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行政書士事務所コスモス・カラーは、行政書士・ファイナンシャルプランナーとして、起業・遺言・相続・事業承継のサポートを行っております。 相続に関する手続きは思っている以上にたいへんです。 相続人は誰なのかの確定、相続の対象となる財産の調査、相続人間での話し合い、話し合いの結果をまとめた遺産分割協議書の作成、相続財産の登記や名義変更の手続など、相続に関して行うことがたくさんあります。 ✔相続人が誰になるのか分からない ✔相続手続に必要な戸籍等を集めることができない ✔役所や金融機関などに行って手続をする暇がない ✔どの専門家に相談したらいいのか分からない など 相続についてお困りの方はお気軽にご連絡ください。 円満な相続を目指し、幅広い専門家のネットワークを活用して、お客様が必要とするサポートを親身になって行います。 またご本人様の「想い」を確実に伝え、実現する遺言書の作成もサポートします。お客様の「想い」を知るために、初回相談は時間制限なし、無料で実施しております。お客様のお考え、想いを全て教えてください。
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遺言書作成のご相談から、相続手続きなど、幅広く対応いたします。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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私は、東京国税局及び管内税務署で26年間、主に資産課税部門で相続税、贈与税及び譲渡所得に関する事務・調査に携わってまいりました。 「餅は餅屋」といった言葉がありますが、医師に内科医、外科医といったような分野があるように、税理士にも得意な分野があります。 相続税の申告は、頂いた資料から申告書を作るだけであれば、それほど難しいことではありません。 しかし、不動産評価などは数々の特例があり、その中からより納税額が少なくなるよう検討し、また、亡くなられた方やご相続人の過去の預貯金取引を精査し、相続人の方々に負担となるような税務調査の対応まで踏まえて申告書を作成するとなると、大変な労力が必要となります。 ここまで全てを行えるのは、資産課税に精通した税理士に限られます。 まずは、お気軽にご相談ください。 最善の方向に進めるパートナーとなれるよう、一緒に考えていきましょう。
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所長の北島慎也と申します。当事務所は2022年8月より開業しております。 元々はシステムエンジニアをやっておりました。そこから税理士試験を合格(簿記論、財務諸表論、法人税法、消費税法、相続税法)し、中小企業診断士の資格も取得しております。 前職においては土地・建物等の評価、自社株式の評価などを得意としており、生前贈与を中心とした相続税対策などを提案してまいりました。 独立後またそんなに時間は経っておりませんが相続税の申告も数件こなしております。 ただ単に、税金の申告をして終わりではなく、二次相続発生時の税金等のシミュレーションやご自宅などの不動産を売却した時の納税シミュレーションなどその後を見据えた提案をするように心がけております。 当事務所においては連携している司法書士もおりますので相続関連資料の収集や不動産登記なども併せて対応することが可能です。 お客様によって最適なアドバイスを提供していきたいと思います。 まずはお気軽に相談いただけると幸いです。
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障害のある子を育てる親御さんの心の中に常にあるのは、「自分が亡くなった後、この子はいったいどうなるのだろう」という心配ではないでしょうか。また、親御さんの身体機能の低下や認知症などによって、子どもを支えていけなくなったときのことを考えると不安な日々を送られていることでしょう。 行政書士事務所はばたきが運営する「『親なき後』さぽーとねっと」の代表、山口翔太先生は、社会福祉士として障害者支援施設で障害のある方の支援を経験。障害のある方だけではなく、その親御さんも支援していく中で「親なき後」を支えることの大切さを実感しました。 「親なき後」さぽーとねっとでは、親御さんが元気なうちに、福祉と法律の両面から障害のある子をもつ方の支援をしています。具体的には遺言書の作成や民事信託の相談、相続手続きのサポートまでおこなっています。
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【ご依頼前にご確認ください】 相続手続と言っても、個々によって状況は異なる為、見積書を作成する為には、まずお会いして家族構成や財産状況等の詳細をお聞きしした上で提示するものになります。 電話やメールだけで見積書を提示することはできかねますので、ご了承の上ご依頼ください。 【事務所紹介】 相続手続と一言にいっても、何をすればいいのかわからない、いつまでにしなければならないのかがわからず不安な方は多いと思います。 大切な方を亡くされた悲しみの中、葬儀を執り行うだけでも大変なのに、慣れない相続手続を行うのは大きな負担です。 当事務所は、相続手続に関する不安や負担を少しでも軽くする為に全力でサポート致します。 初回は無料相談の上、お伺い致しますのでご足労もおかけしません。 まずは、無料相談で必要な手続の流れとかかる費用の見積額を確認した上で、依頼するかどうかをお決めいただけます。
