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青森県の相続手続きに強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。青森県で対応可能な相続手続きに強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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お客様のご依頼に対し、コミュニケーションを大事にし、誠心誠意、迅速に対応すること、わかりやすく説明することを心掛け業務を行っております。
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当事務所は地域密着型の行政書士事務所です。安心してご相談ください。 電話相談初回無料(15分まで)で行っております。
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青森県弘前市の行政書士事務所です。弘前市を中心に津軽地方一円で相続に関してサポートしております。ご相談いただいた場合にはこちらから出向きます。電話・メール等を使って進捗状況も共有していきます。安心してご相談ください。
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遺言の作成支援、相続の手続き、相続の手続や疑問についてお応えしております。 司法書士や税理士など、各専門家と連携しているため、当事務所を窓口として包括的にサポートいたします。 単に手続を行うだけではなく、どうすれば円満で幸せな相続が実現できるかをお客様と一緒に考えていきます。「困ったときは赤松さん」と思っていただけるよう、日々努力しております。 お問合せは無料ですので、おひとりで悩む前にまずはお問合わせください。
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相続手続きをはじめ、遺言や終活など暮らしの多様な手続きのお手伝いをします。相談者・お客様ひとりひとりの思いを大切に、そしてお客様と共に、いい相続となるよう柔軟に対応します。
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行政書士川村まさる事務所は2019年7月設立。 秘密保持契約、業務委託契約、金銭消費貸借契約などの契約書作成から、リーガルチェック、経営支援、NPO法人設立などにも対応しています。 また、(一社)日本ドローン活用推進機構ドローン法務セミナー講師としても活躍しており、ドローンを飛行させる際の法律や規制について広く周知させる役目も担っています。
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遺言書作成支援、遺産相続手続業務を主体に、官公署許認可申請手続及びその申請等に伴うに行政不服申立手続の業務等を行っております。依頼者と共に考え、依頼者に寄り添った業務遂行を心がけております。
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相続・遺言といった手続きをサポートいたします。 青森、五所川原で行政書士をお探しなら、行政書士原田拓事務所へご相談・ご依頼ください。
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当事務所は、平成29年6月に開設いたしまして、地域密着型の行政書士事務所として、皆様のお役に立てるサービスを提供させていただいております。 コロナ禍で人と人との面談がスムーズに進まないことも多いですが、相続のご相談をされる方は、年配の方が多いので、感染対策をしっかりとしたうえで、私からお客様のご自宅に出向いてご面談することが多いので、年配の方でも安心してご相談していただけるようにしております。 対応させていただく業務として、相続対策から相続手続きまで、相続に関するご相談はどのようなことでもお受けすることをお約束します。 相続対策として、令和3年から新たにスタートしている「自筆証書遺言書保管制度」にも対応しておりますので、ほんの僅かでもご親族様の相続について不安をかかえていらっしゃる方は、ご相談下さい。 どのような相談であっても、当事務所は相談料をお支払いいただいておりませんので、お気軽にご相談いただけます。
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相続手続きは煩雑で時間的にも精神的にも負担が大きいものです。 そうしたお客様のお役に立てるように日々業務を行っております。 お客様に寄り添った対応を心がけておりますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。
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想いを残したい方を応援いたします。また、お悩みや不安などについてもお気軽にご相談ください。お顔合わせが不安な場合や遠方などの場合はLINEなど文章でのやり取りにも対応可能です。青森市内において終活として遺言のみならず様々な業者と提携しておりますのでまずはお気軽にご相談ください。
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独立してまだ日は浅いほうですが相続手続きは何度かやらせていただいています。人それぞれに人生があるように相続と一言で言っても画一的ではなく財産を含め人間関係も複雑になってきます。少子高齢化に伴い法定相続人がご高齢者だけというケースもこれからは増えてくると思います。親戚関係も希薄になり誰にも相談できず困っている方のお役に立てればと思っています。 遺産分割協議書作成、戸籍関係書類等取集、銀行関係手続、法定相続情報証明書作成等、相続に関するご相談に幅広く対応させていただきます。
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相続手続や遺言書の作成を得意としています。難解な法律用語をかみ砕いてお客様に説明することにもたけているので、敷居の高い士業事務所でも、「わかりやすかった」「またお願いしたい」という声も多くいただいています。 また、遺産相続のトラブルを未然に防ぐ予防法務にも力を入れており、相続が起こる前に、終活相談にいらっしゃる方も増えています。 お気軽にお問い合わせください。初回相談料無料。出張相談可。
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当事務所は八戸市中心街にて開業している司法書士事務所です。相続登記・遺産承継・預金の解約、相続放棄や遺産分割・空き家問題などの相続手続きのご依頼を多くいただいております。 遠方のお客様からもご依頼を承っております。 親切丁寧な対応を心がけております。悩まず是非一度ご相談くださいませ。 【対応地域】青森県内や岩手県内 【営業時間】平日9時から18時 土日祝日はお休みですが、事前にご連絡いただければ対応も可能です
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青森県で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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