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東京都を中心に終活・相続を円満サポート致します。相続手続き、遺言書、死後事務、見守り、墓じまい、任意後見など、ご相談したいことがありましたらお気軽にお問合せ頂けると幸いです。
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遺産分割協議書、遺言書、相続人関係図、財産目録 等の作成を承ります。当職はカウンセラー資格(産業カウンセラー)を有しております。お客様のご相談には真摯に耳を傾け、迅速丁寧な対応を心がけてまいります。
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主に独居の高齢者のための身元保証サービス・任意後見に対応します。具体的には高齢者のための施設入居の保証人・身元引受、病院への入院のための保証人・身元引受、緊急連絡先などへの対応、お亡くなりになった場合の葬儀の手配、永代供養等への対応等です。 顧問契約・死後事務委任契約・遺言書・家族信託契約書・任意後見契約書などの対応をいたします。
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遺言・相続、成年後見について、皆様が抱えているお困りごとを解決するサポートを行っております。遺言は、遺された大切な方々に対して、生前に言えなかったご自身の想いを伝えてくれるものとなるようサポートさせていただきたいと思います。
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「相続」は、人生の中でそう何度も経験する出来事ではなく、誰しも不慣れなものです。またその手続きは多岐にわたり、ある程度の時間も必要とします。 当事務所は、お客様を含めた相続人様のお気持ち、遺産を残された方のお気持ちを共に大切にし、トラブル円満な相続ができるよう、長期的にサポートをしつつ最短での相続手続きを行います。
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宮崎県宮崎市に対応可能
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最近は核家族化が進み、実家のご両親の生活情報や資産状況を把握していない方がとても増えています。特に市外周辺地区では農地や山林相続のケースも多く、当事務所ではその活用や農地転用を含め残されたご家族さまに寄り添ったお手伝いをしています。
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当事務所は、旭川市だけではなく、北海道内であればどの地域にも対応しています。 取り扱い業務は、相続手続きや遺言作成のほか、自動車関連業務や外国人関連業務、各種法人設立などさまざまです。 相続においては、遺産分割協議書や相続関係図の作成などの基本的な業務から凍結された口座の解約手続きまで一貫したサポート対応が可能。 豊富な業務経験があるため、さまざまなノウハウと知識で依頼者の未来を見据えたアドバイスが期待できます。 「相続税をできるだけ抑えたい…」「複雑な手続きを代行してもらいたい…」といった場合には気軽にご相談ください。
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新潟県全域を対応エリアとしてお客様のサポートをさせていただいております。 行政に対する手続、書類提出、相続関係などお困りの際にはお問い合わせください。
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京都府京都市西京区に対応可能
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京都市西京区で行政書士をしている齊藤武時(さいとう たけはる)です。 相続に関する相談を年間100件以上承っております。 大切な方が亡くなった後の相続に関するご相談や公正証書遺言の作成など、真心を込めて丁寧に対応させていただきます。 京都市西京区を中心に京都市内や近隣の市町村、大阪府や滋賀県の方も まずはお気軽にお問い合わせください。 (遠方の方はお電話やオンラインでの対応も承ります。)
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相続手続き(遺産分割協議書の作成)及び公正証書遺言(原案)作成に多くの実績があります。
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当事務所では相続登記だけでなく、預貯金その他財産の名義変更を一括代行させていただきます! 司法書士1名・行政書士(資格者を含む)3名常駐 相続税の申告も、同一建物内の税理士法人と連携してお手伝いいたします。
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茨城県神栖市に対応可能
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相続手続きは、ひとつとして同じものはなく、お悩みや課題も千差万別で、多くの人が煩雑な手続きに悩まされています。 まずは、お話をお聞かせください。 皆さまの最良の結果に、最善を尽くします。
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大切な人が亡くなったが、 なにから手をつけて良いのか分からない… 今後どういった手続きをしていけば良いのだろう… 遺言の上手な書き方ってどうすれば良いんだろう? 相続についての不安やお悩みを少しでも取り除いて、お一人でも多くの方の力になれるよう、ご相談からご提案、今後の流れ、相続手続きを分かりやすく・親しみやすく、最後までサポートさせていただきます。
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行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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