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地元四日市市を含む三重県北勢、中勢地区 愛知県名古屋市、尾張地区の人々のために、遺言と相続をメインとして幅広い分野で対応しています。遺産相続の手続きのほとんどには期限があるため、大変な時間と労力がかかります。迅速かつ丁寧な対応で地元の人から愛されるようご依頼者様からのご期待にお応えします。 お気軽にお問合せ下さい。
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私は、行政書士として開業して20年以上。これまでに相続手続1000件以上関わってきました。多くの相続手続きに携わってきた中で様々な疑問も生じることにもなりました。 相続は手続き一生のうち一度きり。何度も経験する方はほとんどいません。 だからこそ、どこに相談したらいいのか分からないことも多いはず。 ご家族を亡くされて、どうしていいのか分からないのに、いろんな手続きが次から次へとやってきます。 そんな時に安心できる場所として、どんなことでも相談できる場所として、行政書士オフィスプロミネンスをご利用していただければ幸いです。 相続に関する悩みや不安を抱えていらっしゃいましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さいませ。 相続のとびらでは、お客様のお役に立てるよう誠心誠意ご相談を受けさせて頂きます。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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私どもは、For moving forward ~未来へ向かって前進するために~ をミッション(使命)として掲げ、事業を行う上で必要な許認可申請、自動車に関する手続き、創業コンサルティング、遺言・遺産分割協議書作成、成年後見、農地に関する許可申請、建設業許可申請、内容証明・契約書面の作成等を主な業務としています。 地域の皆様のお役に立てるよう、ご依頼者それぞれの事案をしっかり伺ったうえで、より良い『形』を創り上げていく所存です。どうぞよろしくお願い申し上げます。
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行政書士なかがわ事務所は、四日市市や鈴鹿市での農地転用、遺産相続の相談に対応しています。 代表の中川賢一先生は、三重県四日市市のご出身。農業機械販売会社で13年間営業や修理業務に携わってきました。農業関係の顧客とふれあうことで、土地の有効活用や相続問題に興味をもち、行政書士として活躍することを心に決めて見事試験に合格。その後は地元四日市市で行政書士事務所を開業しました。
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何か役所の手続きや制度・法律の事でお困りのこと、ご相談されたいことはありませんか。 「特定行政書士」は皆様の毎日の暮らしやビジネスに役立つ様々な手続きのスペシャリストです。 相続や遺言・成年後見制度について知りたい、後のトラブルを予防するために大切な約束を書面に残したい、等お気軽にご相談ください。 女性行政書士が丁寧に対応いたします。
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当事務所は、三重県行政書士会の親族調査委員会の会員です。戸籍調査や財産調査、遺言書作成、相続関係説明図(法定相続情報証明制度)や遺産分割協議書の作成など相続に関する業務を取り扱っておりますので、お困りの際には、お気軽にご相談くださいませ。
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分かりにくくて煩雑な相続手続きを、親しみやすくてフットワークの軽い、女性行政書士が分かりやすく丁寧にサポートさせていただきます。どうぞ悩まずにお気軽にご相談ください。
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おかげさまで、多くのお客様から相続に関するご相談をいただいております。「奥野さんに相談してよかった」と言って頂けることが私共の喜びです。
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伊勢市二見町にて平成15年に事務所開設。相続手続きを中心に地元密着で活動しています。三重県内どこへでも出張いたします。
