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麹町駅(東京都)家族信託に強い司法書士

麹町駅(東京都)の家族信託に強い司法書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。全国で対応可能な家族信託に強い司法書士をお探しいただけます。家族信託は、認知症などで自身の財産管理ができなくなった場合に、代わりに家族がその財産を管理したり処分したりする仕組みとして最近注目されています。家族信託を検討されている方は、まずは家族信託に対応可能な専門家に相談することから始めましょう。

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      泉佑税務グループ(みゆぜいむぐるーぷ)

      泉佑税務グループ(みゆぜいむぐるーぷ)(東京都千代田区)
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      麹町駅周辺に対応可能

      アクセス
      四ツ谷駅より徒歩5分
      麹町駅より徒歩3分
      半蔵門駅より徒歩7分

      無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

      はじめまして。泉佑(みゆ)税務グループの代表税理士の伊佐明浩と申します。 私は独立開業するまで、国内最大手の資産税中心の税理士法人および世界最大の税理士法人にて10年間、法人税や所得税の申告のほか、相続税申告・事業承継・国際税務に従事し、金融機関からのご相談にも対応しておりました。 特に、個人のお客様の相続税の申告や相続対策・事業承継のご相談は、年間100件超の対応をしておりました。 数多くのお客様との出会いの中、一人として全く同じような状況のお客様はいらっしゃらないことを実感いたしました。 そこで、お客様とのコミュニケーションを密にとり、お客様ご自身も気づけていない想いや課題にも気を配り、お客様の立場になって寄り添うことが最も大事だと思っております。 私どもは、税務申告のみに終始せず、税理士資格取得後にMBAの勉強をし、相続・事業承継を研究しつつ経済・経営・法律などを含めた学問と実務を融合した皆様にとって身近な「ファミリーカウンセラー」であり続けます。どうぞお気軽にご相談ください。

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      戸舘圭之法律事務所

      戸舘圭之法律事務所(東京都千代田区)

      麹町駅周辺に対応可能

      アクセス
      東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」徒歩2分
      東京メトロ有楽町線「麹町駅」徒歩3分

      相続の問題は親族間の問題であり、話がこじれると紛争が長期化し解決まで時間がかかってしまいます。 長期化しないためには、経験豊富な弁護士に相談し、適切に対処する必要があります。 当事務所では、相続案件を多数扱っております。 また、相続に関連して問題となる税金や登記などにつきましては、税理士・司法書士などの他の専門家とも連携して対応いたします。

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    • 依頼者様の抱えていらっしゃる問題を解決する為に全力を尽くします。
      加藤 聡弁護士
      • 新麹町法律事務所
      加藤 聡(東京都千代田区)
      • 初回面談無料

      麹町駅周辺に対応可能

      アクセス
      <地下鉄>
      ■有楽町線「麹町駅」下車(永田町寄改札)『①番(麹町方面)出口』より徒歩3分
      ■半蔵門線「半蔵門駅」下車(永田町寄改札)『①番または⑥番出口』より徒歩3分
      <JR>
      ■中央線(総武線)「四谷駅」下車『麹町口』より徒歩10分

      私は、依頼者様の抱えていらっしゃる問題を解決する為に全力を尽くします。 法律問題は急を要することが多いです。 今、抱えていらっしゃる問題を専門家に早く相談することで、解決が容易になる場合があります。 相談の際には依頼者様の感じていること、相手に言いたいことを丁寧に聞き取ります。 その上で依頼者様の思いや言葉を法律家として代弁して、依頼者の権利を主張します。 まずはお気軽にご相談下さい。 弁護士費用については、報酬基準に従い、事件の内容とあなたの経済状況を踏まえて、費用や支払方法を考えます。 分割でのお支払い、法テラス民事法律扶助,事後加入型弁護士保険「ATE保証」「アテラ」などに対応していますので、安心してご相談下さい。

