相談内容
被相続人が生前に公正証書遺言を作成しておりましたが、特定の財産を父、弟に相続させるとしか書いておらず、残りの遺産を誰に相続させるのかが書いてありませんでした。
ご相談者様は、被相続人のすべての遺産を法定相続分で分けることを主張して、他の相続人と交渉しましたが、弟が、遺言で分け方が決まっているもの以外を法定相続分で分けようとしていて、議論が平行線となってしまい、ご相談にいらっしゃいました。
■不動産、非上場株式の相続問題に自信があります
弁護士法人IGT法律事務所では、二次・三次相続まで発展しており相続人が30名を超えていたり、遺産総額が20億円を超えているような大規模案件など、多種多様な相続問題を取り扱ってまいりました。
依頼者の皆様からいただく感謝の声が励みともなっています。
代理人としておまかせいただければ、遺産分割や遺留分の交渉のストレスが大幅に軽減されます。
当事務所がとくに得意としているのは、遺産に不動産、非上場株式が含まれる遺産分割案件、遺留分侵害額請求案件、遺言書作成案件です。
預貯金や上場有価証券など価格が明確な財産と異なり、不動産や非上場株式は、その価格について大きくブレが生じ、利害が対立します。
相続人の間で不動産価格の折り合いが付かない場合には、遺産分割方法を代償分割ではなく、換価分割(第三者に売却してお金で分ける)として、価格の争いをなくしたりする方法が考えられます。
また、非上場株式の分割方法によっては、会社の支配権に異動が生じ、経営支配のパワーバランスが崩れることがあります。
単純に法定相続分で分けてしまうと、会社経営に興味のない株主が株式を保有することになり、安定的な会社経営が難しくなります。
安定的な会社経営を確保するためにどのように分割するか、また株式の保有を希望しない相続人はどのように換価していくかといったご相談をお受けしています。
このような問題を解決するためには、相続法(民法)の知見はもちろんのこと、不動産評価の手法や不動産取引実務、会社法、株価算定の手法、相続税、金融商品、資産運用の知識、ファイナンシャルプランの考え方など幅広い知識、経験が必要です。
私は、2級FP技能士資格を保有しており、相続法に限らずさまざまな分野の研鑽を積むように日々努力しております。
こうした知見をベースに、ご相談者様に最適な解決方法をご提案できると考えています。
ご相談時には、丁寧にお話をお聞きしたうえで、解決すべき課題を明らかにして、解決までの道筋をご提案させていただきます。
解決までの道筋が見えるだけでも安心です。まずはお気軽にご相談ください。
法律相談のクオリティには、自信があります。他の法律事務所の法律相談でご満足いただけなかった方、ぜひ法律相談にいらしてください。
■他士業、他業種と緊密に連携し、相続問題をトータルで解決
相続税については税理士と連携しながらサポートにあたったほうが望ましく、遺産に不動産が含まれる場合は、税理士のほか、不動産登記については司法書士と連携しながらサポートするほうが、依頼者様にとっての満足度も高くなると考えられます。
また、不動産を適正価格で評価、売却するために不動産鑑定士、不動産仲介業者との連携があると心強いです。
当事務所にご依頼いただけると、必要に応じてこうした他士業、他業種の方々と一つのチームを作り、依頼者様の相続問題をトータルで解決まで導くことが可能です。
他士業、他業種の方々からのご紹介案件が多いのも当事務所の特徴です。
■遺言を書いてみませんか。
遺産分割のお客様に対して、遺産分割事件の終了後に、遺言の作成をお勧めすることがあります。
これは、もし被相続人の遺言があれば、相続人は遺産分割協議をしなくてもよかったからです。
いくら相続人の仲がよくても、遺産分割の話し合いをしてみると、利害が対立してしまって、話し合いがスムーズに進まないことがあります。
そこで、当事務所では遺言を作成することを強く推奨しています。
もともと遺産は被相続人の所有物なのですから、遺産を「誰に・何を・いかなる割合で・どのように」分配するかは被相続人本人が決めておくべきことです。その意思を反映し、実現させるのが遺言です。
そして、遺言があれば相続人は基本的にはそこに書かれた内容どおりに遺産を分配しなければなりません。
持ち主がそのように処理して欲しいと言っているのですから当然ですよね。
残された相続人は、話し合いをしなくて良い、遺産分割手続きをしなくて良いことになります。
したがって、相続人の間の対立を防止することができるのです。
また、遺言作成時には、必ず「遺言執行者」を選任してください。
遺言執行者が選任されていないと、遺言の内容をスムーズに実現することができません。遺産の名義変更や換価分配にも相続人全員の印鑑登録証明書が必要となり、大変手間がかかります。
遺言執行者を相続人の1人に指定すると、他の相続人から業務執行にクレームが生じたりするなど、相続人間のトラブルの原因となりますので、中立な第三者を遺言執行者に選任することをおすすめしております。当事務所でも遺言執行者をお引き受けすることができますので、ぜひご利用ください。
■料金体系
・法律相談
初回相談料:無料/60分
※60分無料。60分超えた場合60分につき11,000円の相談料をいただきます。
相談料:11,000円/60分
※2回目以降
・遺言書作成
165,000円(税込)~
※公正証書遺言のみ対応可能
・相続放棄
手数料:110,000円(税込)/1件
※同一被相続人の場合、2人目以降は55,000円(税込)となります。
・遺留分侵害額請求
着手金:330,000円(税込)
報酬金:11%
※経済的利益のうち~300万円以下までの部分
報酬金:11%
※経済的利益のうち300万円を超える部分~ 3,000万円以下の部分
報酬金:6.6%
※経済的利益のうち3,000万円を超える部分~ 3億円以下の部分
報酬金:4.4%
※3億円を超える部分
・遺産分割協議
着手金:330,000円(税込)
※特別受益・寄与分などがある場合の追加報酬をいただいております。
報酬金:11%
※経済的利益のうち~300万円以下までの部分
報酬金:11%
※経済的利益のうち300万円を超える部分~ 3,000万円以下の部分
報酬金:6.6%
※経済的利益のうち3,000万円を超える部分~ 3億円以下の部分
報酬金:4.4%
※3億円を超える部分
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2002.3 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
2006.3 東京大学法科大学院修了
2007.12 センチュリー法律事務所入所
2016.2 センチュリー法律事務所パートナー就任
2019.8 翔和総合法律事務所入所、パートナー就任
2023.4 弁護士法人IGT法律事務所設立、代表パートナー就任
2023.6 サクサホールディングス株式会社補欠監査役兼独立委員会委員就任
2023.10 学校法人開桜学院監事就任
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