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北海道札幌市白石区の相続手続きに強い司法書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。札幌市白石区(北海道)で対応可能な相続手続きに強い司法書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。未対応の場合、10万円以下の過料が課せられるおそれがあります。安心してください!私たち司法書士・行政書士事務所は、ワンストップサービスを提供しています。同じ事務所内でスムーズな連携が可能であり、法人としての強みを活かして、スタッフが役割を分担し業務を進めます。そのため、個人事務所に比べてスピーディーかつ丁寧な対応が可能です。 相談窓口は、相続手続きの経験豊富な代表の小野寺(司法書士・行政書士)が担当しております。御見積も料金表に基づいて、ご相談の際にその場で算出いたします。依頼の是非を含めて、お客様の安心を最優先に考えています。 契約締結後、着手金55,000円をお支払いいただき、残りの精算額は数か月後に預貯金手続費用から差し引かせていただくことも可能です。不動産登記手続きのみの場合は、法務局への登記申請前に清算が行われます。 親切丁寧なサービスと確かなフットワークのライズアクロスに、ぜひ御相談ください。私たちは、あなたの未来を守るお手伝いをいたします。
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元金融機関、元不動産会社出身の経歴を生かし相続はもちろんのこと。 不動産に関するご相談にも応じております。
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弊所は、何でも対応する「街の法律家」です!という司法書士事務所ではありません。 超高齢化社会において、北海道に暮らす道民の皆様が安心して暮らせるよう、ご長寿応援のお手伝いをするため、相続が発生する前と後の相続手続きと家族信託に専門特化した事務所になります。 相続に関するご相談は、どうぞ安心して、相続の前と後に関わらずご相談頂けますと幸いでございます。 既に相続が発生したご家族さまにおかれましては、どのように遺産整理や遺言執行をすすめたらよいのか、手順をおってわかりやすくご案内致します。ご家族で行わなければいけないこと、弊所でお手伝いできる手続を明確にさせていただきますので、漠然とした不安感を解消できます。 もし、ご家族(相続人)の関係性が微妙な場合は、間違っても「争族」と「争続」に発展しないよう、細心の注意をもって対応致します。
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登記、相続、遺言、会社設立等、お気軽にご相談下さい。
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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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相続手続き一式のご依頼から戸籍集めや協議書の作成などの業務ごとのご依頼も多数ご相談いただいています。 お客様のご要望に合わせ必要なお手続きをオーダーメイドいたします。 お気軽にご相談くださいませ。
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北海道の政令指定都市である札幌市は、道央地方に位置しています。市内を南北に縦断するように、石狩川支流の豊平川が流れています。人口は約200万人で、北海道の人口の半数近くが集中する大都市です。明治時代から新鮮魚介の売買の場として栄えている札幌二条市場や、70年以上の歴史をもつ円山動物園、広大な面積の中に美術館や展示場、工房などが集まる「札幌芸術の森」など、数多くの観光名所を有する街です。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続を考える際に必要となる関連情報をまとめています。
人口:213,280人/世帯数:125,352世帯/死亡者数:2,317人
総務省「令和4年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和3年(1月1日から同年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
北海道札幌市の相続に関連のある施設には、札幌市の市・区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設でおこないます。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
札幌市の区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。札幌市役所本庁舎(2F 税の証明窓口)では、不動産の固定資産評価証明書を取得できます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
札幌市役所 札幌市中央区北1条西2丁目
白石区役所 札幌市白石区南郷通1丁目南8-1
(2023年6月現在)
※上記以外にも、出張所・サービスコーナーなど、各種証明書を取得できる施設があり、取り扱っている業務内容が異なる場合があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなうことができる場合もあります。
不動産の固定資産評価証明書は、札幌市役所、出張所、サービスコーナーなどで発行されます。場所により取り扱い内容が異なる場合があります(郵送でも請求可能)。
札幌東税務署 札幌市厚別区厚別東4-4-8-8 (管轄地域:札幌市白石区・厚別区・江別市)
東部市税事務所 札幌市厚別区大谷地東2-4-1 札幌市交通局本局庁舎1F・2F(担当:白石区、厚別区)
(2023年6月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場でおこないます。
札幌大通公証役場 〒060-0001 札幌市中央区北1条西4丁目2番地2 札幌ノースプラザ6F
札幌中公証役場 〒060-0042 札幌市中央区大通西11-4-63 登記センタービル5F
(2023年6月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>
札幌法務局(本局) 札幌市北区北8-西2-1-1 札幌第1合同庁舎1F・2F(管轄区域:札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、石狩郡
)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>
札幌法務局(本局) 札幌市北区北8-西2-1-1 札幌第1合同庁舎1F・2F (不動産登記管轄区域:札幌市の中央区のみ)
札幌法務局(南出張所) 札幌市豊平区平岸1-22-2-25 (不動産登記管轄区域:札幌市豊平区・南区・清田区)
札幌法務局(北出張所) 札幌市北区北31-西7-1-1 (不動産登記管轄区域:札幌市北区・東区、石狩市)
札幌法務局(西出張所) 札幌市西区発寒4-1-1-1 (不動産登記管轄区域:札幌市西区・手稲区)
札幌法務局(白石出張所) 札幌市白石区本通1-北4-2 (不動産登記管轄区域:札幌市白石区・厚別区、北広島市)
(2023年6月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物権返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
札幌家庭裁判所 札幌市中央区大通西12
(2023年6月現在)