「遺言書の作成はお早めに」
■特に遺言書の作成が必要なケース
・子供様がいないご夫婦
・家族関係の複雑な方
・推定相続人が行方不明の方
・相続の割合を変えたい方
・財産を相続させたくない推定相続人がいる方
・長年連れ添ったにもかかわらず、内縁関係である場合遺言書の作成が必要と思われます。
《遺言書作成方法について》
1、自筆証書遺言案作成
面談により遺言者(ご依頼者)のご意向(遺言内容)をお聞きしたうえで死後紛争にならないようアドバイスをしながら原案を作成し、規定の方式で作成のお手伝いをいたします。
2、公正証書遺言案作成及びサポート
面談により遺言者(ご依頼者)のご意向(遺言内容)をお聞きしたうえで原案を作成し、作成に必要な書類等を準備のうえ、遺言書を作成頂く公証人と遺言内容、作成日、証人等の打ち合わせ後、公証役場、自宅、入院先等で作成のお手伝いをいたします。
■その他、相続業務一覧
・相続人及び相続財産調査
・相続関係説明図作成
・遺産分割協議書作成
相続のお手続きには期限がございますので、専門家にご依頼されることをおすすめいたします。
当事務所は初回相談無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
【対応地域】
八代市、氷川町、宇城市、宇土市、芦北町、熊本市、甲佐町
【営業時間】
平日9:00~18:00、土日祝は事前予約で対応可