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      弁護士法人IGT法律事務所

      弁護士法人IGT法律事務所(東京都千代田区)
      • 初回面談無料

      麹町駅周辺に対応可能

      アクセス
      麹町駅徒歩1分
      半蔵門駅徒歩6分
      四ツ谷駅徒歩10分

      ■不動産、非上場株式の相続問題に自信があります 弁護士法人IGT法律事務所では、二次・三次相続まで発展しており相続人が30名を超えていたり、遺産総額が20億円を超えているような大規模案件など、多種多様な相続問題を取り扱ってまいりました。 依頼者の皆様からいただく感謝の声が励みともなっています。 代理人としておまかせいただければ、遺産分割や遺留分の交渉のストレスが大幅に軽減されます。 当事務所がとくに得意としているのは、遺産に不動産、非上場株式が含まれる遺産分割案件、遺留分侵害額請求案件、遺言書作成案件です。 預貯金や上場有価証券など価格が明確な財産と異なり、不動産や非上場株式は、その価格について大きくブレが生じ、利害が対立します。 相続人の間で不動産価格の折り合いが付かない場合には、遺産分割方法を代償分割ではなく、換価分割(第三者に売却してお金で分ける)として、価格の争いをなくしたりする方法が考えられます。 また、非上場株式の分割方法によっては、会社の支配権に異動が生じ、経営支配のパワーバランスが崩れることがあります。 単純に法定相続分で分けてしまうと、会社経営に興味のない株主が株式を保有することになり、安定的な会社経営が難しくなります。 安定的な会社経営を確保するためにどのように分割するか、また株式の保有を希望しない相続人はどのように換価していくかといったご相談をお受けしています。 このような問題を解決するためには、相続法(民法)の知見はもちろんのこと、不動産評価の手法や不動産取引実務、会社法、株価算定の手法、相続税、金融商品、資産運用の知識、ファイナンシャルプランの考え方など幅広い知識、経験が必要です。 私は、2級FP技能士資格を保有しており、相続法に限らずさまざまな分野の研鑽を積むように日々努力しております。 こうした知見をベースに、ご相談者様に最適な解決方法をご提案できると考えています。 ご相談時には、丁寧にお話をお聞きしたうえで、解決すべき課題を明らかにして、解決までの道筋をご提案させていただきます。 解決までの道筋が見えるだけでも安心です。まずはお気軽にご相談ください。 法律相談のクオリティには、自信があります。他の法律事務所の法律相談でご満足いただけなかった方、ぜひ法律相談にいらしてください。 ■他士業、他業種と緊密に連携し、相続問題をトータルで解決 相続税については税理士と連携しながらサポートにあたったほうが望ましく、遺産に不動産が含まれる場合は、税理士のほか、不動産登記については司法書士と連携しながらサポートするほうが、依頼者様にとっての満足度も高くなると考えられます。 また、不動産を適正価格で評価、売却するために不動産鑑定士、不動産仲介業者との連携があると心強いです。 当事務所にご依頼いただけると、必要に応じてこうした他士業、他業種の方々と一つのチームを作り、依頼者様の相続問題をトータルで解決まで導くことが可能です。 他士業、他業種の方々からのご紹介案件が多いのも当事務所の特徴です。 ■遺言を書いてみませんか。 遺産分割のお客様に対して、遺産分割事件の終了後に、遺言の作成をお勧めすることがあります。 これは、もし被相続人の遺言があれば、相続人は遺産分割協議をしなくてもよかったからです。 いくら相続人の仲がよくても、遺産分割の話し合いをしてみると、利害が対立してしまって、話し合いがスムーズに進まないことがあります。 そこで、当事務所では遺言を作成することを強く推奨しています。 もともと遺産は被相続人の所有物なのですから、遺産を「誰に・何を・いかなる割合で・どのように」分配するかは被相続人本人が決めておくべきことです。その意思を反映し、実現させるのが遺言です。 そして、遺言があれば相続人は基本的にはそこに書かれた内容どおりに遺産を分配しなければなりません。 持ち主がそのように処理して欲しいと言っているのですから当然ですよね。 残された相続人は、話し合いをしなくて良い、遺産分割手続きをしなくて良いことになります。 したがって、相続人の間の対立を防止することができるのです。 また、遺言作成時には、必ず「遺言執行者」を選任してください。 遺言執行者が選任されていないと、遺言の内容をスムーズに実現することができません。遺産の名義変更や換価分配にも相続人全員の印鑑登録証明書が必要となり、大変手間がかかります。 遺言執行者を相続人の1人に指定すると、他の相続人から業務執行にクレームが生じたりするなど、相続人間のトラブルの原因となりますので、中立な第三者を遺言執行者に選任することをおすすめしております。当事務所でも遺言執行者をお引き受けすることができますので、ぜひご利用ください。

