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弊事務所は、相続業務を行っております。お客様がお話しやすい環境のもとで、一つひとつ丁寧にお聞きし、わかりやすくご説明させていただきます。 相続手続き、遺言作成の原案作成等の相談を行っております。 相続問題で悩んでるおられる方は、まずご相談ください。
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弊所の相続手続きワンストップは、税理士、司法書士、不動産会社等と提携しておりますので、相続発生から遺産整理完結まで迅速且つお得にご利用になれます。また弊所は社会保険労務士事務所も併設しておりますので、葬祭料、未支給年金、遺族年金等も迅速に対応可能です。
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茨城県つくば市に対応可能
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「何から始めたらよいか分からない」「ややこしい手続きは嫌だなぁ」 そんな時は、当事務所にお任せください。 相続は、ほとんどの方にとって初めて経験することだらけ。専門家に任せることで、早く・確実に手続きを進めることが出来ます。 当事務所では、戸籍収集、遺産分割協議書作成、煩雑な銀行手続き等、相続手続き全般に対応可能です。 「親しみやすい事務所でありたい」 専門家に相談というと身構えてしまう人もいるかもしれませんが、そんな必要はありません。ご自宅への訪問も可能ですので、どうぞお気軽にご相談ください。 当事務所は、お客様に寄り添った対応を心がけています。まずはお客様のお話をお聞かせください。「こんなこと聞いてもいいの?」というような、些細な疑問にもお答えします。 〇司法書士、税理士などの他士業とも連携。幅広いご相談におこたえできます。 〇遺言書作成サポートも得意としています。 〇相続・遺言書・終活分野のセミナー講師経験多数。
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税理士と行政書士の資格をいかし、ワンストップサービスで何でも相談できる事務所を目指しています。 相続手続きから相続税申告まで、当事務所にお任せ下さい。
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【対応エリア】福岡県久留米市を中心に、福岡県全域や佐賀県にも伺います。
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戸籍収集や相続に関し疎遠になっているご親族の現住所を調べたい方なども相談をお受けしております。 また平日はお仕事などで忙しい方は18時以降や土日のご相談も承っております。 お気軽にお問い合わせください。
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法定相続や代襲相続などでお困りのことがありましたらお気軽にお問い合わせください。 行政の許認可を取ることは、個人でも可能です。しかしながら、それには多くのやらなければいけないことがあり、事案によっては非常に複雑で途中で投げ出したくなることがたくさんあります。 経験豊富な行政書士の資格を持つ者が 皆様の負担を軽減して行うことで皆様の限りある時間を有効に使っていただきたいと願っています。 費用対効果の高いサービスをご提供し、皆様のご期待に添えるようがんばります。
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はじめまして、MIRAI行政書士事務所は相続に関する皆様のお困りごとを解決する遺産相続専門の相談事務所です。年間約300件以上の相続相談を承っております。 相続・遺言書・家族信託に関するご相談は江坂駅徒歩1分のMIRAI行政書士事務所にお任せ下さい。 初回90分無料で出張相談させて頂きます。相続手続き、遺言書作成、成年後見、家族信託等のご相談受付中です。当事務所は弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士などの相続専門の国家資格者と連携しご対応いたしますので、どんな相続の問題もワンストップでご支援をさせて頂きます。
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茨城県鹿嶋市に対応可能
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公正証書遺言や自筆証書遺言の作成をお手伝いします。 また相続人の方からのご依頼により、亡くなられた方(=被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を当事務所が収集いたします。他の相続人の調査、被相続人の公正証書遺言の調査、遺産調査(被相続人の借金の調査も含みます)も行います。相続人間で遺産分割に争いのない場合には遺産分割協議書作成や被相続人の預貯金の解約及び払い戻し手続などの各種相続調査や手続を行います。
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行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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