003 東京都荒川区南千住7-1-1 アクレスティ南千住2F
町屋区民事務所 〒116-0001 東京都荒川区町屋2-8-9
尾久区民事務所 〒116-0011 東京都荒川区西尾久3-7-15
日暮里区民事務所 〒116-0014 東京都荒川区東日暮里6-17-6 ふらっとにっぽり1階
(2023年6月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
荒川税務署 〒116-8588 東京都荒川区西日暮里6-7-2 (管轄地域:荒川区)
荒川都税事務所 〒116-8586 東京都荒川区西日暮里2-25-1
(2023年6月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
千住公証役場 〒120-0026 東京都足立区千住旭町40-4 サンライズビル3階・4階
※荒川区に公証役場はありません。近隣地域の公証役場をご利用ください。
(2023年6月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 板橋出張所 〒173-0004 東京都板橋区板橋1-44-6(管轄区域:中野区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 北出張所 〒114-8531 東京都北区王子6-2-66 (不動産登記管轄区域:北区、荒川区)
(2023年6月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
(2023年6月現在)