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中央グループは、手続実績100万件超の全国トップクラスの実績を誇ります。 また、司法書士、行政書士、社会保険労務士が幅広く業務を行っているため、あらゆる手続きでも安心の業務体制が整っております。 ご家族を亡くした方は悲しみに暮れるなか、山積みの相続手続きを進めなければなりません。市役所で言われるがままに各課をまわり、銀行や法務局、税務署などを何度も行ったり来たり…慣れない相続手続きのために奔走しなければなりません。 さらに、ご家族の間で意見が食い違うために話が進まず、混乱して途方に暮れてしまうことは相続手続きにおいてよくあります。 そんなとき、私たち中央グループが相続手続きで幅広く皆さまのお手伝いをいたします。 将来の相続対策もご相談いただけますので、ご安心いただけます!! お気軽にお声掛けください!
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当事務所は、依頼者様の立場に立った適正な不動産評価と相続税申告をモットーに依頼者様にご満足していただけるサービスを行えるよう努めています。税理士・不動産鑑定士・行政書士などの各士業が一丸となって依頼者様にあった相続プランや生前対策をご提案させていただきます。相続税や不動産に関わる悩みや不安、ご不明なことがあればお気軽にご相談ください。 当事務所は不動産鑑定士事務所でもあるため、「複雑な土地の評価」にも自信を持って対応しています。一般的に、相続税評価額の中で土地などの不動産が占める割合は大きいですから、不動産評価をいかに正確に行うかが相続税申告では重要となります。当事務所では、依頼者様が過剰な相続税を納めることがないよう、また過小評価によって税務調査に悩まされることがないよう、限りなく正確な不動産評価に努めます。相続財産の中に不動産がある方は、その評価方法が非常に重要な意味を持ちますので、ぜひ一度当事務所までご相談ください。
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埼玉県坂戸市で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
必要な相続手続きは、お客様ごとに異なります。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続き | *参考価格(税込み) |
---|---|
戸籍収集1名 | 11,000円 |
戸籍収集3名まで | 27,500円 |
法定相続情報一覧図の作成 | 11,000円 |
自動車の名義変更1台 | 11,000円 |
金融機関の解約等1行 | 33,000円 |
解約立ち合い1件 | 11,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 88,000円 |
財産目録の作成 | 33,000円 |
遺言書の文案作成(財産目録含む) | 110,000円 |
*参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。手続きは一例です。
行政書士の仕事は多岐に渡るため、相続に強い行政書士を探すことが重要です。また自分に合った専門家に依頼することで、精神的な負担を少なく相続手続きを終えることができます。以下のような観点から判断しましょう。
連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、その一方地元の方に知られたくないという事情の方は離れた地域の行政書士にお願いする人もいるようです。そのような場合は広域でも対応可能か確認しましょう。
「いい相続」提携の行政書士は初回相談が無料です。ぜひ、お問い合わせください。
行政書士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き(紛争解決、相続登記等は除く)
行政書士は官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成等の専門家です。相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな手続きに対応しています。また、一般的に弁護士や司法書士などと比べ報酬額が低いため、ほかの士業に依頼するより費用を抑えて相続手続きをおこなえるというメリットがあります。
一方、不動産登記はおこなえないため、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更(相続登記)を弁護士、または司法書士に依頼する必要があります。
相続税が発生するケースでは相続人自身で申告するか、別途税理士に依頼する必要があります。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。
相続手続とは、被相続人の財産を相続人が承継するための手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議(遺言書がある場合はおこなわれないこともあります)、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)というのが一般的な流れです。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。
被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
相続税とは、相続などによって被相続人(故人)から取得した財産が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合、その超える部分に課される税金です。相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告・納税をしなければなりません。なお、被相続人の配偶者の税額が軽減される制度や、一定の条件を満たせば宅地などの相続税の課税価格に算入すべき価額が減額される小規模宅地等の特例などもあります。