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医師の業務でも、内科の医師は脳外科の手術を行いません。同様に弁護士法人心では、弁護士の業務も分野ごとに専門のチームを設けて対応することが不可欠と考えています。 当法人では、家庭裁判所の調停委員を長年務めた弁護士・税理士兼弁護士を中心に「相続チーム」をつくりました。相続チームでは、集中的に相続業務を行い、より多くの実績を積み重ねています。 相続を含めた年36回以上の研究会を開催し、常日頃から研鑽を積んでいます。そのため、不動産の評価や相続税の理解、非上場株式の価額算定方法など専門性の高いノウハウが必要となる案件にも対応することができます。 ■豊富な経験・ノウハウを活かして対応 遺産分割や遺留分侵害額請求などの相続案件を適切に解決するためには、裁判官や調停委員の考え方を熟知しておく必要があります。もし裁判や調停になった場合は、裁判官や調停委員がどのような判断をするかが重要となるためです。 弁護士法人心の相続チームには、家庭裁判所で家事調停委員を12年務めた弁護士が在籍しております。その豊富なノウハウをもとに、相続人が10人以上いるような案件や会社の事業承継案件など、難解な相続案件も自信を持って取り組ませていただいております。 ■弁護士・税理士がワンストップサービスを提供 相続案件では、税理士など他分野の専門家との連携が必要です。遺言書や遺産分割協議書などは、相続税を念頭において作成しなければ、予想しなかったような相続税を課されてしまうおそれがあるためです。 通常の弁護士事務所の場合は、税理士を別の事務所で探さなければならず二度手間になってしまいます。しかし弁護士法人心には、グループ内に税理士法人心がありますので、ワンストップで対応することが可能です。
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医師の業務でも、内科の医師は脳外科の手術を行いません。同様に弁護士法人心では、弁護士の業務も分野ごとに専門のチームを設けて対応することが不可欠と考えています。 当法人では、家庭裁判所の調停委員を長年務めた弁護士・税理士兼弁護士を中心に「相続チーム」をつくりました。相続チームでは、集中的に相続業務を行い、より多くの実績を積み重ねています。 相続を含めた年36回以上の研究会を開催し、常日頃から研鑽を積んでいます。そのため、不動産の評価や相続税の理解、非上場株式の価額算定方法など専門性の高いノウハウが必要となる案件にも対応することができます。 ■豊富な経験・ノウハウを活かして対応 遺産分割や遺留分侵害額請求などの相続案件を適切に解決するためには、裁判官や調停委員の考え方を熟知しておく必要があります。もし裁判や調停になった場合は、裁判官や調停委員がどのような判断をするかが重要となるためです。 弁護士法人心の相続チームには、家庭裁判所で家事調停委員を12年務めた弁護士が在籍しております。その豊富なノウハウをもとに、相続人が10人以上いるような案件や会社の事業承継案件など、難解な相続案件も自信を持って取り組ませていただいております。 ■弁護士・税理士がワンストップサービスを提供 相続案件では、税理士など他分野の専門家との連携が必要です。遺言書や遺産分割協議書などは、相続税を念頭において作成しなければ、予想しなかったような相続税を課されてしまうおそれがあるためです。 通常の弁護士事務所の場合は、税理士を別の事務所で探さなければならず二度手間になってしまいます。しかし弁護士法人心には、グループ内に税理士法人心がありますので、ワンストップで対応することが可能です。
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弁護士だけでなく、税理士、司法書士、社会保険労務士が在籍しており、ワンストップのリーガルサービスの提供を行っております。 相続の問題で、どんな解決が良いと思うかは、人それぞれ異なっているはずです。 お話をじっくりと伺い、解決の時に「依頼してよかった」と思っていただけるよう精一杯努めますので、お気軽にご相談ください。 四日市事務所は、近鉄四日市駅から徒歩1分の立地にあります。四日市市はもちろん、鈴鹿市、桑名市、亀山市、菰野町をはじめとする近隣のお客様からのご利用もお待ちしております。
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当事務所は依頼者の皆さんのニーズに応えるために、専門化、総合化そのための大型化を進めています。 法律事務所を訪れる方はさまざまな問題を抱えていらっしゃることと思います。一つひとつのご依頼に真摯に取り組み、最善の解決を目指してまいります。 三重県伊勢市、鳥羽市、志摩市、および南勢地区近隣にお住まいの皆様、地域の身近な法律事務所としてどうぞお気軽にご利用ください。
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三重県で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
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自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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