相続の無料相談と相続に強い専門家紹介
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全国相続手続きに強い司法書士/行政書士《無料相談》 - 118ページ目

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  • 川田司法書士事務所

    川田司法書士事務所

    東京都文京区に対応可能

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    東京都文京区本郷一丁目25番3号 松尾ビル6F
  • 相続、遺言書作成専門行政書士!

    アライ行政書士事務所

    アライ行政書士事務所

    神奈川県横浜市神奈川区に対応可能

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    神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-9-6 ライオンズマンション東神奈川302

    相続関係(遺言書作成、遺産分割協議書作成その他遺言執行、身分に関する手続きをワンストップで行います。お問い合わせ無料! お気軽にご連絡ください。

  • さいたま法務事務所

    さいたま法務事務所

    埼玉県所沢市に対応可能

    住所
    埼玉県所沢市北有楽町24番10号 エールプラザ航空公園206
  • 「福島県福島市の相続手続き専門の行政書士」お墓のお手続きもお任せください。

    野地行政書士事務所

    野地行政書士事務所

    福島県福島市に対応可能

    住所
    福島県福島市笹谷字大谷地27番地の8

    福島県行政書士会・福島支部所属の相続シニアサポート専門の野地行政書士事務所です。 福島市の県北地域を中心に地域の方からのご相続・遺産分割協議書・お墓の手続き等のご依頼やお困りごとのご相談を数多くいただいております。 守秘義務を徹底しながら、地域の皆様に貢献できるよう日々精進しております。 特に、福島県では珍しい相続・墓じまい(改葬許可証・墓じまい手続きの一切)・終活(公正証書遺言、死後事務委任契約、任意後見、財産管理等委任契約、見守り生活支援)の専門の行政書士です。 相続・遺産分割協議・墓じまい・終活について「何から」どうすればいいか知りたい方はお気軽にご連絡ください。 遺産分割協議書作成、相続人調査、相続財産調査、銀行手続き、保険金の請求、自動車の名義変更、相続税支払い(提携税理士)、不動産名義変更(提携司法書士)まで相続手続きの全てをスピーディーにワンストップでご対応させていただきます。

  • 相続登記、遺言書作成に特化した司法書士事務所

    中野セントラル司法書士事務所

    中野セントラル司法書士事務所

    東京都中野区に対応可能

    住所
    東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス2階

    相続人の人数に関係なく、相続トラブルは発生しています。 「うちは大丈夫」と安心していませんか? 元気なうちに相続対策することで円満な相続が叶えられます。 また、実際に相続が発生した後のご相談にも、スムーズに対応いたします。 士業は細かく専門分野がわかれており、誰に相談していいか 分からないという話をよく聞きます。 税理士、弁護士、行政書士と連携して手続きを進めることもできますので、お気軽にご相談ください。 【対応地域】東京23区 【営業時間】平日(土日営業あり) 9:00~17:00

  • 【1987年創業】相続手続きは「根気」と「手間」と「時間」が必要です。経験豊富な当事務所へお任せください。

    新木淳彦税理士行政書士事務所

    新木淳彦税理士行政書士事務所

    長野県長野市に対応可能

    住所
    長野県長野市大字徳間3303番地1 NAAビル

    《当事務所の理念》 「専門士業を名乗るのであれば、常にその専門性を高めよ、そして顧客のニーズが正しいものであれば全力でその達成に務めよ」 皆様方のニーズは様々です。当事務所は皆様方のニーズは何なのかをしっかりと把握するところから始めます。そのため、まずはじっくりと皆様方のお話をお聞きするところから始めます。