相続が発生したら、相続人が誰なのか、またどのような資産や負債が残されているか、まず相続人と相続財産とを調査し明らかにします。
相続財産には預貯金や現金、土地・家屋などプラスの財産のほか、借入金や未払い金などマイナスの財産があることもあります。これらの財産は、遺言書や遺産分割協議の結果によって相続人に配分されます。マイナスの財産が多い場合など、相続人は相続放棄を検討する必要があります。また、生命保険金、死亡退職金など「みなし相続財産」は、遺産分割協議の対象にはなりませんが相続税の課税対象となります。
相続では、相続財産の多い、少ないにかかわらず相続人同士で合意が得られず、遺産分割がうまくいかないことは多々あります。
例えば不動産など分割しにくい、または評価が難しい相続財産がある、遺留分を無視した遺言書で特定の相続人に偏って財産を相続させようとした、遺族が予期していなかった相続人が現れるなど、相続がトラブルに発展してしまうケースはさまざまです。
一度トラブルになってしまうと当人同士では解決は難しく、後々相続人間でわだかまりが残ってしまうことも珍しくありません。
生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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坂戸市は埼玉県の中央部に位置する、人口は約10万人、面積は約41k㎡の市です。周囲は川越市、東松山市、鶴ヶ島市、日高市、入間郡毛呂山町、比企郡川島町、鳩山町に隣接しています。古くから交通の要所として栄え、また昭和30年ころまでは農業の町として発展してきました。昭和40年代には大規模な団地が造られ人口も急増しました。東京のベッドタウンとして急激に都市化が進んだ坂戸市ですが、農地や山林も残されており、自然も豊かです。市内には東武東上線、生越線が通っています。坂戸市役所は坂戸駅から徒歩約15分のところにあります。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続に必要な関連情報をまとめています。
人口:101,026人/世帯数:46,325世帯/死亡者数:974人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
埼玉県坂戸市の相続に関連のある施設には、坂戸市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
坂戸市役所 〒350-0292 埼玉県坂戸市千代田1-1-1
東坂戸出張所 〒350-0205 埼玉県坂戸市東坂戸2-2
北坂戸出張所 〒350-0274 埼玉県坂戸市溝端町1-8
三芳野出張所 〒350-0203 埼玉県坂戸市横沼153-3(三芳野公民館内)
勝呂出張所 〒350-0212 埼玉県坂戸市石井1526(勝呂公民館内)
入西出張所 〒350-0262 埼玉県坂戸市新堀159-1(入西地域交流センター内)
大家出張所 〒350-0244 埼玉県坂戸市森戸445(大家公民館内)
城山出張所 〒350-0247 埼玉県坂戸市西坂戸5-34-1(城山公民館内)
(2020年12月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
これらの証明書を収集するには、原則、該当の役所に取りに行く必要がありますが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどは、郵送でも受け取ることができます。
自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
また、印鑑証明に関し、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
川越税務署 〒350-8666 埼玉県川越市大字並木452-2 (管轄地域:川越市 富士見市 坂戸市 鶴ヶ島市 日高市 ふじみ野市 入間郡)
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
近隣地域の公証役場をご利用ください。
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>さいたま地方法務局 川越支局 〒350-1118 埼玉県川越市豊田本1-19-8(管轄区域:川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、入間郡比企郡の内、川島町、鳩山町)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>さいたま地方法務局 坂戸出張所 〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田1-2-9 (不動産登記管轄区域:坂戸市、鶴ヶ島市、比企郡の内/鳩山町、入間郡の内/越生町、毛呂山町)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
さいたま家庭裁判所 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
さいたま家庭裁判所 川越支部 〒350-8531 埼玉県川越市宮下町2-1-3
(2020年10月現在)
相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)