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      吉ヶ江治道法律事務所

      吉ヶ江治道法律事務所(東京都千代田区)
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      麹町駅周辺に対応可能

      アクセス
      有楽町線「麹町駅」から徒歩1分

      ご相談に来られた方が、私に心を開いてお話し出来るような雰囲気を作り、その上で、ご相談者の利益を最大限守れる方法を考え、実行したいと考えております。 【私が大切にしていること】 皆さんからご相談を受けるときに、私が大切にしていることがあります。 それは、ご相談の際、「皆さんが考えていることを自由に話せる場を提供したい」ということです。 ご相談される人が、こんなことを言ったら笑われるんじゃないか、身勝手すぎると思われるんじゃないかと考えて、「萎縮して話をしにくい場にしたくない」ということです。 なぜこのように考えているかというと、ご相談される人が自由に話をすることができなければ、解決に向けての良い方法も生まれないからです。 弁護士が依頼者の利益を守るために活動するのは当然のことです。 しかし、依頼者の利益を守るためには、「事実を正確に知ること」「依頼者の真の願いを知ること」が絶対に必要です。 そして、これらを深く知るためには、皆さんが自由に話せることが不可欠だと私は思うのです。 そのため、私がご相談を受ける際には、「相談者がご自身の考えをできるだけ自由に話せる場にすること」を心がけています。 【相続関係事件の特殊性と遺言について】 親族間のトラブルが「事件」と呼ばれる程度に達したときには、他人間の「事件」よりも感情的な軋轢が大きいことが多いです。 特に、相続関係の事件の場合には、その傾向がより強いように感じられます。 それは、そのような事態に至るまでの間に、何十年という時間と人間の行動の積み重なりがあるからだと思います。 そして、遺言は、そのようなトラブルを目の当たりにした経験のある人が、自分の死後に親族の間に問題が発生するのを防止するために書くのだと思います。 ですから、私は、遺言書の作成についてアドバイスをする際には、遺言書の作成を思い立った人が、どのような事態になることを防止したいと思っているのかを正確に理解することが必要だと思っています。 相続関係事件を解決するための特効薬などあるはずがありません。 ただ、他人間の紛争が、最終的には金銭に換算した、ある種の合理性が物差になることが多いのに対し、相続関係事件などの親族間の紛争は、気持ちのうえでストンと落ちるかどうかが解決のポイントになることが多いのではないでしょうか。 そういう意味では、相続問題などの親族間の紛争を解決するためには、相手方の目には現在の事態がどのように写っているかを考える必要性が、他人間の紛争よりもさらに大きいと思います。 そのため、弁護士の冷静な視点が必要になるのではないでしょうか。 【取扱い事件について】 私は、基本的に取り扱う事件に制限を設けていません。 これまでの弁護士生活の中で、よほど特殊な領域の事件でない限り、何らかの形でほとんどのタイプの事件に関わっているのではないかと思います。 私がこのようなスタンスを取っている理由は、事件は生き物で、形を変えたり関係する領域を伸ばしたりして、最初のうちには考えていなかったことが問題になることが往々にしてあるからです。 例えば、土地の売買をめぐる事件では、税法の問題やそれこそ相続の問題が登場することがありますし、外国人の刑事事件を扱っているとビザの問題が関係してくることがあります。 私は好奇心の強い性格だということもあって、取扱い分野を限定することはできないのです。

