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長野県の相続税申告に強い税理士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。全国で対応可能な相続税申告に強い税理士をお探しいただけます。相続税申告の納税者である相続人の数は2019年分254,207人、2020年分264,211人と増加傾向にあります。相続税申告を正しくおこなわないと、後から税務署の調査が入り追徴課税が課されるリスクもあるため、心配な方は早めに相続税申告に強い税理士に相談しましょう。(国税庁 統計情報より)
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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中信・松本エリアでトップクラスの相続税の申告実績をもち、相続税に強く税務官署の豊富な現場経験がある税理士がご対応します。 相続税の申告、相続の相談、相続対策、事業承継、財産シミュレーション、生前贈与・遺産分割協議・遺言・相続信託 等の相続対策アドバイスなどお気軽にご相談ください。
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《当事務所の理念》 「専門士業を名乗るのであれば、常にその専門性を高めよ、そして顧客のニーズが正しいものであれば全力でその達成に務めよ」 皆様方のニーズは様々です。当事務所は皆様方のニーズは何なのかをしっかりと把握するところから始めます。そのため、まずはじっくりと皆様方のお話をお聞きするところから始めます。
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① 長野県中信エリア(松本・安曇野・塩尻・大町など)で圧倒的な申告実績 長野県在住の方だけでなく、県外在住の方のご家族が長野県在住で、相続が発生してしまった場合などもご対応します。 ② 相続に強い税理士と専門スタッフが在中 相続税のプロフェッショナルである柔軟豊富な知識と実務経験を持った税理士をはじめとする相続専門チームが、法に則った申告と最大限の節税を提案します。 ③ 長野県内の土地などの不動産の財産評価に自信あり 土地の評価を含む財産評価は相続税額に大きく影響しますが、地元地域に詳しいことを活かして長野県の特色でもある大きな宅地や農地などの評価にも自信があります。 ④ 依頼内容に応じた適正な料金設定 相続税の申告をする財産の種類や金額、相続に関する手続きや相談内容に応じて適正な料金をご提案をして、報酬以上のメリットをお約束します。 ⑤ はじめての相続でも安心 二次相続対策やアフターサポートも充実 相続の知識に自信がない方、いざという時の税務調査、次世代家族の相続まで1から10までサポートします。
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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
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