《当事務所の理念》
「専門士業を名乗るのであれば、常にその専門性を高めよ、そして顧客のニーズが正しいものであれば全力でその達成に務めよ」
皆様方のニーズは様々です。当事務所は皆様方のニーズは何なのかをしっかりと把握するところから始めます。そのため、まずはじっくりと皆様方のお話をお聞きするところから始めます。
《生前贈与と名義預金》
1、相続税の税務調査で問題になるのが、生前贈与と名義預金の問題です。
お亡くなりになられた方(被相続人)が、自分の相続税を心配して生前に、配偶者や子供、孫へと贈与したり、名義預金をしたりと、財産の分散化を図るのですが、これが意外と問題視されるのです。
2、贈与とは、何らかの資産をあげる側ともらう側の双方の意思が必要です。
「あげるよ」という意思と、「もらうよ」という意思が明確に存在していなければなりません。この双方の意思が明確に確認できない場合、受贈者(もらう側)の意思が確認できない場合に、その行為は贈与ではなく、「名義貸し」による資産の移転、すなわち単なる名義預金等としての性格を疑われ、場合によっては貸付金として処理されたりする場合もありますので注意が必要です。
生前贈与なのか、名義貸し預金なのか、このような疑いをもたれることの無いように、しっかりと対応をするべきです。
お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。