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      林康弘法律事務所

      林康弘法律事務所(東京都千代田区)

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      アクセス
      JR・東京メトロ丸ノ内線・南北線 四ツ谷駅から徒歩3分
      東京メトロ有楽町線 麹町駅5番出口から徒歩5分

      当事務所は、相続をめぐる諸問題を含め、民事事件に関わる法律事務を幅広く取り扱っています。 我々は、受任した案件の処理(法律事務)という役割を果たすことを通じて、ご相談者の皆様のより良いコンディションや生活環境を実現することができるよう、弁護活動に努めてまいります。 お気軽にご相談ください。

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    • 行政書士法人みなも

      行政書士法人みなも(東京都千代田区)

      麹町駅周辺に対応可能

      住所
      東京都千代田区三番町20番地2 三番町パークライフ503号
    • 司法書士法人不動産名義変更手続センター / 司法書士板垣隼事務所

      司法書士法人不動産名義変更手続センター / 司法書士板垣隼事務所(東京都千代田区)

      麹町駅周辺に対応可能

      住所
      東京都千代田区九段南4-6-14九段YMビル4F
    • 小林雅明税理士事務所

      小林雅明税理士事務所(東京都千代田区)

      麹町駅周辺に対応可能

      住所
      東京都千代田区五番町6-2ホ-マットホライゾンビル4階
    • 東京永田町行政書士事務所

      東京永田町行政書士事務所(東京都千代田区)

      麹町駅周辺に対応可能

      住所
      東京都千代田区永田町二丁目17番17号 アイオス永田町418
    • 司法書士法人UNIBEST(千代田区)

      司法書士法人UNIBEST(千代田区)(東京都千代田区)

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      住所
      東京都千代田区九段南3丁目2番5号ハトヤ九段ビル6階
    • 赤沼光明税理士事務所

      赤沼光明税理士事務所(東京都千代田区)

      麹町駅周辺に対応可能

      住所
      東京都千代田区平河町2丁目7-1
    • 人見壮郎公認会計士事務所

      人見壮郎公認会計士事務所(東京都千代田区)

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      住所
      東京都千代田区九段北4丁目1-5-207
    • いちがや行政書士事務所

      いちがや行政書士事務所(東京都千代田区)

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      東京都千代田区九段南3丁目8番13号 九段靖苑ビル6階
    • 原田将充行政書士事務所

      原田将充行政書士事務所(東京都千代田区)

      麹町駅周辺に対応可能

      住所
      東京都港区赤坂三丁目1番2号 BIZCORE赤坂見附2階
    • マルコポーロ行政書士事務所

      マルコポーロ行政書士事務所(東京都千代田区)

      麹町駅周辺に対応可能

      住所
      東京都港区元赤坂1丁目6番2号 安全ビルレジデンス2005号
    • 馬場黎子行政書士アソシエイツ

      馬場黎子行政書士アソシエイツ(東京都千代田区)

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      東京都千代田区六番町6番地20 グランドメゾン六番町702号
    • 税理士法人OKJ

      税理士法人OKJ(東京都千代田区)

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      住所
      東京都千代田区五番町1番地9MG市ケ谷ビル4階
    • 岩本隆男司法書士事務所

      岩本隆男司法書士事務所(東京都千代田区)

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      住所
      東京都千代田区三番町7-2-405
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      松田岳久税理士事務所(東京都千代田区)

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      住所
      東京都千代田区五番町12番地7ドミ-ル五番町2-056号

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    東京都千代田区で司法書士に依頼できる相続手続きとは?

