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地元四日市市を含む三重県北勢、中勢地区 愛知県名古屋市、尾張地区の人々のために、遺言と相続をメインとして幅広い分野で対応しています。遺産相続の手続きのほとんどには期限があるため、大変な時間と労力がかかります。迅速かつ丁寧な対応で地元の人から愛されるようご依頼者様からのご期待にお応えします。 お気軽にお問合せ下さい。
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私は、行政書士として開業して20年以上。これまでに相続手続1000件以上関わってきました。多くの相続手続きに携わってきた中で様々な疑問も生じることにもなりました。 相続は手続き一生のうち一度きり。何度も経験する方はほとんどいません。 だからこそ、どこに相談したらいいのか分からないことも多いはず。 ご家族を亡くされて、どうしていいのか分からないのに、いろんな手続きが次から次へとやってきます。 そんな時に安心できる場所として、どんなことでも相談できる場所として、行政書士オフィスプロミネンスをご利用していただければ幸いです。 相続に関する悩みや不安を抱えていらっしゃいましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さいませ。 相続のとびらでは、お客様のお役に立てるよう誠心誠意ご相談を受けさせて頂きます。
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行政書士なかがわ事務所は、四日市市や鈴鹿市での農地転用、遺産相続の相談に対応しています。 代表の中川賢一先生は、三重県四日市市のご出身。農業機械販売会社で13年間営業や修理業務に携わってきました。農業関係の顧客とふれあうことで、土地の有効活用や相続問題に興味をもち、行政書士として活躍することを心に決めて見事試験に合格。その後は地元四日市市で行政書士事務所を開業しました。
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何か役所の手続きや制度・法律の事でお困りのこと、ご相談されたいことはありませんか。 「特定行政書士」は皆様の毎日の暮らしやビジネスに役立つ様々な手続きのスペシャリストです。 相続や遺言・成年後見制度について知りたい、後のトラブルを予防するために大切な約束を書面に残したい、等お気軽にご相談ください。 女性行政書士が丁寧に対応いたします。
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当事務所は、三重県行政書士会の親族調査委員会の会員です。戸籍調査や財産調査、遺言書作成、相続関係説明図(法定相続情報証明制度)や遺産分割協議書の作成など相続に関する業務を取り扱っておりますので、お困りの際には、お気軽にご相談くださいませ。
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分かりにくくて煩雑な相続手続きを、親しみやすくてフットワークの軽い、女性行政書士が分かりやすく丁寧にサポートさせていただきます。どうぞ悩まずにお気軽にご相談ください。
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おかげさまで、多くのお客様から相続に関するご相談をいただいております。「奥野さんに相談してよかった」と言って頂けることが私共の喜びです。
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伊勢市二見町にて平成15年に事務所開設。相続手続きを中心に地元密着で活動しています。三重県内どこへでも出張いたします。
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平成27年から伊勢市小俣町明野で行政書士の事務所をしております。 今までの相続手続き業務の経験では、50年以上前にお亡くなりになられた方の法定相続人の調査からの手続き、銀行や証券会社などの金融機関を含めた一切の相続手続きのケースなど実に様々なケースのお手伝いをさせていただきました。 相続全般についてのお困り事、お悩み事や実際の相続手続きの事など何でもお気軽にご相談ください。 面倒で手間のかかる除籍・戸籍謄本などの必要書類の収集、手続に必要な相続関係説明図や遺産分割協議書などの書類の作成まですべて安心してお任せください。 また、当事務所では、相続手続きの他にも遺言書作成などのお手伝いも対応しております。 (行政書士は、守秘義務も当然に課されています。) 相談者の方のご希望される場所にて、面談もさせていただきます。 土日や祝日、夜間でも可能な限り対応させていただきます。 ご相談者の方のお立場にたって、寄り添い、親身になって、お手伝いさせていただきます。 ※必要に応じて、当事務所が窓口となって、各専門家(税理士、社会保険労務士等)と連携する体制も整っております。
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開業10年以内の若い事務所ですが、三重県内の相続に関する各種手続きを数多く取り扱っております。 迅速かつ丁寧をモットーに、お客様のニーズに柔軟にご対応いたします。 土日祝日も電話・面談対応可能です。平日はお仕事などで忙しいお客様のご質問・お要望にもお応えします。 まずは、お気軽にご相談ください。
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相続手続きでお困りの方のお手伝いをさせていただきます。相続登記、銀行等の相続手続きや法定相続情報一覧図の作成、遺言書の作成支援、相続放棄手続きなど相続に関することはご相談ください。
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「一人でも多く、一度でも多くの笑顔を増やすお手伝い」 1、経験豊富なアドバイス 弊所は、長年の司法書士業務経験を保有しており、あらゆる法的手続き、ご相談に対応してきました。それら培った経験をもとに適切なアドバイス、解決策を提供させていただきます。 2、安心の親子経営 家族経営ならではのアットホームな雰囲気、ベテランの経験と若手のフットワークの軽さ。司法書士を指名していただくことも可能です。 3、敷居の低い法律相談事務所 私たちは、法律のプロですが専門用語を使わず、みなさまと視線を同一にし、わかりやすい説明を心掛けております。誰でも気軽に相談できる街の”よろずや”のような感覚でご相談ください。
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当事務所は三重県亀山市を中心に、遺言書作成、消防関係業務、建設業関係業務、飲食店・風俗店開業業務、国際関係業務、補助金・助成金申請などのサポートをさせていただいております。 「相続トラブルを防ぎたい」といった様々なお悩みを聞き、遺言書の原案作成から公正証書遺言の作成手続きの一切をサポートします。 また消防関連業務に関しては約10年間消防で勤めていた実績を活かし迅速なご対応が可能です。 お客様の立場になり親身になってサポートさせていただきます。 電話・オンライン・出張にてご相談を承っておりますのでまずはお気軽にご相談ください。
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三重県で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
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