  • シンセリティー司法書士事務所

    シンセリティー司法書士事務所

    大阪府大阪市中央区に対応可能

    住所
    大阪市中央区北久宝寺町1-7-9 堺筋本町プラザビル702
  • 司法書士・行政書士 あざみ野リーガルオフィス

    司法書士・行政書士 あざみ野リーガルオフィス

    神奈川県横浜市青葉区に対応可能

    住所
    横浜市青葉区新石川一丁目9番地1マスミスクエアビル306
  • 彩相続相談所 運営 行政書士 藤田孝久事務所

    彩相続相談所 運営 行政書士 藤田孝久事務所

    埼玉県朝霞市に対応可能

    住所
    埼玉県朝霞市本町2-2-32 セレネ朝霞202
  • かみ司法書士事務所

    かみ司法書士事務所

    大阪府堺市北区に対応可能

    住所
    堺市北区中百舌鳥町二丁83番地 キラリ8-1ビル2階
  • 司法書士・土地家屋調査士 古川事務所

    司法書士・土地家屋調査士 古川事務所

    東京都東大和市に対応可能

    住所
    神奈川県大和市中央1丁目7番32号
  • 事務所の場所がわかりやすく、近くに大型のコインパーキングがございます。

    天行政書士事務所

    天行政書士事務所

    福岡県福岡市城南区に対応可能

    住所
    福岡県福岡市城南区友丘2丁目2番67号1階

    相続による車の名義変更を素早く対応いたします。 【対応地域】福岡市、その周辺の地域 【営業時間】電話対応はいつでも大丈夫です。事務所不在も時折ございますのでご連絡いただければ幸いです。

  • 女性司法書士がご相談からすべて対応いたします!まずはお気軽にご相談ください。

    福井司法書士事務所

    福井司法書士事務所

    神奈川県秦野市に対応可能

    住所
    神奈川県秦野市鶴巻1708番地8

    不動産、預貯金、株式などの相続手続きはおまかせください! 成年後見業務も行っておりますので、後見制度利用が必要な相続手続きもご相談対応可能です。 【対応地域】 秦野市・伊勢原市・平塚市・松田町・中井町など県西地域など 【営業時間】 平日9:00~17:00 時間外、土日祝日でも対応いたします(予約制)

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    行政書士本村法務事務所

    行政書士本村法務事務所

    長崎県長崎市に対応可能

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    長崎県長崎市矢上町48番1号 製缶ビル1F

    当事務所は行政書士事務所と不動産会社を併設していますので、相続・離婚など書類作成に関するご相談から、戸籍の収集、相続人調査、遺産分割協議書や離婚協議書作成などを行い、不動産が含まれる場合には不動産売却・賃貸・管理までワンストップで完了させることが出来ます。 【このようなお悩みをお持ちではありませんか?】 ・相続手続きは初めてで何から始めたらいいかわからない ・どんな手続きや書類が必要なのかわからない ・どこに相談していいかわからない ■行政書士ができること ・遺言書の作成支援 ・相続手続・相続人の調査 ・遺産目録の作成 ・遺産分割協議書の作成 ・遺産目録の作成

  • 逆井司法書士事務所

    逆井司法書士事務所

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    千葉県野田市柳沢54番地81
  • 司法書士法人グランツ

    司法書士法人グランツ

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    神奈川県川崎市中原区新丸子東二丁目907番地イオンビル501
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    名古屋市熱田区金山町1丁目4番1号 ビルディング第一金山  3階
  • 司法書士天王台法務事務所

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    千葉県我孫子市天王台2-10-7-304
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    東京都千代田区九段北1丁目5番5号東建ニューハイツ九段 307号室
  • 司法書士みなみ事務所

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    東京都中央区に対応可能

    住所
    東京都中央区日本橋兜町5番1号 兜町第一平和ビル3階

行政書士に依頼できる相続手続きとは?

行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。

  • 遺言書文案の作成
  • 公正証書遺言の作成手続き
  • 相続人調査
  • 法定相続情報一覧図・相続情報関係図の作成、法定相続情報証明制度の利用申出手続き
  • 相続財産調査、財産目録の作成
  • 不在者財産管理人の候補者になること
  • 遺産分割協議書の作成
  • 有価証券の相続手続き(相続した有価証券の名義変更)
  • 自動車の相続手続き(相続した自動車の名義変更)
  • 遺言の執行

遺言書作成のサポート、遺言の執行

行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。

遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。

相続手続き(有価証券、預貯金、自動車の名義変更など)

預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。

金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。

しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。

相続人調査

遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。

相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。

通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。

相続財産調査、財産目録の作成

遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。

相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。

行政書士に依頼できない相続手続き

  • 相続放棄、遺産分割方法や遺言内容の相談
  • 他の相続人との交渉
  • 相続放棄の申述手続き
  • 遺言書の検認手続き
  • 相続登記
  • 相続税申告、準確定申告

大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。

司法書士に依頼できる相続手続きとは?

相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。

  • 相続登記(不動産の名義変更)
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺言書文案の作成
  • 成年後見人手続き
  • 遺言の執行

ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。

相続登記(不動産の名義変更)

相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。

相続登記の手続きの義務化

相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。

相続手続き

相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。

相続放棄

相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。

相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。

相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。

成年後見

成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。

遺言書作成のサポート、遺言の執行

行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。

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