    相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。

    • 相続登記(不動産の名義変更)
    • 遺産分割協議書の作成
    • 遺言書文案の作成
    • 成年後見人手続き
    • 遺言の執行

    ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。

    相続登記(不動産の名義変更)

    相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。

    相続登記の手続きの義務化

    相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。

    相続手続き

    相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。

    相続放棄

    相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。

    相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。

    相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。

    成年後見

    成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。

    遺言書作成のサポート、遺言の執行

    行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

    遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

    自筆証書遺言

    自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

    公正証書遺言

    公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

    公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

    秘密証書遺言

    秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

    また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

    自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。

    家族信託とは

    家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。

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    東京都千代田区 麹町駅周辺での相続に役立つ情報

    麹町駅

    東京都千代田区にある麹町駅は、東京メトロ 有楽町線が通っています。
    半蔵門駅までも歩いて5、6分ほどの距離です。駅の上には新宿通りが通っており、周辺にはオフィスビルが立ち並んでいます。各国の大使館なども多いのも特徴です。また、徒歩約5分のところに、千代田区役所麹町出張所があり、住民票の写しや戸籍、印鑑証明など各種証明書の交付をおこなっています。
    ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、麹町駅がある東京都千代田区で相続、また相続手続きに必要な情報をご紹介します。

    麹町駅の基本情報

    〒102-0083 東京都千代田区麹町3-2(東京メトロ)

    東京メトロ(東京地下鉄) 有楽町線(Y15)

    麹町駅周辺の不動産情報

    国土交通省の「土地総合情報システム」によると、麹町駅周辺(標準地番号:千代田-6)の公示価格は2,640,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約2,030,000円/m²(2019年)です。

    麹町駅がある東京都千代田区の相続関連情報

    東京都千代田区は面積の1割以上を皇居(1.43㎢)が占めるエリアです。中央区・港区・新宿区・文京区・台東区に隣接しており、人口は約6.7万人、面積は11.6 km²。区内にはJR・東京メトロ・都営線各線、つくばエクスプレスなどが走っています。国立劇場や東京国際フォーラム、日本武道館などの興行施設が多く立地している関係で、人の行き来も盛ん。日本を代表するビジネス街である丸の内・大手町では、現在も大規模な再開発・市街地整備が進行中です。

    人口:65,942人/世帯数:37,152世帯/死亡者数:388人

    総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

    参考:東京都区部の貯蓄・負債(二人以上の世帯)

    <東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
    <全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯

    政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」

    麹町駅周辺の相続に関連の深い施設情報

    麹町駅がある東京都千代田区の相続に関連のある施設には、千代田区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
    なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
    また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

    区役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明など

    区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
    全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。

    千代田区役所 〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
    麹町出張所 〒102-0082 東京都千代田区麹町2-8
    富士見出張所 〒102-0071 東京都千代田区富士見1-6-7
    神保町出張所 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-40
    神田公園出張所 〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-2
    万世橋出張所 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-1-11
    和泉橋出張所 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-11-7

    (2020年10月現在)

    ※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

    税務署・都税事務所に関連した相続手続:相続税の申告、納税、不動産の固定資産評価証明書取得など

    税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
    都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。

    神田税務署 〒101-8464 東京都千代田区神田錦町3-3 (管轄地域:千代田区のうち神田地区)
    麹町税務署 〒102-8311 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 1階・2階 (管轄地域:千代田区のうち麹町地区)
    千代田都税事務所 〒101-8520 東京都千代田区内神田2-1-12

    (2020年10月現在)

    公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言など

    公証役場では、公正証書遺言を作成します。

    霞ヶ関公証役場 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階
    神田公証役場 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3階
    丸の内公証役場 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2階235区
    麹町公証役場 〒102-0083 東京都千代田区麹町4-4-7 アトム麹町タワー6階

    (2020年10月現在)

    法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の写し、土地及び建物の相続登記など

    法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

    <遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
    遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
    <不動産登記>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 (不動産登記管轄区域:千代田区、中央区、文京区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))

    (2020年10月現在)

    家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

    家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
    また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

    東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2

    (2020年10月現在)

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