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全国の相続手続きに強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。行政書士法人ひなた、行政書士谷元事務所、松本義夫行政書士事務所、など全国で対応可能な相続手続きに強い行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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「遺言書の作成はお早めに」 ■特に遺言書の作成が必要なケース ・子供様がいないご夫婦 ・家族関係の複雑な方 ・推定相続人が行方不明の方 ・相続の割合を変えたい方 ・財産を相続させたくない推定相続人がいる方 ・長年連れ添ったにもかかわらず、内縁関係である場合遺言書の作成が必要と思われます。
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当事務所の業務は、お客様のお話をお伺いすることから始まります。特に相続や遺言については、お客様それぞれご事情が異なりますし、簡潔には語り尽くせない複雑さもあろうかと存じます。だからこそ、じっくりとお話しをお伺いすることこそが、お客様に最適な方法をご提案するために最も重要であり、大切にすべき時間だと考えております。
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はじめまして。司法書士・行政書士の板倉廣幸です。遺言、相続登記、戸籍収集、遺産分割協議書等々、お客様一人一人悩みは違いますし、解決方法も違います。上記に挙げた相談は一例に過ぎませんので、何かお困りでしたらぜひお問合せ下さい。出張相談はもちろん、夜間や土日祝日でも可能な限り対応致しますので、よろしくお願い致します。
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行政書士法人千葉・本合事務所は、昭和57年開業の「千葉会計事務所」を中心とした士業グループである 「オフィスチバグループ」の中で、相続業務に特化した事務所です。 2018年に現在の青葉区に移転してきました。 場所はJR仙台駅より徒歩3分のとても便利なところです。 行政書士法人千葉・本合事務所は相続の専門家として、様々な手続きが必要な 相続案件に対し、グループ内の税理士、司法書士、土地家屋調査士等の専門家と連携して ワンストップサービスを提供して問題を解決していきます。 主な業務は、遺産相続名義変更全般、遺産相続手続、遺言書作成サポート。 その他にも、任意後見や死後事務委任契約など、いわゆる「終活支援」にも力を入れています。
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相続手続きは千差万別、まずは初回面談で概要をお聞きした後にお見積りを提示致します。ご納得頂いて業務のスタートとなります。もちろん初回面談は無料です。
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しらかば行政書士法人・しらかば不動産鑑定は、代表行政書士が不動産鑑定士の資格も有しており、東日本で唯一の不動産価格を鑑定できる行政書士事務所です。 不動産の相続に強いと言う士業事務所はたくさんありますが、適正価格を伝えられるのが当事務所の強みです。不動産を家族に残したい方、遺産として不動産を相続した方は、ぜひ【初回無料相談】をご利用ください。 ひとことで「不動産の相続」と言っても、自宅不動産のみなのか、アパート等の収益不動産があるのか、また不動産を売却して分割するのか、売却せずに所有し続けるのかによっても取るべき手段は大きく違ってきます。 遺産の中に不動産があるお客様は、このようなことでお悩みではないでしょうか? ・遺産のほとんどが不動産が占める ・不動産の公平な分け方がわからない ・不動産を相続する人だけ得していないか? そのお悩み解決できます。
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行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
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