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全国の相続手続きに強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。本木行政書士事務所、行政書士ヒロ中村法務事務所、松本義夫行政書士事務所、など全国で対応可能な相続手続きに強い行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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当事務所では、相続、遺言を中心に業務を行っております。また、お客様の中には古い戸籍を収集されたのを機に、家系図作成を希望された方もおり、自分のルーツを確認され大変喜ばれました。 当事務所では、ご連絡いただいたお客様のところに出向き、詳しいご相談内容をお伺いしますので、まずはお気軽に電話・メールにてご連絡ください。
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【Ree Plusが選ばれる理由】 ① 『不動産価格査定ができる真のプロ集団』 「豊富なスキルと実績に裏付けられた、多角的な視点に基づくコンサル・最適のサービスの提供!」 当グループの代表は、司法書士のみならず、行政書士、不動産鑑定士、宅建士、不動産証券化協会認定マスター、民事信託士等々の資格を保有しております。 また、これまで司法書士として延べ4,000件以上の相続案件を担当し、不動産鑑定士として全てのアセットの鑑定評価を経験しております。 不動産の適正価格がわかる事務所だからこそ、多角的な視点に基づき、お客様のニーズに合わせたご提案をさせて頂きます。 「他士業連携による真の問題解決」 これまで培ってきたネットワーク(弁護士、税理士、公認会計士、建築士、土地家屋調査士等)を駆使して、完全なサービスを提供させて頂きます。
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警察官として37年間にわたり勤務した、知識と経験を生かし、皆様がお持ちのお悩みをひとつひとつ丁寧かつ迅速に解決させていただきます。
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終活カウンセラーや相続診断士も在籍する行政書士事務所です。 生前対策・遺産分割協議書、・相続のお手続き等、相続全般をお受けしております。相続に関するお悩み事は是非琉球HIKARIへご相談くださいませ!
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お一人様の相続や死後事務に関すること、自宅やそれ以外の不動産の相続に特化した行政書士事務所です。 愛知県・岐阜県・三重県のお客様は出張相談も無料で行っております。 話すことでスッキリすることもありますので、まずは気軽な相談相手としてご連絡ください。 【営業時間】9:30~20:00(不定休) 【対応地域】愛知県・三重県・岐阜県
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●初回相談無料。事前のご予約で土日祝日・夜間も対応。出張相談もしております。司法書士3名、行政書士資格保持者3名、測量士補資格保持者2名、その他補助者在籍。 ●相続人調査に始まり、遺言書の検認手続きや遺産分割協議書作成、相続放棄、相続登記や各種遺産の名義変更の手続き等、多岐にわたる相続全般のお手続きをサポートいたします。 ●生前対策もお任せください。遺言書の作成、終活支援、成年後見、民事信託など。おひとり様支援や葬儀や納骨の支援までする死後事務委任契約も可能です。
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相続や遺言に関する相談・手続きをサポートします。 【対応地域】大分県 由布市・大分市・別府市ほか県内全域 【営業時間】日曜、祝際日を除く日 9:00~18:00
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<<相続についてこんなお悩みはございませんか?>> 遺産の残し方に悩んでいる方 ①親族にできるだけ遺産を残すためにはどうすれば良いの? いざという時、できるだけ相続税を抑え、資産を残してあげたい ②生前贈与と相続対策では、どちらのほうがお得なの? 今から相続税対策しておいたほうが良いのかわからない。 突然の相続で戸惑っている方 ①突然の相続が発生。何をどうして良いかわからない ②残された不動産があるが、どのように処理するの? ③借金を残したままなくなってしまってどうして良いかわからない 遺産分割・納税・相続税の節税について相談したい
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はじめまして、相続に関する相談・手続き・遺言作成を専門とする行政書士です。 私は、地方公共団体に40年勤務してまいりました。その間、地域社会との絆を深め、地域の声を丁寧に聞き、必要なサービスや施策を提供することで、地域全体の幸福に寄与できたことを嬉しく思います。相続については、長い間、公共用地取得事業に携わり、相続関係説明図(家系図)や遺産分割協議書(土地関係)の作成、嘱託登記などの実績があります。これまでの培った経験を活かし、地域の皆様がお気軽に相談できるようにと相続・遺言・くらしの相談室を運営しています。相続は、家族や親族の様々な感情が入り、複雑です。相談される方の声をしっかりと聞き、適切なアドバイスを提供いたします。 【これまでの実績】 地域コミュニティ協議会主催の相続・遺言セミナーの講師や相続に関する無料相談会の開催を実施してきました。 また、近年の空き家戸数が増加傾向にあります。適切な遺産分割がされていないことが要因の一つでもあるため、早めの生前対策と、空き家の利活用をしていただくために、役所で実施する空き家バンクへの登録を啓発してまいりました。これらの経験を踏まえて、相続対策の総合的なアドバイスを提供いたします。
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相続関係(遺言書作成、遺産分割協議書作成その他遺言執行、身分に関する手続きをワンストップで行います。お問い合わせ無料! お気軽にご連絡ください。
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《当事務所の理念》 「専門士業を名乗るのであれば、常にその専門性を高めよ、そして顧客のニーズが正しいものであれば全力でその達成に務めよ」 皆様方のニーズは様々です。当事務所は皆様方のニーズは何なのかをしっかりと把握するところから始めます。そのため、まずはじっくりと皆様方のお話をお聞きするところから始めます。
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行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
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