全国の相続手続きに強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。篠塚行政書士事務所、行政書士ゆかわ事務所、行政書士谷元事務所、など全国で対応可能な相続手続きに強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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相続関係手続き、遺言書作成、成年後見等の高齢者業務まで、当事務所にお任せください
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東京都荒川区に対応可能
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奥村行政書士事務所は東京都荒川区町屋で2009年に開設し、主に遺言・相続手続きを取り扱っています。 相続手続きでは、以下の業務を取り扱っています。 ①戸籍謄本などを収集し相続人の調査をし、相続関係説明図、法定相続 情報一覧図を作成します。 ②残高証明書、固定資産評価証明書などから相続財産を調査します。 ③相続人の方の意向に沿った遺産分割協議書を作成します。 ④預金、貯金の解約手続き、株式の移行手続き、車両の名義書き換え手 続きを代行します。 ※不動登記申請については司法書士事務所、相続税の申告については税 理士事務所にワンストップでお繋ぎします。
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愛知県名古屋市中村区に対応可能
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自分らしく今を生きるためのエンディングノート(=終活ではありません。これからの人生の始まりのノートです)遺言書作成のアドバイス(=家族に渡す最期のラブレター)遺産分割協議書(=心穏やかに故人を偲ぶお手伝い) 私どもはそう考えます。
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相続手続きに関するお手続きは奏行政書士事務所へご相談ください 相続手続きにおいて書類作成を中心に幅広くサポートを行っております。 相続のご相談は無料です。費用のご心配はせずに、まずはお気軽にご相談ください。 一人一人の状況に合わせてサポートさせて頂きます。
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『信用第一』『親切丁寧』『期限厳守』をモットーと致しております
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奥田善樹税理士事務所に併設された事務所です。 税理士と行政書士の資格を活かし、幅広いサービスを提供いたします。
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相続のことなら、お任せください。相続で不可能なことでも、民事信託なら、可能なことがたくさんあります。それらを中心に活動しています。難しいと思われている問題も、丁寧に対応いたします。 お客様のお役に立てる情報を真摯に丁寧に提供させていただきます。
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相続等でお困りごとございましたら、ご連絡下さい。 頼んで良かったと思って頂ける仕事をする事が、当事務所の理念です。
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円満な相続対策の鍵はコミュニケーションです。複雑な相続問題もシンプルに考えることが重要です。ただ「伝える」のではなく「伝わる」には何が必要か、課題を一緒に考えていきます。また、オンライン相談を導入しています。初回無料で完全予約制ですのでぜひお気軽にお問い合わせください。
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当事務所は不動産と相続に関する手続を専門としておりますので、 遺言書や遺産分割協議書作成のほか相続手続では問題になりやすい土地や建物についてのご相談も幅広くお受けしております。
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沖縄県中南部を中心に相続・遺言手続きのお手伝いをしております。相続や遺言でお悩みの方がいらっしゃいましたら、初回相談無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。
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相続、遺言書作成の経験豊富な知識に加え、お客様目線での分かりやすい言葉と丁寧な対応で常にお客様のご満足を一番に考えております。
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安心と満足を基本理念に1件1件ていねいな仕事を心がけております。相続発生前のこと(遺言、任意後見契約、死後事務委任契約など)から相続発生後のこと(遺産整理、遺言執行など)をご相談ください。 【対応地域】東京都 【営業時間】平日9:00~18:00 事前にご連絡いただければ休日・時間外も対応いたします。
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当事務所では、「揉めない相続」を実現するために相続や遺言の手続きのご相談を承っております。 またおひとり様の終活支援にも力を入れており、「死後事務委任契約」「任意後見契約」「尊厳死宣言書」などにも対応しています。
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相続税の申告件数200件超を経験している税理士になります。相続人に寄り添った、申告遺産分割を心がけております。 行政書士の資格もございますので、相続手続き全般についてワンストップで対応いたします。
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行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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